人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律

2020年4月1日更新分

 第5条第1項第3号

成年被後見人又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者

削除


追加


 第21条第1項第3号

成年被後見人又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者

削除


追加


 附則第1条第1項

(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

変更後


 附則第2条第1項

(準備行為)

第四条第一項又は第二十条第一項の許可を受けようとする者は、この法律の施行前においても、第四条第二項又は第二十条第二項の規定の例により、その申請を行うことができる。

移動

附則第2条第2項

変更後


 附則第2条第2項

(準備行為)

第十三条第一項の型式認定又は第十六条第一項の適合認定を受けようとする者(機構を除く。)は、この法律の施行前においても、第十三条第二項又は第十六条第二項の規定の例により、その申請を行うことができる。

移動

附則第2条第4項

変更後


 附則第2条第4項

機構は、その管理し、及び運営する打上げ施設について、この法律の施行前においても、第十九条第二項の規定の例により、第十六条第一項の適合認定の申請を行うことができる。

削除


 附則第3条第1項

内閣総理大臣は、第四条第二項第二号、第六条第一号若しくは第二号又は第二十二条第二号若しくは第三号の内閣府令を制定しようとするときは、この法律の施行前においても、宇宙政策委員会の意見を聴くことができる。

移動

附則第3条第2項

変更後


 附則第3条第2項

内閣総理大臣は、第九条第二項又は第四十条第二項の内閣府令を制定しようとするときは、この法律の施行前においても、財務大臣に協議することができる。

削除


 附則第2条第1項

(行政庁の行為等に関する経過措置)

追加


 附則第3条第1項

(罰則に関する経過措置)

追加


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