衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律

2020年4月1日更新分

 第5条第1項第4号

成年被後見人又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者

削除


追加


 第21条第3項第1号ニ

成年被後見人又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者

削除


追加


 附則第1条第1項

(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

変更後


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

附則第四条の規定 公布の日

移動

附則第1条第1項第2号

変更後


 附則第1条第1項第2号

(施行期日)

次条の規定 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日

移動

附則第1条第1項第1号

変更後


 附則第2条第1項

第四条第一項の許可又は第二十一条第一項の認定を受けようとする者は、この法律の施行前においても、第四条第二項又は第二十一条第二項の規定の例により、その申請を行うことができる。

削除


 附則第3条第1項

この法律の施行の際現に地球を回る軌道に投入されている人工衛星に搭載されている衛星リモートセンシング装置の使用について第四条第一項の許可の申請が行われた場合(この法律の施行前に前条の規定により行われていた場合を含む。)における当該衛星リモートセンシング装置の使用についての第六条(第七条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第十七条第一項第三号の規定の適用については、第六条中「次の各号」とあるのは「第二号から第四号まで」と、同号中「第六条各号」とあるのは「第六条第二号から第四号まで」とする。

削除


 附則第2条第1項

(行政庁の行為等に関する経過措置)

追加


 附則第3条第1項

(罰則に関する経過措置)

追加


 附則第7条第1項

(検討)

追加


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