行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第十六号に基づき同条第十四号に準ずるものとして定める特定個人情報の提供に関する規則

2023年3月31日改正分

 第1条第1項第2号

税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第五十五条第一項の規定による報告の徴取、質問又は検査が行われるとき。

変更後


 附則第1条第1項

追加


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