基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令
2023年3月10日改正分
第8条第1項第1号ロ
(通則)
特定議決権保有関係を支配関係に該当しないものとみなした場合に、申請者等がテレビジョン放送による地上基幹放送の業務に関し使用する放送系の数の合計が一を超えないこと。
変更後
特定議決権保有関係を支配関係に該当しないものとみなした場合に、申請者等がテレビジョン放送による地上基幹放送の業務に関し使用する放送系の数の合計が九を超えないこと。
第8条第1項第2号イ
(通則)
当該ラジオ放送による地上基幹放送の業務に係る一の放送対象地域の全部又は一部において申請者等がラジオ放送による地上基幹放送の業務に関し使用する放送系の数の合計(ロの放送系の数の合計に含まれるものを除く。)にロの放送系の数の合計を加えた数が、いずれの放送対象地域においても四を超えないこと。
変更後
当該ラジオ放送による地上基幹放送の業務に係る一の放送対象地域の全部又は一部において申請者等がラジオ放送による地上基幹放送の業務に関し使用する放送系の数の合計(ロの放送系の数の合計に含まれるものを除く。)にロの放送系の数の合計を加えた数が、いずれの放送対象地域においても九を超えないこと。
第8条第1項第2号ロ
(通則)
特定議決権保有関係を支配関係に該当しないものとみなした場合に、申請者等がラジオ放送による地上基幹放送の業務に関し使用する放送系の数の合計が四を超えないこと。
変更後
特定議決権保有関係を支配関係に該当しないものとみなした場合に、申請者等がラジオ放送による地上基幹放送の業務に関し使用する放送系の数の合計が九を超えないこと。
第8条第1項第3号
(通則)
特定議決権保有関係を支配関係に該当しないものとみなした場合に、申請者等がラジオ放送(コミュニティ放送に限る。)による地上基幹放送の業務に関し使用する放送系の数の合計が一を超える場合にあっては、それらの放送系に係る放送対象地域がいずれも特定の一の市区町村の区域をその全部又は一部とするものであること。
移動
第8条第1項第3号イ
変更後
特定議決権保有関係を支配関係に該当しないものとみなした場合に、申請者等が一の都道府県においてラジオ放送による地上基幹放送の業務に関し使用する放送系の数の合計が一を超える場合にあっては、それらの放送系に係る放送対象地域がいずれも特定の一の市区町村の区域をその全部又は一部とするものであること。
第9条第1項第1号
(認定放送持株会社であって総務省令で定めるもの)
当該認定放送持株会社に係る認定放送持株会社等が前条各号(第一号ロ、第二号ロ、第三号、第四号ロ及び第七号イを除く。)のいずれにも適合すること。
この場合において、同条第二号イ中「の数の合計(ロの放送系の数の合計に含まれるものを除く。)にロの放送系の数の合計を加えた数」とあるのは、「の数の合計」とする。
変更後
当該認定放送持株会社に係る認定放送持株会社等が前条各号(第一号ロ、第二号イ及びロ、第三号、第四号ロ並びに第七号イを除く。)のいずれにも適合すること。
第9条第1項第2号
(認定放送持株会社であって総務省令で定めるもの)
当該認定放送持株会社に係る認定放送持株会社等が次のいずれにも該当すること。
ただし、当該認定放送持株会社等が前条第一号ロ、第二号ロ、第三号及び第四号ロのいずれにも適合する場合は、この限りでない。
変更後
当該認定放送持株会社に係る認定放送持株会社等が次のいずれにも該当すること。
ただし、当該認定放送持株会社等が前条第一号ロ、第二号イ及びロ、第三号並びに第四号ロのいずれにも適合する場合は、この限りでない。
第9条第1項第2号イ(3)
当該認定放送持株会社等がラジオ放送(コミュニティ放送に限る。)による地上基幹放送の業務に関し使用する放送系に係る放送対象地域の全部又は一部を含む市区町村の数
削除
第9条第1項第2号イ
特定議決権保有関係を支配関係に該当しないものとみなした場合に、次に掲げる数の合計が十二を超えないこと。
削除
第9条第1項第2号ロ(3)
(認定放送持株会社であって総務省令で定めるもの)
特定議決権保有関係を支配関係に該当しないものとみなした場合に、当該認定放送持株会社の関係会社である地上基幹放送の業務を行う者が、他の地上基幹放送の業務を行う者に対して支配関係を有しないこと。
