特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則
2017年1月1日更新分
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律 (平成二十六年法律第八十四号)第二条第五項 、第三条第二項第五号 、第四条第一項 、第七条第一項 及び第二項第三号 (これらの規定を同法第十五条第二項 及び第十六条第三項 において準用する場合を含む。)、第十一条第一項 (同法第十五条第二項 、第十六条第三項 及び第二十二条第二項 において準用する場合を含む。)、第十二条第三項 及び第十三条第一項第二号 ロ(これらの規定を同法第十五条第二項 及び第十六条第三項 において準用する場合を含む。)、第十六条第三項 、第二十三条第二項 、第二十五条第一項 、第二十六条 並びに第二十七条 の規定に基づき、特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則を次のように定める。
変更後
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律 (平成二十六年法律第八十四号)第二条第五項 、第三条第二項第五号 、第四条第一項 、第七条第一項 及び第二項第三号 (これらの規定を同法第十五条第二項 及び第十六条第三項 において準用する場合を含む。)、第十一条第一項 (同法第十五条第二項 、第十六条第三項 及び第二十二条第二項 において準用する場合を含む。)、第十二条第三項 及び第十三条第一項第二号 ロ(これらの規定を同法第十五条第二項 及び第十六条第三項 において準用する場合を含む。)、第十六条第三項 、第二十三条第二項 、第二十五条第一項 、第二十六条 並びに第二十七条 の規定に基づき、特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則を次のように定める。
別表1
別表(第四条関係)
農林水産物等又はその包装等の区分 |
様式 |
直径十五ミリメートルの大きさの標章を付することが困難でない農林水産物等又はその包装等 |
カラーの標章を使用する場合においては、様式一
モノクロームの標章を使用する場合においては、様式二
単色の標章を使用する場合においては、様式三 |
直径十五ミリメートルの大きさの標章を付することが困難な農林水産物等又はその包装等 |
カラーの標章を使用する場合においては、様式四
モノクロームの標章を使用する場合においては、様式五
単色の標章を使用する場合においては、様式六 |
様式一 (第四条関係)
様式二 (第四条関係)
様式三 (第四条関係)
様式四 (第四条関係)
様式五 (第四条関係)
様式六 (第四条関係)
別記 様式第一号 (第六条関係)
別記 様式第二号 (第八条関係)
別記 様式第三号 (第十二条関係)
別記 様式第四号 (第十四条関係)
別記 様式第五号 (第十七条関係)
別記 様式第六号 (第十七条関係)
別記 様式第七号 (第十八条関係)
別記 様式第八号 (第十八条関係)
別記 様式第九号 (第十九条関係)
別記 様式第十号 (第二十一条関係)
削除
第2条第1項
(登録に係る特定農林水産物等に係る地理的表示に類似する表示)
法第六条 の登録(次条第一号、第六条第二項第二号ホ、第十五条第一号、第十七条及び第十八条第二項を除き、以下単に「登録」という。)に係る特定農林水産物等に係る法第三条第二項 の類似する表示には、次に掲げる表示を含むものとする。
変更後
法第六条 の登録(次条第一号、第六条第二項第二号ホ、第十五条第一号、第十七条及び第十八条第二項を除き、以下単に「登録」という。)に係る特定農林水産物等に係る法第三条第二項 及び第三項 の類似する表示には、次に掲げる表示(法第二十三条第一項第一号 の条約その他の国際約束で定めるところによる表示を除く。)を含むものとする。
第3条第1項第4号
(法第三条第二項第五号 の農林水産省令で定める場合)
追加
法第二十三条第一項 の指定に係る特定農林水産物等について締約国の同等制度において地理的表示を付することができることとされている者が当該特定農林水産物等若しくはその包装等に当該特定農林水産物等に係る地理的表示を翻訳した表示を付する場合又は当該者から当該特定農林水産物等を直接若しくは間接に譲り受けた者が当該特定農林水産物等若しくはその包装等に当該表示を付する場合
第20条第1項
(公示の方法)
法第二十三条第一項 の規定による公示は、農林水産省のウェブサイトへの掲載により行うものとする。
移動
第27条第1項
変更後
