建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令
2022年11月16日改正分
第2条第2項第1号
(都道府県知事が所管行政庁となる建築物)
延べ面積(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第二条第一項第四号の延べ面積をいう。第十五条第一項において同じ。)が一万平方メートルを超える建築物
変更後
延べ面積(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第二条第一項第四号の延べ面積をいう。第十一条第一項において同じ。)が一万平方メートルを超える建築物
第4条第1項
(特定建築物の非住宅部分の規模等)
法第十一条第一項のエネルギー消費性能の確保を特に図る必要があるものとして政令で定める規模は、床面積(内部に間仕切壁又は戸を有しない階又はその一部であって、その床面積に対する常時外気に開放された開口部の面積の合計の割合が二十分の一以上であるものの床面積を除く。第十五条第一項を除き、以下同じ。)の合計が三百平方メートルであることとする。
変更後
法第十一条第一項のエネルギー消費性能の確保を特に図る必要があるものとして政令で定める規模は、床面積(内部に間仕切壁又は戸を有しない階又はその一部であって、その床面積に対する常時外気に開放された開口部の面積の合計の割合が二十分の一以上であるものの床面積を除く。第十一条第一項を除き、以下同じ。)の合計が三百平方メートルであることとする。
第6条第1項
所管行政庁は、法第十七条第一項の規定により、特定建築物の建築主等に対し、当該特定建築物につき、当該特定建築物の設計及び施工並びに構造及び設備の状況に係る事項のうち建築物エネルギー消費性能基準への適合に関するものに関し報告させることができる。
削除
第6条第2項
所管行政庁は、法第十七条第一項の規定により、その職員に、特定建築物又はその工事現場に立ち入り、当該特定建築物並びに当該特定建築物の建築設備、建築材料及び設計図書その他の関係書類を検査させることができる。
削除
第7条第1項
(適用除外)
法第十八条第一号の政令で定める用途は、次に掲げるものとする。
移動
第6条第1項
第7条第1項第1号
(適用除外)
自動車車庫、自転車駐車場、畜舎、堆肥舎、公共用歩廊その他これらに類する用途
移動
第6条第1項第1号
第7条第1項第2号
(適用除外)
観覧場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場、神社、寺院その他これらに類する用途(壁を有しないことその他の高い開放性を有するものとして国土交通大臣が定めるものに限る。)
移動
第6条第1項第2号
第7条第2項
(適用除外)
法第十八条第二号の政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。
移動
第6条第2項
第7条第2項第1号
(適用除外)
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の規定により国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物として指定され、又は仮指定された建築物
移動
第6条第2項第1号
第7条第2項第2号
(適用除外)
文化財保護法第百四十三条第一項又は第二項の伝統的建造物群保存地区内における同法第二条第一項第六号に規定する伝統的建造物群を構成している建築物
移動
第6条第2項第2号
第7条第2項第3号
(適用除外)
旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和八年法律第四十三号)の規定により重要美術品等として認定された建築物
移動
第6条第2項第3号
第7条第2項第4号
(適用除外)
文化財保護法第百八十二条第二項の条例その他の条例の定めるところにより現状変更の規制及び保存のための措置が講じられている建築物であって、建築物エネルギー消費性能基準に適合させることが困難なものとして所管行政庁が認めたもの
移動
第6条第2項第4号
第7条第2項第5号
(適用除外)
第一号、第三号又は前号に掲げる建築物であったものの原形を再現する建築物であって、建築物エネルギー消費性能基準に適合させることが困難なものとして所管行政庁が認めたもの
移動
第6条第2項第5号
第7条第2項第6号
(適用除外)
景観法(平成十六年法律第百十号)第十九条第一項の規定により景観重要建造物として指定された建築物
移動
第6条第2項第6号
第7条第3項
(適用除外)
法第十八条第三号の政令で定める仮設の建築物は、次に掲げるものとする。
移動
第6条第3項
第7条第3項第1号
(適用除外)
建築基準法第八十五条第一項又は第二項に規定する応急仮設建築物であって、その建築物の工事を完了した後三月以内であるもの又は同条第三項の許可を受けたもの
移動
第6条第3項第1号
第7条第3項第2号
(適用除外)
建築基準法第八十五条第二項に規定する事務所、下小屋、材料置場その他これらに類する仮設建築物
移動
第6条第3項第2号
第7条第3項第3号
(適用除外)
建築基準法第八十五条第六項又は第七項の規定による許可を受けた建築物
移動
第6条第3項第3号
第8条第1項
(所管行政庁への届出の対象となる建築物の建築の規模)
法第十九条第一項第一号の政令で定める規模は、床面積の合計が三百平方メートルであることとする。
移動
第7条第1項
第8条第2項
(所管行政庁への届出の対象となる建築物の建築の規模)
法第十九条第一項第二号の政令で定める規模は、増築又は改築に係る部分の床面積の合計が三百平方メートルであることとする。
移動
第7条第2項
第9条第1項
所管行政庁は、法第二十一条第一項の規定により、法第十九条第一項各号に掲げる行為に係る建築物の建築主等に対し、当該建築物につき、当該建築物の設計及び施工並びに構造及び設備の状況に係る事項のうち建築物エネルギー消費性能基準への適合に関するものに関し報告させることができる。
削除
第9条第2項
