構造改革特別区域法 (平成十四年法律第百八十九号)第四十九条 の規定に基づき、内閣府関係構造改革特別区域法施行規則を次のように定める。
構造改革特別区域公社管理道路運営権者が民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 (平成十一年法律第百十七号)第二十二条第一項 の規定により認定公社管理道路運営事業に係る公共施設等運営権実施契約を締結する場合における民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行規則 (平成二十三年内閣府令第六十五号)第五条第一号 の規定の適用については、同号 中「法第二十条 の規定により費用を徴収する場合には、その旨及びその金額又はその金額の決定方法」とあるのは、「構造改革特別区域法 (平成十四年法律第百八十九号)第二十八条の三第十項 に規定する公社管理道路運営権の設定の対価を徴収する旨及びその金額」とする。
変更後
構造改革特別区域法 (平成十四年法律第百八十九号)第四十九条 の規定に基づき、内閣府関係構造改革特別区域法施行規則を次のように定める。
構造改革特別区域法 (以下「法」という。)第二十八条の三第一項 に規定する公社管理道路運営権者が民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 (平成十一年法律第百十七号)第二十二条第一項 の規定により法第二十八条の三第一項 に規定する認定公社管理道路運営事業に係る公共施設等運営権実施契約を締結する場合における民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行規則 (平成二十三年内閣府令第六十五号)第六条第一号 の規定の適用については、同号 中「法第二十条 の規定により費用を徴収する場合には、その旨及びその金額又はその金額の決定方法」とあるのは、「構造改革特別区域法 (平成十四年法律第百八十九号)第二十八条の三第十項 に規定する公社管理道路運営権の設定の対価を徴収する旨及びその金額」とする。
附 則
この府令は、国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第五十六号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十七年八月三日)から施行する。
変更後
附 則
この府令は、国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第五十六号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十七年八月三日)から施行する。
追加
抄
この府令は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十一号)の施行の日(平成二十七年十二月一日)から施行する。