法第三十三条第一項 の規定による公示は、農林水産省のウェブサイトへの掲載により行うものとする。
追加
法第二十三条第二項第六号 の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第20条第1項第1号
(指定事項)
追加
指定対象特定農林水産物等の名称について法第二十九条第一項第二号 ロの該当の有無
第20条第1項第2号ロ
(指定事項)
追加
指定をすることについての商標権者又は専用使用権者の承諾の年月日
第20条第1項第2号イ
(指定事項)
第21条第1項
(身分を示す証明書)
法第二十四条第二項 の証明書は、別記様式第十号による。
移動
第28条第1項
変更後
法第三十四条第二項 の証明書は、別記様式第十三号による。
追加
法第二十五条 の意見書は、別記様式第十号により作成しなければならない。
第22条第1項
(農林水産大臣に対する申出の手続)
法第二十五条第一項 の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した文書(正副三通)をもってしなければならない。
移動
第29条第1項
変更後
法第三十五条第一項 の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した文書(正副三通)をもってしなければならない。
追加
農林水産大臣は、法第二十七条第一項 又は第二項 の規定により学識経験者の意見を聴くときは、第十条の学識経験者の名簿に記載されている者の意見を聴くものとする。
第22条第1項第4号
(農林水産大臣に対する申出の手続)
申出に係る農林水産物等又はその包装等に登録に係る特定農林水産物等に係る地理的表示若しくはこれに類似する表示を付した者、登録標章を付していない者又は登録標章若しくはこれに類似する標章を付した者の氏名又は名称及び住所
移動
第29条第1項第4号イ
変更後
申出に係る農林水産物等又はその包装等に登録に係る特定農林水産物等に係る地理的表示若しくはこれに類似する表示を付した者
第23条第1項
(指定に係る再公示等)
追加
農林水産大臣は、法第二十四条 の規定による公示をした後当該公示に係る特定農林水産物等についての指定をするまで又は指定をしないこととするまでの間において、法第二十三条第二項 各号に掲げる事項に実質的な変更があったときは、改めて法第二十四条 、第二十五条及び第二十七条の規定による手続を行わなければならない。
第23条第1項第1号
(権限の委任)
法第二十四条第一項 の規定による登録生産者団体、生産業者その他の関係者に対する報告の徴収 当該登録生産者団体、生産業者その他の関係者の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長
移動
第30条第1項第1号
変更後
法第三十四条第一項 の規定による登録生産者団体、生産業者その他の関係者に対する報告の徴収 当該登録生産者団体、生産業者その他の関係者の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長
第23条第1項第2号
(権限の委任)
法第二十四条第一項 の規定による登録生産者団体、生産業者その他の関係者に関する立入検査 当該登録生産者団体、生産業者その他の関係者の事務所、事業所、倉庫、ほ場、工場その他の立入検査に係る場所の所在地を管轄する地方農政局長
移動
第30条第1項第2号
変更後
法第三十四条第一項 の規定による登録生産者団体、生産業者その他の関係者に関する立入検査 当該登録生産者団体、生産業者その他の関係者の事務所、事業所、倉庫、ほ場、工場その他の立入検査に係る場所の所在地を管轄する地方農政局長
第23条第1項第3号
法第二十五条第一項 の規定による申出の受付及び同条第二項 の規定による農林水産物等又はその包装等に登録に係る特定農林水産物等に係る地理的表示若しくはこれに類似する表示を付した者、登録標章を付していない者又は登録標章若しくはこれに類似する標章を付した者に関する調査 当該農林水産物等又はその包装等に登録に係る特定農林水産物等に係る地理的表示若しくはこれに類似する表示を付した者、登録標章を付していない者又は登録標章若しくはこれに類似する標章を付した者の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長
削除
第24条第1項
(指定対象特定農林水産物等の名称を保護すべきでない場合)
追加
法第二十九条第一項第二号 ハの農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第24条第1項第1号
(指定対象特定農林水産物等の名称を保護すべきでない場合)
