青少年の雇用の促進等に関する法律施行規則

2016年9月1日更新分

 第7条第2項第1号

(青少年雇用情報の提供の方法等)

当該求人者が学校卒業見込者等求人の申込みをした公共職業安定所又は職業紹介事業者(職業安定法第四条第七項 に規定する職業紹介事業者をいう。第九条第一号イにおいて同じ。) 前条第二項第三号に掲げる事項

変更後


 第9条第1項第1号ロ

(認定の基準)

十五歳以上三十五歳未満の青少年(以下この条において「青少年」という。)であることを条件とした公共職業安定所若しくは職業紹介事業者への求人の申込み又は青少年であることを条件とした労働者の募集を行っていること(通常の労働者として雇い入れることを目的とする場合であって、雇用対策法施行規則 (昭和四十一年労働省令第二十三号)第一条の三第一項第三号 イからニまでのいずれかに該当するときに限る。)。

変更後


 第9条第1項第1号イ

(認定の基準)

公共職業安定所若しくは職業紹介事業者への学校卒業見込者等求人の申込み又は学校卒業見込者等募集を行っていること(通常の労働者として雇い入れることを目的とする場合であって、学校若しくは専修学校を卒業した者、公共職業能力開発施設若しくは職業能力開発総合大学校の行う職業訓練を修了した者又は各種学校若しくは外国の教育施設を卒業した者であって学校若しくは専修学校を卒業した者及び公共職業能力開発施設若しくは職業能力開発総合大学校の行う職業訓練を修了した者に準ずるものが、当該卒業又は修了の日の属する年度の翌年度以降少なくとも三年間応募できるときに限る。)。

変更後


 附則平成28年8月19日厚生労働省令第142号第1条第1項

追加


 附則平成28年1月14日厚生労働省令第4号第1条第2項

(経過措置)

第一条の規定による改正後の青少年の雇用の促進等に関する法律施行規則(以下この項において「新規則」という。)第三条の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に青少年の雇用の促進等に関する法律第十一条の労働に関する法律の規定を定める政令(平成二十八年政令第四号)に掲げる法律の規定に違反する行為(以下この項において「違反行為」という。)をした場合(求人者が新規則第三条第一号イに該当する場合(当該違反行為をした日を起算日とする過去一年以内において当該違反行為と同一の法律の条項に違反する行為をしたことがある場合に限る。)にあっては、当該同一の法律の条項に違反する行為を施行日以後にした場合)について適用する。

変更後


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