特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則

2017年1月1日更新分

 

特定農林水産物等の名称の保護に関する法律 (平成二十六年法律第八十四号)第二条第五項 、第三条第二項第五号 、第四条第一項 、第七条第一項 及び第二項第三号 (これらの規定を同法第十五条第二項 及び第十六条第三項 において準用する場合を含む。)、第十一条第一項 (同法第十五条第二項 、第十六条第三項 及び第二十二条第二項 において準用する場合を含む。)、第十二条第三項 及び第十三条第一項第二号 ロ(これらの規定を同法第十五条第二項 及び第十六条第三項 において準用する場合を含む。)、第十六条第三項 、第二十三条第二項 、第二十五条第一項 、第二十六条 並びに第二十七条 の規定に基づき、特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則を次のように定める。

変更後


 別表1

別表(第四条関係)
農林水産物等又はその包装等の区分 様式
直径十五ミリメートルの大きさの標章を付することが困難でない農林水産物等又はその包装等 カラーの標章を使用する場合においては、様式一
モノクロームの標章を使用する場合においては、様式二
単色の標章を使用する場合においては、様式三
直径十五ミリメートルの大きさの標章を付することが困難な農林水産物等又はその包装等 カラーの標章を使用する場合においては、様式四
モノクロームの標章を使用する場合においては、様式五
単色の標章を使用する場合においては、様式六
様式一 (第四条関係) 様式二 (第四条関係) 様式三 (第四条関係) 様式四 (第四条関係) 様式五 (第四条関係) 様式六 (第四条関係) 別記 様式第一号 (第六条関係) 別記 様式第二号 (第八条関係) 別記 様式第三号 (第十二条関係) 別記 様式第四号 (第十四条関係) 別記 様式第五号 (第十七条関係) 別記 様式第六号 (第十七条関係) 別記 様式第七号 (第十八条関係) 別記 様式第八号 (第十八条関係) 別記 様式第九号 (第十九条関係) 別記 様式第十号 (第二十一条関係)

削除


 第2条第1項

(登録に係る特定農林水産物等に係る地理的表示に類似する表示)

法第六条 の登録(次条第一号、第六条第二項第二号ホ、第十五条第一号、第十七条及び第十八条第二項を除き、以下単に「登録」という。)に係る特定農林水産物等に係る法第三条第二項 の類似する表示には、次に掲げる表示を含むものとする。

変更後


 第3条第1項第4号

(法第三条第二項第五号 の農林水産省令で定める場合)

追加


 第20条第1項

(公示の方法)

法第二十三条第一項 の規定による公示は、農林水産省のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

移動

第27条第1項

変更後


追加


 第20条第1項第1号

(指定事項)

追加


 第20条第1項第2号ロ

(指定事項)

追加


 第20条第1項第2号イ

(指定事項)

追加


 第21条第1項

(身分を示す証明書)

法第二十四条第二項 の証明書は、別記様式第十号による。

移動

第28条第1項

変更後


追加


 第22条第1項

(農林水産大臣に対する申出の手続)

法第二十五条第一項 の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した文書(正副三通)をもってしなければならない。

移動

第29条第1項

変更後


追加


 第22条第1項第4号

(農林水産大臣に対する申出の手続)

申出に係る農林水産物等又はその包装等に登録に係る特定農林水産物等に係る地理的表示若しくはこれに類似する表示を付した者、登録標章を付していない者又は登録標章若しくはこれに類似する標章を付した者の氏名又は名称及び住所

移動

第29条第1項第4号イ

変更後


 第23条第1項

(指定に係る再公示等)

追加


 第23条第1項第1号

(権限の委任)

法第二十四条第一項 の規定による登録生産者団体、生産業者その他の関係者に対する報告の徴収 当該登録生産者団体、生産業者その他の関係者の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長

移動

第30条第1項第1号

変更後


 第23条第1項第2号

(権限の委任)

法第二十四条第一項 の規定による登録生産者団体、生産業者その他の関係者に関する立入検査 当該登録生産者団体、生産業者その他の関係者の事務所、事業所、倉庫、ほ場、工場その他の立入検査に係る場所の所在地を管轄する地方農政局長

移動

第30条第1項第2号

変更後


 第23条第1項第3号

法第二十五条第一項 の規定による申出の受付及び同条第二項 の規定による農林水産物等又はその包装等に登録に係る特定農林水産物等に係る地理的表示若しくはこれに類似する表示を付した者、登録標章を付していない者又は登録標章若しくはこれに類似する標章を付した者に関する調査 当該農林水産物等又はその包装等に登録に係る特定農林水産物等に係る地理的表示若しくはこれに類似する表示を付した者、登録標章を付していない者又は登録標章若しくはこれに類似する標章を付した者の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長

削除


 第24条第1項

(指定対象特定農林水産物等の名称を保護すべきでない場合)

追加


 第24条第1項第1号

(指定対象特定農林水産物等の名称を保護すべきでない場合)

追加


 第24条第1項第2号

(指定対象特定農林水産物等の名称を保護すべきでない場合)

追加


 第24条第1項第3号

(指定対象特定農林水産物等の名称を保護すべきでない場合)

追加


 第25条第1項

(指定の変更)

追加


 第25条第1項第1号

(指定の変更)

追加


 第25条第1項第2号

(指定の変更)

追加


 第25条第1項第3号

(指定の変更)

追加


 第25条第1項第4号

(指定の変更)

追加


 第25条第2項

(指定の変更)

追加


 第25条第2項第1号

(指定の変更)

追加


 第25条第2項第2号

(指定の変更)

追加


 第25条第2項第3号

(指定の変更)

追加


 第25条第3項

(指定の変更)

追加


 第26条第1項

(法第三十二条第一項 の規定による指定の取消しへの準用)

追加


 第29条第1項第4号ロ

(農林水産大臣に対する申出の手続)

追加


 第29条第1項第4号ホ

(農林水産大臣に対する申出の手続)

追加


 第29条第1項第4号ハ

(農林水産大臣に対する申出の手続)

追加


 第29条第1項第4号ニ

(農林水産大臣に対する申出の手続)

追加


 第29条第1項第4号

(農林水産大臣に対する申出の手続)

追加


 第30条第1項第3号

(権限の委任)

追加


 附則第1条第1項

附 則 抄 この省令は、法の施行の日(平成二十七年六月一日)から施行する。

変更後


 附則平成28年12月22日農林水産省令第79号第1条第1項

追加


 附則平成28年12月22日農林水産省令第79号第1条第1項ト

追加


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