法第二十八条の四十九の規定による事業計画には、法第二十八条の四十第一項各号に掲げる業務及び同条第二項に掲げる業務に関する計画を記載しなければならない。
変更後
法第二十八条の五十の規定による事業計画には、法第二十八条の四十第一項各号に掲げる業務及び同条第二項に掲げる業務に関する計画を記載しなければならない。
法第二十八条の五十第一項の規定による事業報告書には、第十条の事業計画の実施の結果を記載しなければならない。
変更後
法第二十八条の五十一第一項の規定による事業報告書には、第十条の事業計画の実施の結果を記載しなければならない。
法第二十八条の五十第一項の規定による決算報告書は、収入支出決算書及び債務に関する計算書とする。
変更後
法第二十八条の五十一第一項の規定による決算報告書は、収入支出決算書及び債務に関する計算書とする。
電気事業法施行令(以下「令」という。)第八条第三項の規定に基づき、電磁的方法(次条に規定する方法をいう。以下この条において同じ。)により令第八条第二項の書面に記載すべき事項を提供しようとする者は、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
変更後
電気事業法施行令(昭和四十年政令第二百六号。以下「令」という。)第八条第三項の規定に基づき、電磁的方法(次条に規定する方法をいう。以下この条において同じ。)により令第八条第二項の書面に記載すべき事項を提供しようとする者は、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
法第二十八条の五十二第六項の規定により機関債の発行に関する事務の委託を受ける者を定めたときは、その名称及び住所
変更後
法第二十八条の五十三第六項の規定により機関債の発行に関する事務の委託を受ける者を定めたときは、その名称及び住所
法第二十八条の五十四第三号に規定する経済産業省令で定める方法は、金銭の信託(元本の損失を補てんする契約があるものに限る。)とする。
変更後
法第二十八条の五十五第三号に規定する経済産業省令で定める方法は、金銭の信託(元本の損失を補てんする契約があるものに限る。)とする。
追加
この省令は、安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十六号)の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。