民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律

2022年6月17日改正分

 第4条第2項第3号

(休眠預金等移管金の納付)

定期積金 当該定期積金に係る契約に基づく給付補填金(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百七十四条第三号に掲げる給付補填金をいう。)

変更後


 第4条第2項第4号

(休眠預金等移管金の納付)

銀行法第二条第四項に規定する掛金 当該掛金に係る契約に基づく給付補填金(所得税法第百七十四条第四号に掲げる給付補填金をいう。)

変更後


 第4条第2項第5号

(休眠預金等移管金の納付)

金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第六条の規定により元本の補填の契約をした金銭信託(貸付信託を含む。以下この号及び次項において単に「金銭信託」という。)に係る信託契約により受け入れた金銭 当該金銭に係る金銭信託の収益の分配

変更後


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