重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律
2019年5月24日改正分
第1条第1項
(目的)
この法律は、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行を禁止することにより、これらの施設に対する危険を未然に防止し、もって国政の中枢機能等及び良好な国際関係の維持並びに公共の安全の確保に資することを目的とする。
変更後
この法律は、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等、防衛関係施設及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行を禁止することにより、これらの重要施設に対する危険を未然に防止し、もって国政の中枢機能等、良好な国際関係及び我が国を防衛するための基盤の維持並びに公共の安全の確保に資することを目的とする。
第2条第1項第3号
(定義)
第六条第一項の規定により対象原子力事業所として指定された施設
移動
第2条第1項第4号
変更後
第七条第一項の規定により対象原子力事業所として指定された施設
追加
第六条第一項の規定により対象防衛関係施設として指定された施設
第2条第2項
(定義)
この法律において「対象施設周辺地域」とは、前項第一号イからホまでに掲げる対象施設については次条第二項の規定により指定された地域をいい、同号ヘに掲げる対象施設については第四条第二項の規定により指定された地域をいい、前項第二号に掲げる対象施設については第五条第二項の規定により指定された地域をいい、前項第三号に掲げる対象施設については第六条第二項の規定により指定された地域をいう。
変更後
この法律において「対象施設周辺地域」とは、前項第一号イからホまでに掲げる対象施設については次条第二項の規定により指定された地域をいい、同号ヘに掲げる対象施設については第四条第二項の規定により指定された地域をいい、前項第二号に掲げる対象施設については第五条第二項の規定により指定された地域をいい、前項第三号に掲げる対象施設については第六条第二項の規定により指定された地域をいい、前項第四号に掲げる対象施設については第七条第二項の規定により指定された地域をいう。
第3条第3項
(国の所有又は管理に属する対象施設の敷地等の指定)
第一項各号に掲げる者は、同項の規定により同項各号に定める対象施設の敷地又は区域を指定し、及び前項の規定により当該対象施設に係る対象施設周辺地域を指定しようとするときは、あらかじめ、警察庁長官(当該対象施設周辺地域が海域を含む場合にあっては、警察庁長官及び海上保安庁長官。次条第三項及び第五条第四項において同じ。)と協議しなければならない。
変更後
第一項各号に掲げる者は、同項の規定により同項各号に定める対象施設の敷地又は区域を指定し、及び前項の規定により当該対象施設に係る対象施設周辺地域を指定しようとするときは、あらかじめ、警察庁長官(当該対象施設周辺地域が海域(海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号)第二十八条の二第一項の離島を含む。以下同じ。)を含む場合にあっては、警察庁長官及び海上保安庁長官。第十条第三項を除き、以下同じ。)と協議しなければならない。
第6条第1項
(対象防衛関係施設の指定等)
追加
防衛大臣は、自衛隊の施設並びに日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二条第一項の施設及び区域のうち、第一条の目的に照らしその施設に対する小型無人機等の飛行による危険を未然に防止することが必要であると認めるものを、対象防衛関係施設として指定することができる。
この場合において、防衛大臣は、併せて当該対象防衛関係施設の敷地又は区域を指定するものとする。
第6条第2項
(対象防衛関係施設の指定等)
追加
防衛大臣は、前項の規定により対象防衛関係施設及び当該対象防衛関係施設の敷地又は区域を指定するときは、当該対象防衛関係施設の敷地又は区域及びその周囲おおむね三百メートルの地域を、当該対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域として指定するものとする。
第6条第3項
(対象防衛関係施設の指定等)
追加
防衛大臣は、第一項の規定により対象防衛関係施設及び当該対象防衛関係施設の敷地又は区域を指定し、並びに前項の規定により当該対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域を指定しようとするときは、あらかじめ、警察庁長官と協議しなければならない。
第6条第4項
(対象防衛関係施設の指定等)
追加
