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2015
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第十六号に基づき同条第十四号に準ずるものとして定める特定個人情報の提供に関する規則
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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第十六号に基づき同条第十四号に準ずるものとして定める特定個人情報の提供に関する規則
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2023年3月31日改正分
第1条第1項第2号
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第五十五条第一項の規定による報告の徴取、質問又は検査が行われるとき。
変更後
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第五十五条第一項若しくは第二項の規定による報告の徴取、質問若しくは検査又は同法第五十六条の規定による協力の求めが行われるとき。
附則第1条第1項
追加
この規則は、所得税法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に定める日(令和五年四月一日)から施行する。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第十六号に基づき同条第十四号に準ずるものとして定める特定個人情報の提供に関する規則目次