成年被後見人又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
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心身の故障により人工衛星等の打上げを適正に行うことができない者として内閣府令で定めるもの
成年被後見人又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
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心身の故障により人工衛星の管理を適正に行うことができない者として内閣府令で定めるもの
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
変更後
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第四条第一項又は第二十条第一項の許可を受けようとする者は、この法律の施行前においても、第四条第二項又は第二十条第二項の規定の例により、その申請を行うことができる。
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附則第2条第2項
変更後
第十三条第一項の型式認定又は第十六条第一項の適合認定を受けようとする者(機構を除く。)は、この法律の施行前においても、第十三条第二項又は第十六条第二項の規定の例により、その申請を行うことができる。
第十三条第一項の型式認定又は第十六条第一項の適合認定を受けようとする者(機構を除く。)は、この法律の施行前においても、第十三条第二項又は第十六条第二項の規定の例により、その申請を行うことができる。
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附則第2条第4項
変更後
機構は、その管理し、及び運営する打上げ施設について、この法律の施行前においても、第十九条第二項の規定の例により、第十六条第一項の適合認定の申請を行うことができる。
機構は、その管理し、及び運営する打上げ施設について、この法律の施行前においても、第十九条第二項の規定の例により、第十六条第一項の適合認定の申請を行うことができる。
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内閣総理大臣は、第四条第二項第二号、第六条第一号若しくは第二号又は第二十二条第二号若しくは第三号の内閣府令を制定しようとするときは、この法律の施行前においても、宇宙政策委員会の意見を聴くことができる。
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附則第3条第2項
変更後
内閣総理大臣は、第九条第二項又は第四十条第二項の内閣府令を制定しようとするときは、この法律の施行前においても、財務大臣に協議することができる。
内閣総理大臣は、第九条第二項又は第四十条第二項の内閣府令を制定しようとするときは、この法律の施行前においても、財務大臣に協議することができる。
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この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
追加
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。