防衛大臣は、対象防衛関係施設及び当該対象防衛関係施設の敷地又は区域並びに当該対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域を指定する場合には、その旨並びに当該対象防衛関係施設の名称、所在地及び敷地又は区域並びに当該対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域を官報で告示しなければならない。
第6条第5項
(対象防衛関係施設の指定等)
追加
防衛大臣は、対象防衛関係施設及び当該対象防衛関係施設の敷地又は区域並びに当該対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域についてその指定の必要がなくなったと認めるときは、直ちに当該指定を解除しなければならない。
第6条第7項
(対象防衛関係施設の指定等)
追加
防衛大臣は、対象防衛関係施設及び当該対象防衛関係施設の敷地又は区域並びに当該対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の指定を解除したときは、その旨を官報で告示しなければならない。
第7条第1項
(対象施設等の周知)
国は、対象施設、対象施設の指定敷地等(第三条第一項、第四条第一項、第五条第一項又は前条第一項の規定により指定された敷地及び区域をいう。以下この条及び第十一条第一項において同じ。)及び対象施設周辺地域を国民に周知するため、対象施設、対象施設の指定敷地等及び対象施設周辺地域に関する地図を作成し、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
移動
第8条第1項
変更後
国は、対象施設、対象施設の指定敷地等(第三条第一項、第四条第一項、第五条第一項、第六条第一項又は前条第一項の規定により指定された敷地及び区域をいう。以下同じ。)及び対象施設周辺地域を国民に周知するため、対象施設、対象施設の指定敷地等及び対象施設周辺地域に関する地図を作成し、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
第8条第2項
(対象施設周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止)
前項の規定は、次に掲げる小型無人機等の飛行については、適用しない。
移動
第9条第2項
変更後
前項の規定は、次に掲げる小型無人機等の飛行(第二条第一項第三号に掲げる対象施設及びその指定敷地等の上空において行うものにあっては、第一号に掲げるものに限る。)については、適用しない。
第8条第3項
前項に掲げる小型無人機等の飛行を行おうとする者は、国家公安委員会規則(管区海上保安本部長への通報については、国土交通省令)で定めるところにより、あらかじめ、その旨を当該小型無人機等の飛行に係る対象施設周辺地域を管轄する都道府県公安委員会(当該対象施設周辺地域が第二条第一項第一号ホに掲げる対象施設に係るものである場合には東京都公安委員会及び皇宮警察本部長、当該対象施設周辺地域が海域を含むものである場合には当該対象施設周辺地域を管轄する都道府県公安委員会及び管区海上保安本部長)に通報しなければならない。
削除
第9条第1項
(対象施設の安全の確保のための措置)
警察官は、前条第一項又は第三項の規定に違反して小型無人機等の飛行が行われていると認められる場合には、当該小型無人機等の飛行を行っている者に対し、当該小型無人機等の飛行に係る機器を対象施設周辺地域の上空から退去させることその他の対象施設に対する危険を未然に防止するために必要な措置をとることを命ずることができる。
移動
第10条第1項
変更後
警察官は、前条第一項又は第三項本文の規定に違反して小型無人機等の飛行が行われていると認められる場合には、当該小型無人機等の飛行を行っている者に対し、当該小型無人機等の飛行に係る機器を対象施設周辺地域の上空から退去させることその他の対象施設に対する危険を未然に防止するために必要な措置をとることを命ずることができる。
第9条第3項
(対象原子力事業所の指定等)
前二項の規定は、皇宮護衛官及び海上保安官の職務の執行について準用する。
移動
第7条第6項
変更後
第三項の規定は、前項の規定による指定の解除について準用する。
追加
前項に規定する小型無人機等の飛行を行おうとする者は、国家公安委員会規則(第二号に定める者への通報については国土交通省令、第三号に定める者への通報については防衛省令)で定めるところにより、あらかじめ、その旨を当該小型無人機等の飛行に係る対象施設周辺地域を管轄する都道府県公安委員会及び次の各号に掲げる当該対象施設周辺地域の区分に応じ当該各号に定める者に通報しなければならない。