追加
動植物の品種の名称と同一の名称であって、指定対象特定農林水産物等の生産地について誤認させるおそれのあるものである場合
第24条第1項第2号
(指定対象特定農林水産物等の名称を保護すべきでない場合)
追加
不正競争防止法第二条第一項第一号 又は第二号 に掲げる行為を組成する名称である場合
第24条第1項第3号
(指定対象特定農林水産物等の名称を保護すべきでない場合)
追加
締約国との条約その他の国際約束において保護すべきものとされなかった場合
第25条第1項
(指定の変更)
追加
法第三十一条第二項 の農林水産省令で定める軽微な事項は、次に掲げる事項とする。
第25条第1項第1号
(指定の変更)
追加
行政区画又は土地の名称の変更に伴う指定に係る特定農林水産物等の生産地の名称の変更
第25条第1項第2号
(指定の変更)
追加
指定に係る特定農林水産物等の名称が法第二十九条第一項第二号 ロに該当する場合において、当該指定後に同号 ロに規定する登録商標に係る商標権について専用使用権が設定されたときにおける当該専用使用権の専用使用権者の氏名又は名称の追加
第25条第1項第3号
(指定の変更)
第25条第1項第4号
(指定の変更)
追加
前三号に掲げるもののほか、法第二十三条第二項第二号 から第六号 までに掲げる事項の実質的な変更を伴わない変更
第25条第2項
(指定の変更)
追加
法第三十一条第二項 において読み替えて準用する法第二十八条第二項 の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第25条第2項第1号
(指定の変更)
第25条第2項第2号
(指定の変更)
第25条第2項第3号
(指定の変更)
第25条第3項
(指定の変更)
追加
第二十一条から前条まで(法第三十一条第一項 の規定による指定の変更に係る事項が第一項 各号に掲げる事項である場合にあっては、第二十一条から第二十三条までの規定を除く。)の規定は、法第三十一条第一項 の規定による指定の変更について準用する。この場合において、第二十一条中「別記様式第十号」とあるのは、「別記様式第十一号」と読み替えるものとする。
第26条第1項
(法第三十二条第一項 の規定による指定の取消しへの準用)
追加
第二十一条及び第二十二条の規定は、法第三十二条第一項 (第一号に係る部分に限る。)の規定による指定の取消しについて準用する。この場合において、第二十一条中「別記様式第十号」とあるのは、「別記様式第十二号」と読み替えるものとする。
第29条第1項第4号ロ
(農林水産大臣に対する申出の手続)
追加
申出に係る農林水産物等又はその包装等に登録標章を付していない者
第29条第1項第4号ホ
(農林水産大臣に対する申出の手続)
追加
登録標章又はこれに類似する標章が付された申出に係る農林水産物等(その包装等にこれらの標章が付されたものを含む。)であってその輸入に係るものを譲り渡し、譲渡しの委託をし、又は譲渡しのために陳列した輸入業者
第29条第1項第4号ハ
(農林水産大臣に対する申出の手続)
追加
申出に係る農林水産物等又はその包装等に登録標章又はこれに類似する標章を付した者
第29条第1項第4号ニ
(農林水産大臣に対する申出の手続)
追加
登録に係る特定農林水産物等に係る地理的表示又はこれに類似する表示が付された申出に係る農林水産物等(その包装等にこれらの表示が付されたものを含む。)であってその輸入に係るものを譲り渡し、譲渡しの委託をし、又は譲渡しのために陳列した輸入業者
第29条第1項第4号
(農林水産大臣に対する申出の手続)
第30条第1項第3号
(権限の委任)
追加
法第三十五条第一項 の規定による申出の受付及び同条第二項 の規定による前条第四号イからホまでに掲げる者に関する調査 当該調査に係る同号イからホまでに掲げる者の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長
附則第1条第1項
附 則 抄
この省令は、法の施行の日(平成二十七年六月一日)から施行する。
変更後
附 則 抄
この省令は、法の施行の日(平成二十七年六月一日)から施行する。
附則平成28年12月22日農林水産省令第79号第1条第1項
追加
附 則 (平成二八年一二月二二日農林水産省令第七九号)
附則平成28年12月22日農林水産省令第79号第1条第1項ト
追加
この省令は、環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十八年法律第百八号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年十二月二十六日)から施行する。