所管行政庁は、法第二十一条第一項の規定により、その職員に、前項の行為に係る建築物又はその工事現場に立ち入り、当該建築物並びに当該建築物の建築設備、建築材料及び設計図書その他の関係書類を検査させることができる。
削除
追加
法第二十八条第二項の政令で定める数は、千戸とする。
第10条第1項
(エネルギー消費性能に及ぼす影響が少ない小規模建築物の建築の規模)
法第二十七条第一項の政令で定める小規模建築物の建築の規模は、当該建築に係る部分の床面積の合計が十平方メートルであることとする。
移動
第8条第1項
追加
法第三十一条第一項の政令で定める数は、三百戸とする。
第10条第2項
(特定一戸建て住宅建設工事業者等の新たに建設する請負型一戸建て規格住宅の戸数等)
追加
法第三十一条第二項の政令で定める数は、千戸とする。
第11条第1項
(特定一戸建て住宅建築主等の新築する分譲型一戸建て規格住宅の戸数等)
法第二十八条の政令で定める数は、一年間に新築する分譲型一戸建て規格住宅の戸数が百五十戸であることとする。
移動
第9条第1項
変更後
法第二十八条第一項の政令で定める数は、百五十戸とする。
第12条第1項
国土交通大臣は、法第三十条第四項の規定により、特定建築主に対し、その新築する分譲型一戸建て規格住宅につき、次に掲げる事項に関し報告させることができる。
削除
第12条第1項第1号
第12条第1項第2号
分譲型一戸建て規格住宅のエネルギー消費性能及びその向上に関する事項
削除
第12条第2項
国土交通大臣は、法第三十条第四項の規定により、その職員に、特定建築主の事務所その他の事業場又は特定建築主の新築する分譲型一戸建て規格住宅若しくはその工事現場に立ち入り、当該分譲型一戸建て規格住宅、当該分譲型一戸建て規格住宅の建築設備、建築材料及び設計図書その他の関係書類並びに帳簿を検査させることができる。
削除
第13条第1項
法第三十一条の政令で定める住宅の区分は、次の各号に掲げる住宅の区分とし、同条の政令で定める数は、当該住宅の区分に応じ、一年間に新たに建設する請負型規格住宅の戸数が当該各号に定める数であることとする。
削除
第13条第1項第1号
第13条第1項第2号
第14条第1項
国土交通大臣は、法第三十三条第四項の規定により、特定建設工事業者に対し、その新たに建設する請負型規格住宅(当該特定建設工事業者の一年間に新たに建設するその戸数が前条各号に定める数未満となる住宅区分に係るものを除く。以下この条において同じ。)につき、次に掲げる事項に関し報告させることができる。
削除
第14条第1項第1号
第14条第1項第2号
請負型規格住宅のエネルギー消費性能及びその向上に関する事項
削除
第14条第2項
国土交通大臣は、法第三十三条第四項の規定により、その職員に、特定建設工事業者の事務所その他の事業場又は特定建設工事業者の新たに建設する請負型規格住宅若しくはその工事現場に立ち入り、当該請負型規格住宅、当該請負型規格住宅の建築設備、建築材料及び設計図書その他の関係書類並びに帳簿を検査させることができる。
削除
第15条第1項
(認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物の容積率の特例に係る床面積)
法第四十条第一項の政令で定める床面積は、認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物の床面積のうち通常の建築物の床面積を超えることとなるものとして国土交通大臣が定めるもの(当該床面積が当該建築物の延べ面積の十分の一を超える場合においては、当該建築物の延べ面積の十分の一)とする。
移動
第11条第1項
第15条第2項
(認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物の容積率の特例に係る床面積)
法第四十条第二項の規定により同条第一項の規定を読み替えて適用する場合における前項の規定の適用については、同項中「建築物の床面積のうち」とあるのは「申請建築物の床面積のうち」と、「建築物の延べ面積」とあるのは「認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る申請建築物及び他の建築物の延べ面積の合計」とする。
移動
第11条第2項
第16条第1項
所管行政庁は、法第四十三条第一項の規定により、法第四十一条第二項の認定を受けた者に対し、当該認定に係る基準適合認定建築物につき、当該基準適合認定建築物の設計及び施工並びに構造及び設備の状況に係る事項のうち建築物エネルギー消費性能基準への適合に関するものに関し報告させることができる。
削除
第16条第2項
所管行政庁は、法第四十三条第一項の規定により、その職員に、基準適合認定建築物又はその工事現場に立ち入り、当該基準適合認定建築物並びに当該基準適合認定建築物の建築設備、建築材料及び設計図書その他の関係書類を検査させることができる。
削除
第17条第1項
(登録建築物エネルギー消費性能判定機関等の登録の有効期間)
法第四十八条第一項(法第六十一条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、五年とする。
移動
第12条第1項
附則第3条第1項
所管行政庁は、法附則第三条第十項の規定により、特定増改築に係る特定建築物の建築主等に対し、当該特定建築物につき、当該特定建築物の設計及び施工並びに構造及び設備の状況に係る事項のうち建築物エネルギー消費性能基準への適合に関するものに関し報告させることができる。
削除
附則第3条第2項
所管行政庁は、法附則第三条第十項の規定により、その職員に、特定増改築に係る特定建築物又はその工事現場に立ち入り、当該特定建築物並びに当該特定建築物の建築設備、建築材料及び設計図書その他の関係書類を検査させることができる。
削除
附則第1条第1項
(施行期日)
追加
この政令は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。
附則第1条第2項
(罰則に関する経過措置)
追加
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。