平成二十八年度における旧国家公務員等共済組合法による退職年金の俸給年額改定率の改定に関する政令

2023年3月30日改正分

 第1条第1項

令和四年度における被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第九十八条の規定(同法附則第一条第三号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法」という。)附則第三十五条第一項に規定する俸給年額改定率については、なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則別表第五を次のとおり読み替えて、なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。

変更後


 附則第1条第3項

(旧共済法による年金の額に関する経過措置)

平成二十九年三月以前の月分の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。

移動

附則第4条第1項

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

この政令は、令和四年四月一日から施行する。

変更後


平成二十八年度における旧国家公務員等共済組合法による退職年金の俸給年額改定率の改定に関する政令目次