外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律

2019年6月14日改正分

 第10条第1項第5号

(認定の欠格事由)

成年被後見人若しくは被保佐人又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

移動

第10条第1項第6号

変更後


追加


 第10条第1項第7号

(認定の欠格事由)

第十六条第一項の規定により実習認定を取り消された者が法人である場合(同項第三号の規定により実習認定を取り消された場合については、当該法人が第二号又は第四号に規定する者に該当することとなったことによる場合に限る。)において、当該取消しの処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。第十一号、第二十五条第一項第五号及び第二十六条第五号において同じ。)であった者で、当該取消しの日から起算して五年を経過しないもの

移動

第10条第1項第8号

変更後


 第10条第1項第9号

(認定の欠格事由)

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(第十二号及び第二十六条第六号において「暴力団員等」という。)

移動

第10条第1項第10号

変更後


 第26条第1項第1号

(許可の欠格事由)

第十条第二号、第四号又は第十二号に該当する者

変更後


 第26条第1項第5号イ

(許可の欠格事由)

第十条第一号、第三号、第五号、第九号又は第十号に該当する者

変更後


 第26条第1項第5号ハ

(許可の欠格事由)

第三十七条第一項の規定により監理許可を取り消された場合(同項第二号の規定により監理許可を取り消された場合については、第一号(第十条第十二号に係る部分を除く。)に該当する者となったことによる場合に限る。)において、当該取消しの処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に当該処分を受けた者の役員であった者で、当該取消しの日から起算して五年を経過しないもの

変更後


 第26条第1項第5号ロ

(許可の欠格事由)

第一号(第十条第十二号に係る部分を除く。)又は前号に該当する者

変更後


 第27条第2項

(職業安定法の特例等)

監理団体が行う技能実習職業紹介事業に関しては、監理団体を職業安定法第四条第九項に規定する職業紹介事業者、同法第三十二条の三第一項に規定する有料職業紹介事業者若しくは同法第三十三条第一項の許可を受けた者又は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第二条に規定する職業紹介機関とみなして、職業安定法第五条の二、第五条の三、第五条の五から第五条の七まで、第三十二条の十二及び第三十二条の十三(これらの規定を同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の五から第三十四条まで、第四十八条並びに第四十八条の三第二項及び第三項並びに労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第三章の規定を適用する。 この場合において、職業安定法第五条の三第三項及び第四項、第三十二条の十三(同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)並びに第三十三条の六の規定中「厚生労働省令」とあるのは「主務省令」と、同法第三十二条の十二第一項及び第三項(これらの規定を同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の六、第四十八条並びに第四十八条の三第二項及び第三項並びに労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第十一条及び第十二条第一項の規定中「厚生労働大臣」とあるのは「主務大臣」とする。

変更後


 第40条第2項第1号

(監理責任者の設置等)

第二十六条第五号イ(第十条第十号に係る部分を除く。)又はロからニまでに該当する者

変更後


 附則第2条第1項

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

削除


 附則第3条第1項

附則第十三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた附則第十二条の規定による改正前の出入国管理及び難民認定法(以下「旧入管法」という。)別表第一の二の表の技能実習の在留資格をもって在留する者が行う活動は、技能実習に該当しないものとする。

削除


 附則第7条第1項

機構の最初の事業年度の予算及び事業計画については、第九十二条第一項中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「機構の成立後遅滞なく」とする。

削除


 附則第1条第1項

(施行期日)

この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

変更後


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

第一条中雇用保険法第六十四条の次に一条を加える改正規定及び附則第三十五条の規定 公布の日

変更後


 附則第2条第1項

(行政庁の行為等に関する経過措置)

追加


 附則第3条第1項

(罰則に関する経過措置)

追加


 附則第7条第1項

(検討)

追加


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