建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令

2017年1月1日更新分

 


 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律 (平成二十七年法律第五十三号)第二条第三号 及び第三十条第一項第一号 の規定に基づき、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令を次のように定める。

変更後


 別表1



  用途
 
地域の区分
1 2 3 4 5 6 7 8
(1) 事務所等  480 480 480 470 470 470 450 570
(2)
 
ホテル等
 
客室部 650 650 650 500 500 500 510 670
 宴会場部 990 990 990 1260 1260 1260 1470 2220
(3)
 
病院等
 
病室部 900 900 900 830 830 830 800 980
非病室部 460 460 460 450 450 450 440 650
(4) 百貨店等  640 640 640 720 720 720 810 1290
(5) 学校等  420 420 420 470 470 470 500 630
(6) 飲食店等  710 710 710 820 820 820 900 1430
(7)
 
 
集会所等
 
 
図書館等 590 590 590 580 580 580 550 650
体育館等 790 790 790 910 910 910 910 1000
映画館等 1490 1490 1490 1510 1510 1510 1510 2090
備考
1 単位は、1平方メートル1年につきメガジュールとする。
2 「事務所等」とは、事務所、官公署その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するものをいう。
3 「ホテル等」とは、ホテル、旅館その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するものをいう。
4 「病院等」とは、病院、老人ホーム、福祉ホームその他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するものをいう。
5 「百貨店等」とは、百貨店、マーケットその他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するものをいう。
6 「学校等」とは、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、大学、高等専門学校、専修学校、各種学校その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するものをいう。
7 「飲食店等」とは、飲食店、食堂、喫茶店、キャバレーその他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するものをいう。
8 「図書館等」とは、図書館、博物館その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するものをいい、「体育館等」とは、体育館、公会堂、集会場、ボーリング場、劇場、アスレチック場、スケート場、公衆浴場、競馬場又は競輪場、社寺その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するものをいい、「映画館等」とは、映画館、カラオケボックス、ぱちんこ屋その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するものをいう。


変更後


 第1条第1項

(建築物エネルギー消費性能基準)

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律 (以下「法」という。)第二条第三号 の経済産業省令・国土交通省令で定める基準は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。

変更後


 第1条第1項第1号

(建築物エネルギー消費性能基準)

非住宅部分(法第十一条第一項 に規定する非住宅部分をいう。以下同じ。)を有する建築物(複合建築物(非住宅部分及び住宅部分(同項 に規定する住宅部分をいう。以下同じ。)を有する建築物をいう。以下同じ。)を除く。第八条第一号において「非住宅建築物」という。) 次のイ又はロのいずれかに適合するものであること。ただし、国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法によって非住宅部分が備えるべきエネルギー消費性能を有することが確かめられた場合においては、この限りでない。

変更後


 第1条第1項第1号イ

(建築物エネルギー消費性能基準)

非住宅部分の設計一次エネルギー消費量(実際の設計仕様の条件を基に算定した一次エネルギー消費量(一年間に消費するエネルギー(エネルギーの使用の合理化等に関する法律 (昭和五十四年法律第四十九号)第二条第一項 に規定するエネルギーをいう。以下同じ。)の量を熱量に換算したものをいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)が、非住宅部分の基準一次エネルギー消費量(床面積、設備等の条件により定まる、基準となる一次エネルギー消費量をいう。以下同じ。)を超えないこと。

変更後


 第1条第1項第3号

(建築物エネルギー消費性能基準)

複合建築物 次のイ又はロのいずれか(法第十一条第一項 に規定する特定建築行為(法附則第三条第一項に規定する特定増改築を除く。)に係る建築物にあっては、イ)に適合するものであること。

変更後


 第2条第1項

(非住宅部分に係る設計一次エネルギー消費量)

