たばこ税法の一部改正に伴う経過措置に関する政令

2017年1月1日更新分

 第1条第1項第1号

(手持品課税に係る申告等)

申告者の住所又は居所、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項 に規定する個人番号をいう。以下この条及び附則第二項において同じ。)又は法人番号(同法第二条第十五項 に規定する法人番号をいう。以下この条及び附則第二項において同じ。)(個人番号を有しない個人にあっては、住所又は居所及び氏名)

変更後


 第1条第3項第1号

申請者の住所又は居所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあっては、住所又は居所及び氏名)

削除


追加


 第1条第3項第3号

(手持品課税に係る申告等)

当該紙巻たばこ三級品を当該製造場に戻し、又は移送した者の住所又は居所及び氏名又は名称

変更後


 第1条第3項第5号

(手持品課税に係る申告等)

当該紙巻たばこ三級品につき改正法附則第五十二条第一項の規定の適用を受けた者の住所又は居所及び氏名又は名称並びにその適用を受けた時における当該紙巻たばこ三級品の貯蔵場所の所在地及び名称

変更後


 第1条第4項第1号

申請者の住所又は居所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあっては、住所又は居所及び氏名)

削除


追加


 第1条第4項第4号

(手持品課税に係る申告等)

当該紙巻たばこ三級品を製造たばこの製造場から移出した製造たばこ製造者(たばこ税法第六条第四項 に規定する製造たばこ製造者をいう。)の住所又は居所及び氏名又は名称並びに当該紙巻たばこ三級品の戻入れ又は移入に係る製造たばこの製造場の所在地及び名称

変更後


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