定期積金
当該定期積金に係る契約に基づく給付補填金(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百七十四条第三号に掲げる給付補填金をいう。)
変更後
定期積金
当該定期積金に係る契約に基づく給付補塡金(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百七十四条第三号に掲げる給付補塡金をいう。)
銀行法第二条第四項に規定する掛金
当該掛金に係る契約に基づく給付補填金(所得税法第百七十四条第四号に掲げる給付補填金をいう。)
変更後
銀行法第二条第四項に規定する掛金
当該掛金に係る契約に基づく給付補塡金(所得税法第百七十四条第四号に掲げる給付補塡金をいう。)
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第六条の規定により元本の補填の契約をした金銭信託(貸付信託を含む。以下この号及び次項において単に「金銭信託」という。)に係る信託契約により受け入れた金銭
当該金銭に係る金銭信託の収益の分配
変更後
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第六条の規定により元本の補塡の契約をした金銭信託(貸付信託を含む。以下この号及び次項において単に「金銭信託」という。)に係る信託契約により受け入れた金銭
当該金銭に係る金銭信託の収益の分配