移動
第9条第1項第2号ハ
変更後
特定議決権保有関係を支配関係に該当しないものとみなした場合に、当該認定放送持株会社の関係会社である地上基幹放送の業務を行う者が、他の地上基幹放送の業務を行う者に対して支配関係を有しないこと。
第9条第1項第2号ロ(2)
(認定放送持株会社であって総務省令で定めるもの)
当該認定放送持株会社の関係会社である地上基幹放送の業務を行う者が、当該地上基幹放送の業務に係る放送対象地域と重複する放送対象地域において地上基幹放送の業務を行う者に対して支配関係を有しないこと。
移動
第9条第1項第2号ロ
変更後
当該認定放送持株会社の関係会社である地上基幹放送の業務を行う者が、当該地上基幹放送の業務に係る放送対象地域と重複する放送対象地域において地上基幹放送の業務を行う者に対して支配関係を有しないこと。
第9条第1項第2号ロ(1)
(認定放送持株会社であって総務省令で定めるもの)
当該認定放送持株会社の関係会社である地上基幹放送の業務を行う者が、二以上の放送系に係る地上基幹放送の業務を自ら行うものでないこと。
移動
第9条第1項第2号イ
変更後
当該認定放送持株会社の関係会社である地上基幹放送の業務を行う者が、二以上の放送系に係る地上基幹放送の業務を自ら行うものでないこと。
第9条第1項第2号イ(2)
(通則)
当該認定放送持株会社等がラジオ放送(全国放送及び外国語放送に限る。)による地上基幹放送の業務に関し使用する放送系の数
移動
第8条第1項第3号
変更後
申請者等がラジオ放送(コミュニティ放送に限る。以下この号において同じ。)による地上基幹放送の業務に関し使用する放送系の数の合計が一を超える場合にあっては、次のいずれにも該当すること。
第9条第1項第2号イ(1)
(通則)
当該認定放送持株会社等がテレビジョン放送及びラジオ放送(全国放送、外国語放送及びコミュニティ放送を除く。)による地上基幹放送の業務に関し使用する放送系に係る放送対象地域の全部又は一部を含む都道府県の数
移動
第8条第1項第3号ロ
変更後
特定議決権保有関係を支配関係に該当しないものとみなした場合に、申請者等がラジオ放送による地上基幹放送の業務に関し使用する放送系に係る放送対象地域の全部又は一部を含む都道府県の数が九を超えないこと。
第9条第1項第2号ロ
第12条第1項
(雑則)
申請者等が次の各号のいずれにも適合する場合は、当該申請者等に対する第八条の規定の適用については、当該申請者等は同条第一号の規定に適合するものとみなす。
移動
第14条第2項
変更後
日本放送協会又は放送大学学園を申請者とする申請者等は、第八条の規定の適用については、同条各号に適合するものとみなす。
第12条第1項第1号
(通則)
申請者等がテレビジョン放送による地上基幹放送の業務に関し使用する放送系の数の合計が一を超え、かつ、当該放送系に係る放送対象地域が重複しないこと。
移動
第8条第1項第2号ハ
変更後
当該ラジオ放送による地上基幹放送の業務に係る一の放送対象地域の全部又は一部において申請者等がラジオ放送による地上基幹放送の業務に関し使用する放送系の数の合計が、いずれの放送対象地域においても四を超えないこと。
第12条第1項第2号
特定議決権保有関係を支配関係に該当しないものとみなした場合に、申請者等がテレビジョン放送による地上基幹放送の業務に関し使用する放送系に係る放送対象地域の全部が次号の特定隣接地域に含まれること。
削除
第12条第1項第3号
特定議決権保有関係を法第二条第三十二号イの関係に該当するものとみなし、かつ、同号ロ及びハに規定する関係を支配関係に該当しないものとみなした場合に、申請者等がテレビジョン放送による地上基幹放送の業務に関し使用する放送系に係る放送対象地域の集合が、一の特定隣接地域を構成すること。
削除
第12条第2項
(第九条第二号の規定の適用に係る特例)
認定放送持株会社等が前項各号の規定に適合する場合は、当該認定放送持株会社等に対する第九条第二号ロの規定の適用については、同号ロ(1)から(3)までの規定中「こと」とあるのは、「こと。ただし、当該地上基幹放送の業務がいずれもテレビジョン放送による地上基幹放送の業務である場合は、この限りでない」とする。
