消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行令
2016年10月1日更新分
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内閣は、消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律 (平成二十五年法律第九十六号)第六十五条第六項第一号 及び第三号 イ(これらの規定を同法第六十九条第六項 、第七十一条第六項 及び第七十二条第六項 において準用する場合を含む。)並びに第九十二条 の規定に基づき、この政令を制定する。
第1条第1項
(法第六十五条第六項第一号の政令で定める法律)
追加
消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律 (以下「法」という。)第六十五条第六項第一号 (法第六十九条第六項 、第七十一条第六項及び第七十二条第六項において準用する場合を含む。)の政令で定める法律は、次のとおりとする。
第1条第1項第1号
(法第六十五条第六項第一号の政令で定める法律)
追加
担保付社債信託法 (明治三十八年法律第五十二号)
第1条第1項第2号
(法第六十五条第六項第一号の政令で定める法律)
追加
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 (昭和十八年法律第四十三号)
第1条第1項第3号
(法第六十五条第六項第一号の政令で定める法律)
追加
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 (昭和二十二年法律第五十四号)
第1条第1項第4号
(法第六十五条第六項第一号の政令で定める法律)
追加
農業協同組合法 (昭和二十二年法律第百三十二号)
第1条第1項第5号
(法第六十五条第六項第一号の政令で定める法律)
追加
金融商品取引法 (昭和二十三年法律第二十五号)
第1条第1項第6号
(法第六十五条第六項第一号の政令で定める法律)
追加
消費生活協同組合法 (昭和二十三年法律第二百号)
第1条第1項第7号
(法第六十五条第六項第一号の政令で定める法律)
追加
水産業協同組合法 (昭和二十三年法律第二百四十二号)
第1条第1項第8号
(法第六十五条第六項第一号の政令で定める法律)
追加
中小企業等協同組合法 (昭和二十四年法律第百八十一号)
第1条第1項第9号
(法第六十五条第六項第一号の政令で定める法律)
追加
協同組合による金融事業に関する法律 (昭和二十四年法律第百八十三号)
第1条第1項第10号
(法第六十五条第六項第一号の政令で定める法律)
第1条第1項第11号
(法第六十五条第六項第一号の政令で定める法律)
第1条第1項第12号
(法第六十五条第六項第一号の政令で定める法律)
追加
質屋営業法 (昭和二十五年法律第百五十八号)
第1条第1項第13号
(法第六十五条第六項第一号の政令で定める法律)
追加
司法書士法 (昭和二十五年法律第百九十七号)
第1条第1項第14号
(法第六十五条第六項第一号の政令で定める法律)
追加
商品先物取引法 (昭和二十五年法律第二百三十九号)
第1条第1項第15号
(法第六十五条第六項第一号の政令で定める法律)
追加
信用金庫法 (昭和二十六年法律第二百三十八号)
第1条第1項第16号
(法第六十五条第六項第一号の政令で定める法律)
追加
宅地建物取引業法 (昭和二十七年法律第百七十六号)
第1条第1項第17号
(法第六十五条第六項第一号の政令で定める法律)
追加
旅行業法 (昭和二十七年法律第二百三十九号)
第1条第1項第18号
(法第六十五条第六項第一号の政令で定める法律)
追加
労働金庫法 (昭和二十八年法律第二百二十七号)
第1条第1項第19号
(法第六十五条第六項第一号の政令で定める法律)
追加
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 (昭和二十九年法律第百九十五号)
第1条第1項第20号
(法第六十五条第六項第一号の政令で定める法律)
追加
割賦販売法 (昭和三十六年法律第百五十九号)
第1条第1項第21号
(法第六十五条第六項第一号の政令で定める法律)
追加
不当景品類及び不当表示防止法 (昭和三十七年法律第百三十四号)
第1条第1項第22号
(法第六十五条第六項第一号の政令で定める法律)
追加
積立式宅地建物販売業法 (昭和四十六年法律第百十一号)
第1条第1項第23号
(法第六十五条第六項第一号の政令で定める法律)
追加
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 (昭和五十年法律第六十七号)
第1条第1項第24号
(法第六十五条第六項第一号の政令で定める法律)
追加
特定商取引に関する法律 (昭和五十一年法律第五十七号)
第1条第1項第25号
(法第六十五条第六項第一号の政令で定める法律)
第1条第1項第26号
(法第六十五条第六項第一号の政令で定める法律)
第1条第1項第27号
(法第六十五条第六項第一号の政令で定める法律)
追加
電気通信事業法 (昭和五十九年法律第八十六号)
第1条第1項第28号
(法第六十五条第六項第一号の政令で定める法律)
追加
特定商品等の預託等取引契約に関する法律 (昭和六十一年法律第六十二号)
第1条第1項第29号
(法第六十五条第六項第一号の政令で定める法律)
追加
外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法 (昭和六十一年法律第六十六号)
第1条第1項第30号
(法第六十五条第六項第一号の政令で定める法律)
追加
商品投資に係る事業の規制に関する法律 (平成三年法律第六十六号)
第1条第1項第31号
(法第六十五条第六項第一号の政令で定める法律)
追加
ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律 (平成四年法律第五十三号)
第1条第1項第32号
(法第六十五条第六項第一号の政令で定める法律)
追加
特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律 (平成五年法律第五十二号)
第1条第1項第33号
(法第六十五条第六項第一号の政令で定める法律)
追加
不動産特定共同事業法 (平成六年法律第七十七号)
第1条第1項第34号
(法第六十五条第六項第一号の政令で定める法律)
第1条第1項第35号
(法第六十五条第六項第一号の政令で定める法律)
追加
中心市街地の活性化に関する法律 (平成十年法律第九十二号)
第1条第1項第36号
(法第六十五条第六項第一号の政令で定める法律)
追加
債権管理回収業に関する特別措置法 (平成十年法律第百二十六号)
第1条第1項第37号
(法第六十五条第六項第一号の政令で定める法律)
追加
住宅の品質確保の促進等に関する法律 (平成十一年法律第八十一号)
第1条第1項第38号
(法第六十五条第六項第一号の政令で定める法律)
追加
農林中央金庫法 (平成十三年法律第九十三号)
第1条第1項第39号
(法第六十五条第六項第一号の政令で定める法律)
第1条第1項第40号
(法第六十五条第六項第一号の政令で定める法律)
追加
株式会社日本政策金融公庫法 (平成十九年法律第五十七号)
第1条第1項第41号
(法第六十五条第六項第一号の政令で定める法律)
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株式会社商工組合中央金庫法 (平成十九年法律第七十四号)
第1条第1項第42号
(法第六十五条第六項第一号の政令で定める法律)
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株式会社国際協力銀行法 (平成二十三年法律第三十九号)
第1条第1項第43号
(法第六十五条第六項第一号の政令で定める法律)
第2条第1項
(法第六十五条第六項第三号 イの政令で定める法律)
追加
法第六十五条第六項第三号 イ(法第六十九条第六項 、第七十一条第六項及び第七十二条第六項において準用する場合を含む。)の政令で定める法律は、前条各号に掲げるもののほか、無限連鎖講の防止に関する法律 (昭和五十三年法律第百一号)とする。
第3条第1項
(消費者庁長官に委任されない権限)
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法第九十二条 の政令で定める権限は、法第六十五条第一項 、第六十九条第二項、第七十一条第三項、第七十二条第三項、第八十六条第一項及び第二項並びに第八十七条第一項から第四項までの規定による権限とする。
附則第1条第1項
追加
附 則 抄
この政令は、法の施行の日(平成二十八年十月一日)から施行する。