法務省・厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則

2016年9月1日更新分

 第1条第1項

国家戦略特別区域法施行令 (平成二十六年政令第九十九号)第十七条第四号 ロの出入国又は労働に関する法律の規定であって法務省令・厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。 一  労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)第百十七条 、第百十八条第一項(同法第六条 及び第五十六条 の規定に係る部分に限る。)、第百十九条(同法第十六条 、第十七条、第十八条第一項及び第三十七条の規定に係る部分に限る。)及び第百二十条(同法第十八条第七項 及び第二十三条 から第二十七条 までの規定に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第百二十一条 の規定(これらの規定が労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 (昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第四十四条 (第四項を除く。)の規定により適用される場合を含む。)二  職業安定法 (昭和二十二年法律第百四十一号)第六十三条 、第六十四条、第六十五条(第一号を除く。)及び第六十六条の規定並びにこれらの規定に係る同法第六十七条 の規定三  出入国管理及び難民認定法 (昭和二十六年政令第三百十九号)第七十三条の二 、第七十三条の四から第七十四条の六の三まで及び第七十四条の八の規定並びに第七十六条の二の規定四  最低賃金法 (昭和三十四年法律第百三十七号)第四十条 の規定及び同条 の規定に係る同法第四十二条 の規定五  雇用対策法 (昭和四十一年法律第百三十二号)第三十八条第一項 (第二号及び第三号(同法第二十八条第一項 に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)及び当該規定に係る同法第三十八条第二項 の規定六  建設労働者の雇用の改善等に関する法律 (昭和五十一年法律第三十三号)第四十九条 、第五十条及び第五十一条(第二号及び第三号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第五十二条 の規定七  賃金の支払の確保等に関する法律 (昭和五十一年法律第三十四号)第十八条 の規定及び同条 の規定に係る同法第二十条 の規定八  労働者派遣法第五十八条 から第六十二条 までの規定九  港湾労働法 (昭和六十三年法律第四十号)第四十八条 、第四十九条(第一号を除く。)及び第五十一条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第五十二条 の規定十  中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律 (平成三年法律第五十七号)第十九条 、第二十条及び第二十一条(第一号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第二十二条 の規定十一  育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 (平成三年法律第七十六号)第六十二条 から第六十五条 までの規定十二  林業労働力の確保の促進に関する法律 (平成八年法律第四十五号)第三十二条 、第三十三条及び第三十四条(第一号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第三十五条 の規定十三  労働者派遣法第四十四条第四項 の規定により適用される労働基準法第百十八条 、第百十九条及び第百二十一条の規定並びに労働者派遣法第四十五条第七項 の規定により適用される労働安全衛生法 (昭和四十七年法律第五十七号)第百十九条 及び第百二十二条 の規定

変更後


 附則平成28年3月31日法務省・厚生労働省令第1号第1条第1項

附 則 (平成二八年三月三一日法務省・厚生労働省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。

変更後


 附則平成28年8月19日法務省・厚生労働省令第2号第1条第1項

追加


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