ただし、第二条第一項第三号に掲げる対象施設及びその指定敷地等の上空において前項第一号に掲げる小型無人機等の飛行を行う場合であって、当該通報を行うことが困難な場合において、当該対象施設の管理者が、防衛大臣が警察庁長官に協議して定めるところにより、当該小型無人機等の飛行の識別を容易にするため必要な当該通報に代わるべき措置をとるときは、この限りでない。
第9条第3項第1号
(対象施設周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止)
追加
第二条第一項第一号ホに掲げる対象施設に係る対象施設周辺地域
皇宮警察本部長
第9条第3項第2号
(対象施設周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止)
追加
海域を含む対象施設周辺地域
当該対象施設周辺地域を管轄する管区海上保安本部長
第9条第3項第3号
(対象施設周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止)
追加
第二条第一項第三号に掲げる対象施設(自衛隊の施設であるものに限る。次条第三項及び第十二条第二項において同じ。)に係る対象施設周辺地域
当該対象施設の管理者
第9条第4項
(対象施設の安全の確保のための措置)
国又は地方公共団体は、第二項(前項において準用する場合を含む。)の規定による措置が行われたときは、当該措置により損失を受けた者(前条第一項又は第三項の規定に違反して小型無人機等の飛行を行った者を除く。)に対し、当該措置により通常生ずべき損失を補償しなければならない。
移動
第10条第4項
変更後
国又は地方公共団体は、第二項(前項において準用する場合を含む。)の規定による措置が行われたときは、当該措置により損失を受けた者(前条第一項又は第三項本文の規定に違反して小型無人機等の飛行を行った者を除く。)に対し、当該措置により通常生ずべき損失を補償しなければならない。
第10条第3項
(対象施設の安全の確保のための措置)
追加
前二項の規定は、皇宮護衛官及び海上保安官並びに第二条第一項第三号に掲げる対象施設を職務上警護する自衛官の職務の執行について準用する。
この場合において、当該自衛官の職務の執行については、第一項中「小型無人機等の飛行が」とあるのは「小型無人機等の飛行(当該自衛官が職務上警護する対象施設に係る対象施設周辺地域の上空において行われるものに限る。)が」と、「対象施設周辺地域」とあるのは「当該対象施設周辺地域」と、前二項中「対象施設に」とあるのは「当該対象施設に」と、「できる」とあるのは「できる。ただし、当該対象施設及びその指定敷地等並びにその上空以外の場所及びその上空における当該自衛官の職務の執行にあっては、警察官(海域及びその上空における当該自衛官の職務の執行にあっては、警察官及び海上保安官)がその場にいない場合において、防衛大臣が警察庁長官(海域及びその上空における当該自衛官の職務の執行にあっては、警察庁長官及び海上保安庁長官)に協議して定めるところにより、行うときに限る」と読み替えるものとする。
第11条第1項
(罰則)
第八条第一項の規定に違反して対象施設及びその指定敷地等の上空で小型無人機等の飛行を行った者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
移動
第12条第1項
変更後
第九条第一項の規定に違反して対象施設及びその指定敷地等の上空で小型無人機等の飛行を行った者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第11条第2項
(罰則)
第九条第一項の規定による警察官の命令(同条第三項において準用する同条第一項の規定による皇宮護衛官又は海上保安官の命令を含む。)に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
移動
第12条第2項
変更後
第十条第一項の規定による警察官の命令(同条第三項において準用する同条第一項の規定による皇宮護衛官、海上保安官又は第二条第一項第三号に掲げる対象施設を職務上警護する自衛官の命令を含む。)に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
附則第1条第1項
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
ただし、第二条第一項第一号ハ及び第三号、第四項並びに第五項第二号、第三条第一項第三号、第五項及び第六項、第六条並びに第十条の規定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
削除
追加
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。