令和四年度における被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第百二条の規定(同法附則第一条第三号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「なお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法」という。)附則第九十八条第一項に規定する給料年額改定率については、なお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則別表第六を次のとおり読み替えて、なお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。
変更後
令和五年度における被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第百二条の規定(同法附則第一条第三号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「なお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法」という。)附則第九十八条第一項に規定する給料年額改定率については、なお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則別表第六を次のとおり読み替えて、なお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。