国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十四号)第三条第一項の規定により公告されている者(現に同項に規定する名簿に記載されている者に限る。)又は同法第四条第一項の規定による指定を受けている者(第二十一条第三項第一号ハにおいて「国際テロリスト」という。)
変更後
国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十四号)第九条に規定する財産凍結等対象者(第二十一条第三項第一号ハにおいて「財産凍結等対象者」という。)
追加
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。