個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の各規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める規則

2020年1月7日改正分

 第1条第1項

個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第四十条第二項の証明書は、別記様式1によるものとし、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十八条第二項の証明書は、別記様式2によるものとする。

変更後


 附則第1条第1項

この規則は、個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年五月三十日)から施行する。

削除


追加


個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の各規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める規則目次