変更後
認定放送持株会社等が第八条第一号の規定に適合する場合は、当該認定放送持株会社等に対する第九条第二号の規定の適用については、同号イ及びハの規定中「こと」とあるのは、「こと。ただし、当該地上基幹放送の業務がいずれもテレビジョン放送による地上基幹放送の業務である場合は、この限りでない」とする。
第12条第3項
第一項の特定隣接地域とは、二以上の放送対象地域(全国放送、広域放送及び外国語放送に係るものを除く。)のうちの特定の一の放送対象地域に当該二以上の放送対象地域のうちの他の全ての放送対象地域が隣接する位置関係にある場合(当該位置関係と同程度に地域的関連性が密接であるものとして総務大臣が告示する地域に該当する場合を含む。)における当該二以上の放送対象地域の集合をいう。
削除
第12条第4項
第一項及び第二項の規定は、ラジオ放送(コミュニティ放送を除く。)を行う地上基幹放送の業務について準用する。
この場合において、第一項中「同条第一号」とあるのは、「同条第二号」と読み替えるものとする。
削除
第12条第5項
申請者等が次の各号のいずれにも適合する場合は、当該申請者等に対する第八条の規定の適用については、当該申請者等は同条第三号の規定に適合するものとみなす。
削除
第12条第5項第1号ロ
特定議決権保有関係を支配関係に該当しないものとみなした場合に、申請者等が一の都道府県においてラジオ放送による地上基幹放送の業務に関し使用する放送系の数の合計が、いずれの都道府県においても一を超えないこと。
削除
第12条第5項第1号
申請者等がラジオ放送(コミュニティ放送に限る。以下この項において同じ。)による地上基幹放送の業務に関し使用する放送系の数の合計が一を超え、かつ、次のいずれにも該当すること。
削除
第12条第5項第1号イ
当該ラジオ放送による地上基幹放送の業務に係る放送対象地域が重複しないこと。
削除
第12条第5項第2号
特定議決権保有関係を支配関係に該当しないものとみなした場合に、申請者等がラジオ放送による地上基幹放送の業務に関し使用する放送系に係る放送対象地域が属する都道府県が全て次号の特定隣接都道府県に含まれること。
削除
第12条第5項第3号
特定議決権保有関係を法第二条第三十二号イの関係に該当するものとみなし、かつ、同号ロ及びハに規定する関係を支配関係に該当しないものとみなした場合に、申請者等がラジオ放送による地上基幹放送の業務に関し使用する放送系に係る放送対象地域が属する都道府県の集合が、一の特定隣接都道府県を構成すること。
削除
第12条第6項
(第九条第二号の規定の適用に係る特例)
認定放送持株会社等が前項各号の規定に適合する場合は、当該認定放送持株会社等に対する第九条第二号ロの規定の適用については、同号ロ(1)から(3)までの規定中「こと」とあるのは、「こと。ただし、当該地上基幹放送の業務がいずれもラジオ放送(コミュニティ放送に限る。)による地上基幹放送の業務である場合は、この限りでない」とする。
移動
第12条第4項
変更後
認定放送持株会社等が第八条第三号の規定に適合する場合は、当該認定放送持株会社等に対する第九条第二号の規定の適用については、同号イからハまでの規定中「こと」とあるのは、「こと。ただし、当該地上基幹放送の業務がいずれもラジオ放送(コミュニティ放送に限る。)による地上基幹放送の業務である場合は、この限りでない」とする。
第12条第7項
第五項の特定隣接都道府県とは、二以上の都道府県のうちの特定の一の都道府県に当該二以上の都道府県のうちの他の全ての都道府県が隣接する位置関係にある場合(第三項に規定する総務大臣が告示する地域に該当する場合を含む。)における当該二以上の都道府県の集合をいう。
削除
第13条第1項
(第九条第二号の規定の適用に係る特例)
認定放送持株会社等にテレビジョン放送による地上基幹放送の業務を行う者及びラジオ放送による地上基幹放送の業務を行う者のいずれもが属する場合は、当該認定放送持株会社等に対する第九条第二号ロの規定の適用については、同号ロ(1)から(3)までの規定中「こと」とあるのは、「こと。ただし、当該地上基幹放送の業務のうち一方がテレビジョン放送による地上基幹放送の業務であり、かつ、他方がラジオ放送による地上基幹放送の業務である場合は、この限りでない」とする。
