外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則
2021年9月17日改正分
第18条第1項
(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合等の徴収猶予の申請書類)
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第三条の四第二項及び第三条の四の三第二項の規定は、令第三十二条第三項において準用する地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第九条の九の四第三項及び第九条の九の五第三項の規定を適用する場合について準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる地方税法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
変更後
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第三条の四第二項の規定は、令第三十二条第三項において準用する地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第九条の九の四第三項の規定を適用する場合について準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる地方税法施行規則第三条の四の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第18条第2項
(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合等の徴収猶予の申請書類)
地方税法施行規則第十条の二の九第二項及び第十条の二の十第二項の規定は、令第三十二条第六項において準用する地方税法施行令第四十八条の十五の三第三項及び第四十八条の十五の四第三項の規定を適用する場合について準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる地方税法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
変更後
地方税法施行規則第十条の二の九第二項の規定は、令第三十二条第六項において準用する地方税法施行令第四十八条の十五の三第三項の規定を適用する場合について準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる地方税法施行規則第十条の二の九の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第18条第3項
(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合等の徴収猶予の申請書類)
地方税法施行規則第五条の二の三第二項及び第五条の四第二項の規定は、令第三十二条第十項において準用する地方税法施行令第三十二条の二第四項及び第三十二条の三第四項の規定を適用する場合について準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる地方税法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
変更後
地方税法施行規則第五条の二の三第二項の規定は、令第三十二条第十項において準用する地方税法施行令第三十二条の二第四項の規定を適用する場合について準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる地方税法施行規則第五条の二の三の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第19条第1項第1号
(法第三十九条に規定する国税庁長官の通知)
法第三十八条第一項に規定する課税上の取扱いに関する申立てをした法人又は連結親法人(法第三十六条第一項に規定する連結親法人をいう。以下この条において同じ。)の名称、代表者、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号
変更後
法第三十八条第一項に規定する課税上の取扱いに関する申立てをした法人の名称、代表者、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号
第19条第1項第2号
(法第三十九条に規定する国税庁長官の通知)
前号の課税上の取扱いに関する申立てに係る対象法人(法第三十八条第一項に規定する対象法人をいい、法第三十六条第一項に規定する連結法人に限る。次項及び第三項において同じ。)の名称、代表者、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号
移動
第19条第2項第1号
変更後
法第三十八条第一項に規定する課税上の取扱いに関する申立てをした法人の名称、代表者、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号
第19条第1項第3号
(法第三十九条に規定する国税庁長官の通知)
第一号の課税上の取扱いに関する申立てが行われた日
移動
第19条第1項第2号
第19条第1項第4号
(法第三十九条に規定する国税庁長官の通知)
第一号の課税上の取扱いに関する申立てに係る法人税額(法第三十九条第一項に規定する法人税額をいう。)又は個別帰属法人税額(同項に規定する個別帰属法人税額をいう。)の事業年度(法第二条第七号に規定する事業年度をいう。第三項第四号において同じ。)又は連結事業年度(法第十四条第一項に規定する連結事業年度をいう。第三項第四号において同じ。)及び次号に規定する地方法人税額の課税事業年度(法第三十二条第一項に規定する課税事業年度をいう。第三項第四号において同じ。)
移動
第19条第1項第3号
変更後
第一号の課税上の取扱いに関する申立てに係る法人税額(法第三十九条第一項に規定する法人税額をいう。)の事業年度(法第二条第七号に規定する事業年度をいう。第三項第三号において同じ。)及び次号に規定する地方法人税額の課税事業年度(法第三十二条第一項に規定する課税事業年度をいう。第三項第三号において同じ。)
第19条第1項第5号
(法第三十九条に規定する国税庁長官の通知)
第一号の課税上の取扱いに関する申立てに係る地方法人税額(租税特別措置法第六十六条の四第二十七項第三号に掲げる更正決定に係る地方法人税額をいう。第三項において同じ。)
移動
第19条第1項第4号
第19条第1項第6号
(法第三十九条に規定する国税庁長官の通知)
その他参考となるべき事項
移動
第19条第1項第5号
第19条第2項第1号
(法第三十九条に規定する国税庁長官の通知)
法第三十八条第一項に規定する課税上の取扱いに関する申立てをした法人又は連結親法人の名称、代表者、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号
移動
第19条第3項第1号
変更後
法第三十八条第一項に規定する課税上の取扱いに関する申立てをした法人の名称、代表者、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号
第19条第2項第2号
(法第三十九条に規定する国税庁長官の通知)
前号の課税上の取扱いに関する申立てに係る対象法人の名称、代表者、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号
移動
第19条第4項第1号
変更後
法第三十八条第五項に規定する課税上の取扱いに関する申立てをした法人の名称、代表者、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号
第19条第2項第3号
(法第三十九条に規定する国税庁長官の通知)
第一号の課税上の取扱いに関する申立てについて令第三十二条第一項各号に掲げる場合に該当することとなった日
移動
第19条第2項第2号
第19条第2項第4号
(法第三十九条に規定する国税庁長官の通知)
その他参考となるべき事項
移動
第19条第2項第3号
第19条第3項第1号
(法第三十九条に規定する国税庁長官の通知)
