追加
特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号)第九条第十二項(同法第十条第四項、第十一条第三項、第十九条第二項及び第三十五条第三項において準用する場合を含む。)又は第三十七条第四項の規定により意見を述べること。
本部員は、本部長及び副本部長以外の全ての国務大臣をもって充てる。
変更後
本部員は、本部長及び副本部長以外の全ての国務大臣及びカジノ管理委員会委員長をもって充てる。
追加
この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
追加
第一章の規定
公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日
追加
第十一章、第二百三十五条、第二百三十九条第一項(第四十四号に係る部分に限る。)、第二百四十三条第一項(第四号(第二百三十九条第一項第四十四号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)及び第三項並びに第二百五十一条並びに附則第五条、第七条、第八条(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第十二条の改正規定に限る。)、第九条、第十条、第十二条、第十四条(特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律第十九条第二項の改正規定に限る。)、第十五条及び第十六条の規定
公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
追加
第二章、第二百三十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)、第二百三十七条第一項(第一号に係る部分に限る。)、第二百三十八条(第一号に係る部分に限る。)、第二百三十九条第一項(第一号から第四号までに係る部分に限る。)、第二百四十一条(第一号から第四号までに係る部分に限る。)並びに第二百四十三条第一項(第一号(第二百三十六条第一項第一号に係る部分に限る。)、第二号(第二百三十七条第一項第一号及び第二百三十八条第一号に係る部分に限る。)、第三号(第二百三十九条第一項第一号から第四号までに係る部分に限る。)及び第四号(第二百四十一条第一号から第四号までに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)及び第二項(第二百三十六条第一項第一号に係る部分に限る。)並びに附則第十四条(前号に掲げる改正規定を除く。)の規定
公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日