移動
第12条第1項
変更後
認定放送持株会社等にテレビジョン放送による地上基幹放送の業務を行う者及びラジオ放送による地上基幹放送の業務を行う者のいずれもが属する場合は、当該認定放送持株会社等に対する第九条第二号の規定の適用については、同号イからハまでの規定中「こと」とあるのは、「こと。ただし、当該地上基幹放送の業務のうち一方がテレビジョン放送による地上基幹放送の業務であり、かつ、他方がラジオ放送による地上基幹放送の業務である場合は、この限りでない」とする。
第13条第2項
(第九条第二号の規定の適用に係る特例)
認定放送持株会社等が第八条第二号の規定に適合する場合は、当該認定放送持株会社等に対する第九条第二号ロの規定の適用については、同号ロ(1)から(3)までの規定中「こと」とあるのは、「こと。ただし、当該地上基幹放送の業務がいずれもラジオ放送(コミュニティ放送を除く。)による地上基幹放送の業務である場合は、この限りでない」とする。
移動
第12条第3項
変更後
認定放送持株会社等が第八条第二号の規定に適合する場合は、当該認定放送持株会社等に対する第九条第二号の規定の適用については、同号イからハまでの規定中「こと」とあるのは、「こと。ただし、当該地上基幹放送の業務がいずれもラジオ放送(コミュニティ放送を除く。)による地上基幹放送の業務である場合は、この限りでない」とする。
第13条第3項
認定放送持株会社等が第八条第三号の規定に適合する場合は、当該認定放送持株会社等に対する第九条第二号ロの規定の適用については、同号ロ(1)から(3)までの規定中「こと」とあるのは、「こと。ただし、当該地上基幹放送の業務がいずれもラジオ放送(コミュニティ放送に限る。)による地上基幹放送の業務である場合は、この限りでない」とする。
削除
第14条第1項
(第八条第七号イ及び第九条第三号ハの規定の適用に係る特例)
第八条第七号イ及び第九条第三号ハの規定の適用については、同一の認定放送持株会社の子会社である地上基幹放送の業務を行う者又は衛星基幹放送の業務を行う者の一方の者が他方の者に対して法第二条第三十二号ロ又はハに規定する関係を有する場合における当該関係は、支配関係に該当しないものとみなす。
移動
第13条第1項
変更後
第八条第七号イ及び第九条第三号ハの規定の適用については、同一の認定放送持株会社の子会社である地上基幹放送の業務を行う者又は衛星基幹放送の業務を行う者の一方の者が他方の者に対して法第二条第三十二号ロ又はハに規定する関係を有する場合における当該関係は、支配関係に該当しないものとみなす。
第15条第1項
(雑則)
次に掲げる基幹放送の業務は、第八条及び第九条の規定の適用については、基幹放送の業務に該当しないものとみなす。
移動
第14条第1項
変更後
次に掲げる基幹放送の業務は、第八条及び第九条の規定の適用については、基幹放送の業務に該当しないものとみなす。
第15条第1項第1号
(雑則)
臨時目的放送又は多重放送による基幹放送の業務
移動
第14条第1項第1号
変更後
臨時目的放送又は多重放送による基幹放送の業務
第15条第1項第2号
(雑則)
データ放送による衛星基幹放送の業務であって、専ら次のいずれかの情報を送信するもの
移動
第14条第1項第2号
変更後
データ放送による衛星基幹放送の業務であって、専ら次のいずれかの情報を送信するもの
第15条第1項第2号イ
(雑則)
放送番組の配列を示す情報
移動
第14条第1項第2号イ
変更後
放送番組の配列を示す情報
第15条第1項第2号ロ
(雑則)
放送法施行規則第七条第一項第六号に規定する情報
移動
第14条第1項第2号ロ
変更後
放送法施行規則第七条第一項第六号に規定する情報
第15条第2項
日本放送協会又は放送大学学園を申請者とする申請者等は、第八条の規定の適用については、同条各号に適合するものとみなす。
削除
附則第1条第1項
この省令は、放送法の一部を改正する法律(令和元年法律第二十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和二年三月三十一日)から施行する。
削除