雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 (昭和四十七年法律第百十三号)第五条 から第七条 まで、第九条第一項から第三項まで、第十一条第一項、第十二条及び第十三条第一項の規定(これらの規定を労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第四十七条の二 の規定により適用する場合を含む。)
変更後
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 (昭和四十七年法律第百十三号)第五条 から第七条 まで、第九条第一項から第三項まで、第十一条第一項、第十一条の二第一項、第十二条及び第十三条第一項の規定(これらの規定を労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第四十七条の二 の規定により適用する場合を含む。)
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 (平成三年法律第七十六号)第六条第一項 、第十条(同法第十六条 、第十六条の四及び第十六条の七において準用する場合を含む。)、第十二条第一項、第十六条の三第一項、第十六条の六第一項、第十六条の八第一項、第十六条の九、第十七条第一項(同法第十八条第一項 において準用する場合を含む。)、第十八条の二、第十九条第一項(同法第二十条第一項 において準用する場合を含む。)、第二十条の二、第二十三条、第二十三条の二、第二十六条及び第五十二条の四第二項(同法第五十二条の五第二項 において準用する場合を含む。)の規定
変更後
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 (平成三年法律第七十六号)第六条第一項 、第十条(同法第十六条 、第十六条の四及び第十六条の七において準用する場合を含む。)、第十二条第一項、第十六条の三第一項、第十六条の六第一項、第十六条の八第一項(同法第十六条の九第一項 において準用する場合を含む。)、第十六条の十、第十七条第一項(同法第十八条第一項 において準用する場合を含む。)、第十八条の二、第十九条第一項(同法第二十条第一項 において準用する場合を含む。)、第二十条の二、第二十三条第一項から第三項まで、第二十三条の二、第二十五条、第二十六条及び第五十二条の四第二項(同法第五十二条の五第二項 において準用する場合を含む。)の規定(これらの規定を労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第四十七条の三 の規定により適用する場合を含む。)
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第五条 から第七条 まで、第九条第一項から第三項まで、第十一条第一項、第十二条及び第十三条第一項の規定(これらの規定を船員職業安定法第九十一条 の規定により適用する場合を含む。)
変更後
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第五条 から第七条 まで、第九条第一項から第三項まで、第十一条第一項、第十一条の二第一項、第十二条及び第十三条第一項の規定(これらの規定を船員職業安定法第九十一条 の規定により適用する場合を含む。)
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第六条第一項 、第十条(同法第十六条 、第十六条の四及び第十六条の七において準用する場合を含む。)、第十二条第一項、第十六条の三第一項、第十六条の六第一項、第十九条第一項(同法第二十条第一項 において準用する場合を含む。)、第二十条の二、第二十三条、第二十三条の二、第二十六条及び第五十二条の四第二項(同法第五十二条の五第二項 において準用する場合を含む。)の規定
変更後
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第六条第一項 、第十条(同法第十六条 、第十六条の四及び第十六条の七において準用する場合を含む。)、第十二条第一項、第十六条の三第一項、第十六条の六第一項、第十九条第一項(同法第二十条第一項 において準用する場合を含む。)、第二十条の二、第二十三条第一項から第三項まで、第二十三条の二、第二十五条、第二十六条及び第五十二条の四第二項(同法第五十二条の五第二項 において準用する場合を含む。)の規定
附 則 (平成二八年三月九日政令第五九号)
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
変更後
附 則 (平成二八年三月九日政令第五九号)
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
追加
抄
この政令は、平成二十九年一月一日から施行する。