戦没者の遺骨収集の推進に関する法律

2023年6月16日改正分

 第3条第2項

(国の責務)

国は、戦没者の遺骨収集の推進に関する施策を講ずるに当たっては、平成二十八年度から平成三十六年度までの間(第五条第一項において「集中実施期間」という。)を、戦没者の遺骨収集の推進に関する施策を集中的に実施する期間とし、戦没者の遺骨収集を計画的かつ効果的に推進するよう必要な措置を講ずるものとする。

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。

変更後


 附則第1条第2項

(検討)

追加


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