前条第一項第一号イに規定する非住宅部分の設計一次エネルギー消費量及び同号ロに規定する一次エネルギー消費量モデル建築物の設計一次エネルギー消費量は、次の式により算出した数値(その数値に小数点以下一位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)とする。
et=(eac+ev+el+ew+eev―es+em)×10―3
(この式において、et、eac、ev、el、ew、eev、es及びemは、それぞれ次の数値を表すものとする。
 et 設計一次エネルギー消費量(単位 一年につきギガジュール)
 eac 空気調和設備の設計一次エネルギー消費量(単位 一年につきメガジュール)
 ev 空気調和設備以外の機械換気設備の設計一次エネルギー消費量(単位 一年につきメガジュール)
 el 照明設備の設計一次エネルギー消費量(単位 一年につきメガジュール)
 ew 給湯設備の設計一次エネルギー消費量(単位 一年につきメガジュール)
 eev 昇降機の設計一次エネルギー消費量(単位 一年につきメガジュール)
 es エネルギーの効率的利用を図ることのできる設備(以下「エネルギー利用効率化設備」という。)による設計一次エネルギー消費量の削減量(単位 一年につきメガジュール)
 em その他一次エネルギー消費量(単位 一年につきメガジュール))

変更後


 第3条第1項

(非住宅部分に係る基準一次エネルギー消費量)

第一条第一項第一号イに規定する非住宅部分の基準一次エネルギー消費量及び同号ロに規定する一次エネルギー消費量モデル建築物の基準一次エネルギー消費量は、次の式により算出した数値(その数値に小数点以下一位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)とする。
 est=(esac+esv+esl+esw+esev+em)×10―3
(この式において、est、esac、esv、esl、esw、esev及びemは、それぞれ次の数値を表すものとする。
 est 基準一次エネルギー消費量(単位 一年につきギガジュール)
 esac 空気調和設備の基準一次エネルギー消費量(単位 一年につきメガジュール)
 esv 空気調和設備以外の機械換気設備の基準一次エネルギー消費量(単位 一年につきメガジュール)
 esl 照明設備の基準一次エネルギー消費量(単位 一年につきメガジュール)
 esw 給湯設備の基準一次エネルギー消費量(単位 一年につきメガジュール)
 esev 昇降機の基準一次エネルギー消費量(単位 一年につきメガジュール)
 em その他一次エネルギー消費量(単位 一年につきメガジュール))

変更後


 第4条第1項

(住宅部分の設計一次エネルギー消費量)

第一条第一項第二号ロ(1)に規定する住宅部分の設計一次エネルギー消費量(住宅部分の単位住戸の数が一である場合に限る。)及び第三項に規定する単位住戸の設計一次エネルギー消費量は、次の式により算出した数値(その数値に小数点以下一位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)とする。
 et=(eh+ec+ev+el+ew―es+em)×10―3
(この式において、et、eh、ec、ev、el、ew、es及びemは、それぞれ次の数値を表すものとする。
 et 設計一次エネルギー消費量(単位 一年につきギガジュール)
 eh 暖房設備の設計一次エネルギー消費量(単位 一年につきメガジュール)
 ec 冷房設備の設計一次エネルギー消費量(単位 一年につきメガジュール)
 ev 機械換気設備の設計一次エネルギー消費量(単位 一年につきメガジュール)
 el 照明設備の設計一次エネルギー消費量(単位 一年につきメガジュール)
 ew 給湯設備(排熱利用設備を含む。次項において同じ。)の設計一次エネルギー消費量(単位 一年につきメガジュール)
 es エネルギー利用効率化設備による設計一次エネルギー消費量の削減量(単位 一年につきメガジュール)
 em その他一次エネルギー消費量(単位 一年につきメガジュール))

変更後


 第5条第1項

(住宅部分の基準一次エネルギー消費量)

