国は、戦没者の遺骨収集の推進に関する施策を講ずるに当たっては、平成二十八年度から平成三十六年度までの間(第五条第一項において「集中実施期間」という。)を、戦没者の遺骨収集の推進に関する施策を集中的に実施する期間とし、戦没者の遺骨収集を計画的かつ効果的に推進するよう必要な措置を講ずるものとする。
変更後
国は、戦没者の遺骨収集の推進に関する施策を講ずるに当たっては、平成二十八年度から令和十一年度までの間(第五条第一項において「集中実施期間」という。)を、戦没者の遺骨収集の推進に関する施策を集中的に実施する期間とし、戦没者の遺骨収集を計画的かつ効果的に推進するよう必要な措置を講ずるものとする。
追加
この法律による改正後の戦没者の遺骨収集の推進に関する法律の規定については、その施行の状況等を勘案して検討が加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるものとする。