民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律
2022年6月22日改正分
第6条第2項第5号
(許可)
その他厚生労働省令で定める事項
変更後
その他内閣府令で定める事項
第6条第3項第4号
(許可)
申請者の財産目録、貸借対照表、収支計算書又は損益計算書その他の当該申請に係る養子縁組あっせん事業を行うのに必要な経理的基礎を有することを明らかにする書類であって厚生労働省令で定めるもの
変更後
申請者の財産目録、貸借対照表、収支計算書又は損益計算書その他の当該申請に係る養子縁組あっせん事業を行うのに必要な経理的基礎を有することを明らかにする書類であって内閣府令で定めるもの
第6条第3項第5号
(許可)
養子縁組のあっせんに関し手数料を徴収する場合にあっては、当該手数料の算定の基準を記載した書類であって厚生労働省令で定めるもの
変更後
養子縁組のあっせんに関し手数料を徴収する場合にあっては、当該手数料の算定の基準を記載した書類であって内閣府令で定めるもの
第6条第3項第6号
(許可)
その他厚生労働省令で定める書類
変更後
その他内閣府令で定める書類
第7条第1項第3号
(許可の基準等)
申請者が社会福祉法人、医療法人その他厚生労働省令で定める者であること。
変更後
申請者が社会福祉法人、医療法人その他内閣府令で定める者であること。
第7条第2項
(許可の基準等)
都道府県知事は、前条第一項の許可のための審査に当たっては、厚生労働省令で定めるところにより、申請に係る養子縁組あっせん事業の実施に係る体制について申請者に対し説明を求め、及び実地の調査を行うものとする。
変更後
都道府県知事は、前条第一項の許可のための審査に当たっては、内閣府令で定めるところにより、申請に係る養子縁組あっせん事業の実施に係る体制について申請者に対し説明を求め、及び実地の調査を行うものとする。
第8条第1項第1号
(許可の欠格事由)
心身の故障により養子縁組あっせん事業を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
変更後
心身の故障により養子縁組あっせん事業を適正に行うことができない者として内閣府令で定めるもの
第9条第1項
(手数料)
民間あっせん機関は、厚生労働省令で定める種類の手数料を徴収する場合を除き、養子縁組のあっせんに関し、いかなる名義でも、実費その他の手数料又は報酬を受けてはならない。
変更後
民間あっせん機関は、内閣府令で定める種類の手数料を徴収する場合を除き、養子縁組のあっせんに関し、いかなる名義でも、実費その他の手数料又は報酬を受けてはならない。
第9条第2項
(手数料)
民間あっせん機関は、厚生労働省令で定めるところにより、養子縁組のあっせんに関する手数料の額その他養子縁組のあっせんに係る業務に関しあらかじめ関係者に対して知らせることが適当であるものとして厚生労働省令で定める事項に関し、情報の提供を行わなければならない。
変更後
民間あっせん機関は、内閣府令で定めるところにより、養子縁組のあっせんに関する手数料の額その他養子縁組のあっせんに係る業務に関しあらかじめ関係者に対して知らせることが適当であるものとして内閣府令で定める事項に関し、情報の提供を行わなければならない。
第10条第1項
(許可証)
都道府県知事は、第六条第一項の許可をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、養子縁組あっせん事業を行う事業所の数に応じ、許可証を交付しなければならない。
変更後
都道府県知事は、第六条第一項の許可をしたときは、内閣府令で定めるところにより、養子縁組あっせん事業を行う事業所の数に応じ、許可証を交付しなければならない。
第13条第1項
(変更の届出)
民間あっせん機関は、第六条第二項各号に掲げる事項(厚生労働省令で定めるものを除く。)に変更があったときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
この場合において、当該変更に係る事項が養子縁組あっせん事業を行う事業所の新設に係るものであるときは、当該事業所に係る事業計画書その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。
変更後
民間あっせん機関は、第六条第二項各号に掲げる事項(内閣府令で定めるものを除く。)に変更があったときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
この場合において、当該変更に係る事項が養子縁組あっせん事業を行う事業所の新設に係るものであるときは、当該事業所に係る事業計画書その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
第13条第2項
(変更の届出)
都道府県知事は、前項の規定により養子縁組あっせん事業を行う事業所の新設に係る変更の届出があったときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該新設に係る事業所の数に応じ、許可証を交付しなければならない。
変更後
都道府県知事は、前項の規定により養子縁組あっせん事業を行う事業所の新設に係る変更の届出があったときは、内閣府令で定めるところにより、当該新設に係る事業所の数に応じ、許可証を交付しなければならない。
第13条第3項
(変更の届出)
民間あっせん機関は、第一項の規定による届出をする場合において、当該届出に係る事項が許可証の記載事項に該当するときは、厚生労働省令で定めるところにより、その書換えを受けなければならない。
変更後
民間あっせん機関は、第一項の規定による届出をする場合において、当該届出に係る事項が許可証の記載事項に該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その書換えを受けなければならない。
第14条第1項
(事業の廃止)
民間あっせん機関は、養子縁組あっせん事業を廃止したときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
変更後
民間あっせん機関は、養子縁組あっせん事業を廃止したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
第18条第1項
(帳簿の備付け等)
民間あっせん機関は、厚生労働省令で定めるところにより、養子縁組のあっせんに係る業務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。
変更後
民間あっせん機関は、内閣府令で定めるところにより、養子縁組のあっせんに係る業務に関する事項で内閣府令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。
第19条第1項
(帳簿の引継ぎ)
民間あっせん機関は、第十六条第一項の規定により第六条第一項の許可を取り消されたとき、第十二条第二項の規定による許可の有効期間の更新を受けなかったとき又は養子縁組あっせん事業を廃止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その保存に係る前条の帳簿を、都道府県知事又は他の民間あっせん機関に引き継がなければならない。
変更後
民間あっせん機関は、第十六条第一項の規定により第六条第一項の許可を取り消されたとき、第十二条第二項の規定による許可の有効期間の更新を受けなかったとき又は養子縁組あっせん事業を廃止しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、その保存に係る前条の帳簿を、都道府県知事又は他の民間あっせん機関に引き継がなければならない。
第19条第2項
(帳簿の引継ぎ)
前項の規定により同項の帳簿の引継ぎを受けた民間あっせん機関は、厚生労働省令で定めるところにより、その帳簿を保存しなければならない。
変更後
前項の規定により同項の帳簿の引継ぎを受けた民間あっせん機関は、内閣府令で定めるところにより、その帳簿を保存しなければならない。
第20条第1項
(事業報告)
民間あっせん機関は、厚生労働省令で定めるところにより、養子縁組あっせん事業を行う事業所ごとの養子縁組あっせん事業に係る事業報告書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。
変更後
民間あっせん機関は、内閣府令で定めるところにより、養子縁組あっせん事業を行う事業所ごとの養子縁組あっせん事業に係る事業報告書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。
第21条第1項
(業務の質の評価等)
民間あっせん機関は、その行う養子縁組のあっせんに係る業務の質について、自ら評価を行うとともに、厚生労働省令で定めるところにより、評価機関(養子縁組のあっせんに係る業務についての評価を行う機関として厚生労働省令で定める者をいう。)による評価を受け、それらの結果を公表しなければならない。
変更後
民間あっせん機関は、その行う養子縁組のあっせんに係る業務の質について、自ら評価を行うとともに、内閣府令で定めるところにより、評価機関(養子縁組のあっせんに係る業務についての評価を行う機関として内閣府令で定める者をいう。)による評価を受け、それらの結果を公表しなければならない。
第24条第2項
(養親希望者による養子縁組のあっせんの申込み等)
民間あっせん機関は、養親希望者から養子縁組のあっせんの申込みがあったときは、次に掲げる事項を、厚生労働省令で定めるところにより、確認しなければならない。
変更後
民間あっせん機関は、養親希望者から養子縁組のあっせんの申込みがあったときは、次に掲げる事項を、内閣府令で定めるところにより、確認しなければならない。
第24条第2項第5号
(養親希望者による養子縁組のあっせんの申込み等)
その他厚生労働省令で定める事項
変更後
その他内閣府令で定める事項
第24条第3項
(養親希望者による養子縁組のあっせんの申込み等)
民間あっせん機関は、あらかじめ、養子縁組のあっせんの申込みをする養親希望者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、養子縁組のあっせんに関する手数料の種類及び額を明示しなければならない。
変更後
民間あっせん機関は、あらかじめ、養子縁組のあっせんの申込みをする養親希望者に対し、内閣府令で定めるところにより、養子縁組のあっせんに関する手数料の種類及び額を明示しなければならない。
第25条第2項
(児童の父母等による養子縁組のあっせんの申込み等)
民間あっせん機関は、児童のためにする養子縁組のあっせんの申込みがあったときは、次に掲げる事項を、厚生労働省令で定めるところにより、確認しなければならない。
変更後
民間あっせん機関は、児童のためにする養子縁組のあっせんの申込みがあったときは、次に掲げる事項を、内閣府令で定めるところにより、確認しなければならない。
第25条第2項第6号
(児童の父母等による養子縁組のあっせんの申込み等)
その他厚生労働省令で定める事項
変更後
その他内閣府令で定める事項
第26条第1項第4号
(養子縁組のあっせんを受けることができない養親希望者)
児童の養育を適切に行うために必要な知識及び技能を習得させ、及び向上させるために必要な研修として厚生労働省令で定めるものを修了していない者
変更後
児童の養育を適切に行うために必要な知識及び技能を習得させ、及び向上させるために必要な研修として内閣府令で定めるものを修了していない者
第27条第1項
(児童の父母等の同意)
民間あっせん機関は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項に規定する特別養子縁組(以下「特別養子縁組」という。)に係る養子縁組のあっせんを行うときは、養親希望者の選定に先立ち、養親希望者の選定を行うことについて、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる者から同意を得なければならない。
変更後
民間あっせん機関は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項に規定する特別養子縁組(以下「特別養子縁組」という。)に係る養子縁組のあっせんを行うときは、養親希望者の選定に先立ち、養親希望者の選定を行うことについて、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる者から同意を得なければならない。
第27条第2項
(児童の父母等の同意)
民間あっせん機関は、十五歳未満の児童を養子とする養子縁組(特別養子縁組を除く。第五項及び第八項において同じ。)に係る養子縁組のあっせんを行うときは、養親希望者の選定に先立ち、養親希望者の選定を行うことについて、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる者から同意を得なければならない。
変更後
民間あっせん機関は、十五歳未満の児童を養子とする養子縁組(特別養子縁組を除く。第五項及び第八項において同じ。)に係る養子縁組のあっせんを行うときは、養親希望者の選定に先立ち、養親希望者の選定を行うことについて、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる者から同意を得なければならない。
第27条第3項
(児童の父母等の同意)
民間あっせん機関は、十五歳以上の児童を養子とする養子縁組に係る養子縁組のあっせんを行うときは、養親希望者の選定に先立ち、養親希望者の選定を行うことについて、厚生労働省令で定めるところにより、当該養子縁組のあっせんに係る児童から同意を得なければならない。
変更後
民間あっせん機関は、十五歳以上の児童を養子とする養子縁組に係る養子縁組のあっせんを行うときは、養親希望者の選定に先立ち、養親希望者の選定を行うことについて、内閣府令で定めるところにより、当該養子縁組のあっせんに係る児童から同意を得なければならない。
第27条第4項
(児童の父母等の同意)
民間あっせん機関は、特別養子縁組に係る養子縁組のあっせんを行うときは、養親希望者と児童との面会に先立ち、養親希望者と児童が面会することについて、当該養子縁組のあっせんに係る児童の出生後に、厚生労働省令で定めるところにより、第一項各号に掲げる者から同意を得なければならない。
変更後
民間あっせん機関は、特別養子縁組に係る養子縁組のあっせんを行うときは、養親希望者と児童との面会に先立ち、養親希望者と児童が面会することについて、当該養子縁組のあっせんに係る児童の出生後に、内閣府令で定めるところにより、第一項各号に掲げる者から同意を得なければならない。
第27条第5項
(児童の父母等の同意)
民間あっせん機関は、十五歳未満の児童を養子とする養子縁組に係る養子縁組のあっせんを行うときは、養親希望者と児童との面会に先立ち、養親希望者と児童が面会することについて、当該養子縁組のあっせんに係る児童の出生後に、厚生労働省令で定めるところにより、第二項各号に掲げる者から同意を得なければならない。
変更後
民間あっせん機関は、十五歳未満の児童を養子とする養子縁組に係る養子縁組のあっせんを行うときは、養親希望者と児童との面会に先立ち、養親希望者と児童が面会することについて、当該養子縁組のあっせんに係る児童の出生後に、内閣府令で定めるところにより、第二項各号に掲げる者から同意を得なければならない。
第27条第6項
(児童の父母等の同意)
民間あっせん機関は、十五歳以上の児童を養子とする養子縁組に係る養子縁組のあっせんを行うときは、養親希望者と児童との面会に先立ち、養親希望者と児童が面会することについて、厚生労働省令で定めるところにより、当該養子縁組のあっせんに係る児童から同意を得なければならない。
変更後
民間あっせん機関は、十五歳以上の児童を養子とする養子縁組に係る養子縁組のあっせんを行うときは、養親希望者と児童との面会に先立ち、養親希望者と児童が面会することについて、内閣府令で定めるところにより、当該養子縁組のあっせんに係る児童から同意を得なければならない。
第27条第7項
(児童の父母等の同意)
民間あっせん機関は、特別養子縁組に係る養子縁組のあっせんを行うときは、養親希望者による養子縁組の成立前の児童の養育(以下「縁組成立前養育」という。)に先立ち、縁組成立前養育を行うことについて、当該養子縁組のあっせんに係る児童の出生後に、厚生労働省令で定めるところにより、第一項各号に掲げる者から同意を得なければならない。
変更後
民間あっせん機関は、特別養子縁組に係る養子縁組のあっせんを行うときは、養親希望者による養子縁組の成立前の児童の養育(以下「縁組成立前養育」という。)に先立ち、縁組成立前養育を行うことについて、当該養子縁組のあっせんに係る児童の出生後に、内閣府令で定めるところにより、第一項各号に掲げる者から同意を得なければならない。
第27条第8項
(児童の父母等の同意)
民間あっせん機関は、十五歳未満の児童を養子とする養子縁組に係る養子縁組のあっせんに際し、縁組成立前養育を行わせようとするときは、縁組成立前養育に先立ち、縁組成立前養育を行うことについて、当該養子縁組のあっせんに係る児童の出生後に、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる者から同意を得なければならない。
変更後
民間あっせん機関は、十五歳未満の児童を養子とする養子縁組に係る養子縁組のあっせんに際し、縁組成立前養育を行わせようとするときは、縁組成立前養育に先立ち、縁組成立前養育を行うことについて、当該養子縁組のあっせんに係る児童の出生後に、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる者から同意を得なければならない。
第27条第9項
(児童の父母等の同意)
民間あっせん機関は、十五歳以上の児童を養子とする養子縁組に係る養子縁組のあっせんに際し、縁組成立前養育を行わせようとするときは、縁組成立前養育に先立ち、縁組成立前養育を行うことについて、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる者から同意を得なければならない。
変更後
民間あっせん機関は、十五歳以上の児童を養子とする養子縁組に係る養子縁組のあっせんに際し、縁組成立前養育を行わせようとするときは、縁組成立前養育に先立ち、縁組成立前養育を行うことについて、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる者から同意を得なければならない。
第27条第12項
(児童の父母等の同意)
第一項から第九項までの同意をした者は、養子縁組のあっせんに係る児童についてその養子縁組が成立するまでの間、いつでも、厚生労働省令で定めるところにより、その同意を撤回することができる。
変更後
第一項から第九項までの同意をした者は、養子縁組のあっせんに係る児童についてその養子縁組が成立するまでの間、いつでも、内閣府令で定めるところにより、その同意を撤回することができる。
第29条第2項第3号
(縁組成立前養育)
その他厚生労働省令で定める事項
変更後
その他内閣府令で定める事項
第30条第1項第3号
(養子縁組の成否等の確認)
前号の養子縁組が成立した場合において、その成立の日から六月間における当該養子縁組に係る児童の監護の状況その他厚生労働省令で定める事項
変更後
前号の養子縁組が成立した場合において、その成立の日から六月間における当該養子縁組に係る児童の監護の状況その他内閣府令で定める事項
第32条第1項第2号
(都道府県知事への報告)
縁組成立前養育の開始
第二十四条第二項第三号から第五号までに掲げる事項、第二十五条第二項各号に掲げる事項その他厚生労働省令で定める事項
変更後
縁組成立前養育の開始
第二十四条第二項第三号から第五号までに掲げる事項、第二十五条第二項各号に掲げる事項その他内閣府令で定める事項
第32条第1項第3号
(都道府県知事への報告)
第二十九条第五項各号に掲げる事由(縁組成立前養育が行われている場合に限る。)
当該事由の内容その他厚生労働省令で定める事項
変更後
第二十九条第五項各号に掲げる事由(縁組成立前養育が行われている場合に限る。)
当該事由の内容その他内閣府令で定める事項
第32条第1項第4号
(都道府県知事への報告)
養子縁組を成立させるために必要な手続の開始
第二号に掲げる事項(縁組成立前養育が行われていない場合に限る。)その他厚生労働省令で定める事項
変更後
養子縁組を成立させるために必要な手続の開始
第二号に掲げる事項(縁組成立前養育が行われていない場合に限る。)その他内閣府令で定める事項
第32条第1項第5号
(都道府県知事への報告)
児童と養親希望者との間の養子縁組の成否の確定
当該養子縁組の成否その他厚生労働省令で定める事項
変更後
児童と養親希望者との間の養子縁組の成否の確定
当該養子縁組の成否その他内閣府令で定める事項
第34条第1項
(養親希望者等への情報の提供)
民間あっせん機関は、その養子縁組のあっせんに係る児童について養親希望者又は養親となった者(以下この条において「養親希望者等」という。)による養育が開始されるまでに、当該養親希望者等に対し、当該児童の心身の状況に関し、当該児童の養育に必要な情報として厚生労働省令で定めるものを提供しなければならない。
変更後
民間あっせん機関は、その養子縁組のあっせんに係る児童について養親希望者又は養親となった者(以下この条において「養親希望者等」という。)による養育が開始されるまでに、当該養親希望者等に対し、当該児童の心身の状況に関し、当該児童の養育に必要な情報として内閣府令で定めるものを提供しなければならない。
第34条第2項
(養親希望者等への情報の提供)
民間あっせん機関は、養親希望者等に対し、養子縁組のあっせんに係る児童の父母に関する情報(当該児童との養子縁組を成立させるために必要な手続をとる際に必要な情報を除く。)として厚生労働省令で定めるものを提供してはならない。
変更後
民間あっせん機関は、養親希望者等に対し、養子縁組のあっせんに係る児童の父母に関する情報(当該児童との養子縁組を成立させるために必要な手続をとる際に必要な情報を除く。)として内閣府令で定めるものを提供してはならない。
第36条第2項
(養子縁組あっせん責任者)
養子縁組あっせん責任者は、第八条第二号から第七号までに該当しない者であって養子縁組あっせん事業に関する熱意及び能力を有し、かつ、社会福祉士その他の厚生労働省令で定める資格又は経験を有するものでなければならない。
変更後
養子縁組あっせん責任者は、第八条第二号から第七号までに該当しない者であって養子縁組あっせん事業に関する熱意及び能力を有し、かつ、社会福祉士その他の内閣府令で定める資格又は経験を有するものでなければならない。
第37条第1項
(指針)
厚生労働大臣は、民間あっせん機関が適切に養子縁組のあっせんに係る業務を行うために必要な指針を公表するものとする。
変更後
内閣総理大臣は、民間あっせん機関が適切に養子縁組のあっせんに係る業務を行うために必要な指針を公表するものとする。
第39条第1項
(報告及び検査)
都道府県知事は、この法律を施行するために必要な限度において、厚生労働省令で定めるところにより、民間あっせん機関に対し、必要な事項を報告させることができる。
変更後
都道府県知事は、この法律を施行するために必要な限度において、内閣府令で定めるところにより、民間あっせん機関に対し、必要な事項を報告させることができる。
第42条第1項
(経過措置の命令への委任)
この法律の規定に基づき政令又は厚生労働省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ政令又は厚生労働省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
変更後
この法律の規定に基づき政令又は内閣府令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ政令又は内閣府令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第43条第1項
(内閣府令への委任)
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な手続その他の事項は、厚生労働省令で定める。
変更後
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な手続その他の事項は、内閣府令で定める。
附則第2条第1項
(処分等に関する経過措置)
追加
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「旧法令」という。)の規定により従前の国の機関がした認定、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「新法令」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
附則第2条第2項
(処分等に関する経過措置)
追加
この法律の施行の際現に旧法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
附則第2条第3項
(処分等に関する経過措置)
追加
この法律の施行前に旧法令の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。
附則第3条第1項
(命令の効力に関する経過措置)
追加
旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第十二条第一項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。
附則第4条第1項
(罰則の適用に関する経過措置)
追加
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。