第一条第一項第二号ロ(1)に規定する住宅部分の基準一次エネルギー消費量(住宅部分の単位住戸の数が一である場合に限る。)及び第三項に規定する単位住戸の基準一次エネルギー消費量は、次の式により算出した数値(その数値に小数点以下一位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)とする。
 est=(esh+esc+esv+esl+esw+em)×10―3
(この式において、est、esh、esc、esv、esl、esw及びemは、それぞれ次の数値を表すものとする。
 est 基準一次エネルギー消費量(単位 一年につきギガジュール)
 esh 暖房設備の基準一次エネルギー消費量(単位 一年につきメガジュール)
 esc 冷房設備の基準一次エネルギー消費量(単位 一年につきメガジュール)
 esv 機械換気設備の基準一次エネルギー消費量(単位 一年につきメガジュール)
 esl 照明設備の基準一次エネルギー消費量(単位 一年につきメガジュール)
 esw 給湯設備の基準一次エネルギー消費量(単位 一年につきメガジュール)
 em その他一次エネルギー消費量(単位 一年につきメガジュール))

変更後


 第8条第1項

(建築物のエネルギー消費性能の向上の一層の促進のために誘導すべき基準)

法第三十条第一項第一号 の経済産業省令・国土交通省令で定める基準は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。

変更後


 第9条第1項

(非住宅部分に係る誘導基準一次エネルギー消費量)

前条第一号ロ(1)に規定する非住宅部分の誘導基準一次エネルギー消費量及び同号ロ(2)に規定する一次エネルギー消費量モデル建築物の誘導基準一次エネルギー消費量は、次の式により算出した数値(その数値に小数点以下一位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)とする。
 est={(esac+esv+esl+esw+esev)×0.8+em}×10―3
(この式において、est、esac、esv、esl、esw、esev及びemはそれぞれ次の数値を表すものとする。
 est 誘導基準一次エネルギー消費量(単位 一年につきギガジュール)
 esac 第三条第一項の空気調和設備の基準一次エネルギー消費量(単位 一年につきメガジュール)
 esv 第三条第一項の空気調和設備以外の機械換気設備の基準一次エネルギー消費量(単位 一年につきメガジュール)
 esl 第三条第一項の照明設備の基準一次エネルギー消費量(単位 一年につきメガジュール)
 esw 第三条第一項の給湯設備の基準一次エネルギー消費量(単位 一年につきメガジュール)
 esev 第三条第一項の昇降機の基準一次エネルギー消費量(単位 一年につきメガジュール)
 em 第三条第一項のその他一次エネルギー消費量(単位 一年につきメガジュール))

変更後


 第10条第1項

(住宅部分の誘導基準一次エネルギー消費量)

第八条第二号ロに規定する住宅部分の誘導基準一次エネルギー消費量(住宅部分の単位住戸の数が一である場合に限る。)及び次項に規定する単位住戸の誘導基準一次エネルギー消費量は、次の式により算出した数値(その数値に小数点以下一位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)とする。
 est={(esh+esc+esv+esl+esw)×0.9+em}×10―3
(この式において、est、esh、esc、esv、esl、esw及びemは、それぞれ次の数値を表すものとする。
 est 誘導基準一次エネルギー消費量(単位 一年につきギガジュール)
 esh 第五条第一項の暖房設備の基準一次エネルギー消費量(単位 一年につきメガジュール)
 esc 第五条第一項の冷房設備の基準一次エネルギー消費量(単位 一年につきメガジュール)
 esv 第五条第一項の機械換気設備の基準一次エネルギー消費量(単位 一年につきメガジュール)
 esl 第五条第一項の照明設備の基準一次エネルギー消費量(単位 一年につきメガジュール)
 esw 第五条第一項の給湯設備の基準一次エネルギー消費量(単位 一年につきメガジュール)
 em 第五条第一項のその他一次エネルギー消費量(単位 一年につきメガジュール))

変更後


 附則第0.01条第3項

(経過措置)

この省令の施行の際現に存する建築物の住宅部分について、第八条第二号の規定を適用する場合においては、当分の間、同号イの規定は、適用しない。

移動

附則第4条第3項

変更後


 附則平成28年12月21日経済産業省・国土交通省令第5号第1条第1項

追加


建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令目次