法第三十八条第一項に規定する課税上の取扱いに関する申立てをした法人又は連結親法人の名称、代表者、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号
移動
第19条第5項第1号
変更後
法第三十八条第五項に規定する課税上の取扱いに関する申立てをした法人の名称、代表者、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号
第19条第3項第2号
(法第三十九条に規定する国税庁長官の通知)
前号の課税上の取扱いに関する申立てに係る対象法人の名称、代表者、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号
移動
第19条第6項第1号
変更後
法第三十八条第五項に規定する課税上の取扱いに関する申立てをした法人の名称、代表者、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号
第19条第3項第3号
(法第三十九条に規定する国税庁長官の通知)
第一号の課税上の取扱いに関する申立てが行われたと認める場合において法第三十二条第一項の国税庁長官の確認が行われた日
移動
第19条第3項第2号
第19条第3項第4号
(法第三十九条に規定する国税庁長官の通知)
前号の国税庁長官の確認に基づく法人税額(法第三十九条第三項に規定する法人税額をいう。)又は個別帰属法人税額(同項に規定する個別帰属法人税額をいう。)の事業年度又は連結事業年度及び次号に規定する地方法人税額の課税事業年度
移動
第19条第3項第3号
変更後
前号の国税庁長官の確認に基づく法人税額(法第三十九条第三項に規定する法人税額をいう。)の事業年度及び次号に規定する地方法人税額の課税事業年度
第19条第3項第5号
(法第三十九条に規定する国税庁長官の通知)
第一号の課税上の取扱いに関する申立てに係る地方法人税額
移動
第19条第3項第4号
第19条第3項第6号
(法第三十九条に規定する国税庁長官の通知)
その他参考となるべき事項
移動
第19条第3項第5号
第19条第4項第1号
法第三十八条第五項に規定する課税上の取扱いに関する申立てをした法人又は連結親法人の名称、代表者、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号
削除
第19条第4項第2号
(法第三十九条に規定する国税庁長官の通知)
前号の課税上の取扱いに関する申立てに係る対象法人(法第三十八条第五項に規定する対象法人をいい、法第三十六条第一項に規定する連結法人に限る。次項及び第六項において同じ。)の名称、代表者、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号
移動
第19条第4項第3号
変更後
第一号の課税上の取扱いに関する申立てに係る法人税額の課税標準とされた所得(法第三十九条第六項に規定する法人税額の課税標準とされた所得をいう。)の事業年度(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の十三第一項に規定する事業年度をいう。第六項第三号において同じ。)
第19条第4項第3号
(法第三十九条に規定する国税庁長官の通知)
第一号の課税上の取扱いに関する申立てが行われた日
移動
第19条第4項第2号
第19条第4項第4号
第一号の課税上の取扱いに関する申立てに係る法人税額の課税標準とされた所得又は連結所得に係る個別所得金額(法第三十九条第六項に規定する法人税額の課税標準とされた所得又は連結所得に係る個別所得金額をいう。)の事業年度(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の十三第一項に規定する事業年度をいう。第六項第四号において同じ。)
削除
第19条第4項第5号
(法第三十九条に規定する国税庁長官の通知)
その他参考となるべき事項
移動
第19条第4項第4号
第19条第5項第1号
法第三十八条第五項に規定する課税上の取扱いに関する申立てをした法人又は連結親法人の名称、代表者、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号
削除
第19条第5項第2号
前号の課税上の取扱いに関する申立てに係る対象法人の名称、代表者、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号
削除
第19条第5項第3号
(法第三十九条に規定する国税庁長官の通知)
第一号の課税上の取扱いに関する申立てについて令第三十二条第八項各号に掲げる場合に該当することとなった日
移動
第19条第5項第2号
第19条第5項第4号
(法第三十九条に規定する国税庁長官の通知)
その他参考となるべき事項
移動
第19条第5項第3号
第19条第6項第1号
法第三十八条第五項に規定する課税上の取扱いに関する申立てをした法人又は連結親法人の名称、代表者、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号
削除
第19条第6項第2号
前号の課税上の取扱いに関する申立てに係る対象法人の名称、代表者、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号
削除
第19条第6項第3号
(法第三十九条に規定する国税庁長官の通知)
第一号の課税上の取扱いに関する申立てが行われたと認める場合において法第三十二条第一項の国税庁長官の確認が行われた日
移動
第19条第6項第2号
第19条第6項第4号
(法第三十九条に規定する国税庁長官の通知)
前号の国税庁長官の確認に基づく法人税額の課税標準とされた所得又は連結所得に係る個別所得金額(法第三十九条第八項に規定する法人税額の課税標準とされた所得又は連結所得に係る個別所得金額をいう。)の事業年度
移動
第19条第6項第3号
変更後
前号の国税庁長官の確認に基づく法人税額の課税標準とされた所得(法第三十九条第八項に規定する法人税額の課税標準とされた所得をいう。)の事業年度
第19条第6項第5号
(法第三十九条に規定する国税庁長官の通知)
その他参考となるべき事項
移動
第19条第6項第4号
第20条第2項
(国外事業所等との間の内部取引につき国外所得金額の計算の特例の適用がある場合等の徴収猶予の申請書類等)
前条第一項から第三項まで(第一項第二号及び第五号、第二項第二号並びに第三項第二号及び第五号を除く。)の規定は、法第四十条第四項において準用する法第三十九条第一項から第三項までの規定を適用する場合について準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる前条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
変更後
前条第一項から第三項まで(第一項第四号及び第三項第四号を除く。)の規定は、法第四十条第四項において準用する法第三十九条第一項から第三項までの規定を適用する場合について準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる前条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第20条第4項
(国外事業所等との間の内部取引につき国外所得金額の計算の特例の適用がある場合等の徴収猶予の申請書類等)
前条第四項から第六項まで(第四項第二号、第五項第二号及び第六項第二号を除く。)の規定は、法第四十条第七項において準用する法第三十九条第六項から第九項までの規定を適用する場合について準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる前条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
変更後
前条第四項から第六項までの規定は、法第四十条第七項において準用する法第三十九条第六項から第九項までの規定を適用する場合について準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる前条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則第1条第1項
(施行期日)