衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律

2022年12月9日改正分

 第5条第1項第3号

(欠格事由)

国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十四号)第三条第一項の規定により公告されている者(現に同項に規定する名簿に記載されている者に限る。)又は同法第四条第一項の規定による指定を受けている者(第二十一条第三項第一号ハにおいて「国際テロリスト」という。)

変更後


 第21条第3項第1号ハ

国際テロリスト

削除


追加


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


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