個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の各規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める規則

2023年3月29日改正分

 第1条第1項

個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第百四十三条第二項の証明書は、別記様式1によるものとし、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十五条第二項の証明書は、別記様式2によるものとする。

変更後


 附則第1条第1項

追加


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