共通構造部型式指定規則

2023年6月5日改正分

 第5条の2第1項

(指定を受けたものとみなす特定共通構造部)

法第七十五条の二第七項の国土交通省令で定める特定共通構造部は、装置型式指定規則第二条第一号、第二号の二から第三号の四まで、第三号の六から第三号の九まで、第四号の二、第四号の三、第五号、第五号の六、第五号の七、第五号の十から第五号の十四まで、第五号の十七から第六号の三まで、第六号の六、第七号から第十一号まで、第十一号の四から第十二号まで、第十三号から第十三号の三まで、第十五号から第三十五号まで、第三十七号、第三十八号、第四十号の二、第四十号の四、第四十一号、第四十一号の三、第四十二号、第四十三号又は第四十五号に掲げる種類の特定装置(指定特定装置又は法第七十五条の三第八項の規定により指定を受けたものとみなされた特定装置に限る。)の全部又は一部から構成されるものとし、法第七十五条の二第七項の認定その他の証明は、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る調和された技術上の国際連合の諸規則の採択並びにこれらの国際連合の諸規則に基づいて行われる認定の相互承認のための条件に関する協定(以下「協定」という。)に附属する規則第零号改訂版、第零号第二改訂版、第零号第三改訂版又は第零号第四改訂版に基づき行う認定によるものとする。

変更後


 第6条第1項

(特別な表示)

法第七十五条の四第一項の国土交通省令で定める方式による特別な表示(法第七十五条の二第一項の規定による指定を受けたものであることを示すものに限る。)は、協定に附属する規則第零号改訂版、第零号第二改訂版、第零号第三改訂版又は第零号第四改訂版に適合するものとして認定された特定共通構造部以外のものにあっては第三号様式に定める表示とし、当該特定共通構造部にあっては第三号様式の二に定める表示とする。

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第2号

(施行期日)

追加


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