個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第百四十三条第二項の証明書は、別記様式1によるものとし、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十五条第二項の証明書は、別記様式2によるものとする。
変更後
個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第百四十六条第二項の証明書は、別記様式1によるものとし、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十五条第二項の証明書は、別記様式2によるものとする。
追加
この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律第五十一条の規定の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。