追加
心身の故障により判定の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの
次の(1)から(3)までに掲げる特定建築物の区分に応じ、それぞれ(1)から(3)までに定める数(その数が二未満であるときは、二)以上であること。
変更後
次の(1)から(3)までに掲げる特定建築物の区分に応じ、それぞれ(1)から(3)までに定める数(その数が二未満であるときは、二)以上であること。
イ(1)から(3)までに掲げる特定建築物の区分の二以上にわたる特定建築物について建築物エネルギー消費性能適合性判定を行う場合にあっては、第四十五条の適合性判定員の総数が、それらの区分に応じそれぞれイ(1)から(3)までに定める数を合計した数(その数が二未満であるときは、二)以上であること。
変更後
イ(1)から(3)までに掲げる特定建築物の区分の二以上にわたる特定建築物について建築物エネルギー消費性能適合性判定を行う場合にあっては、第四十五条の適合性判定員の総数が、それらの区分に応じそれぞれイ(1)から(3)までに定める数を合計した数(その数が二未満であるときは、二)以上であること。
法人であって、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
移動
第57条第1項第4号
変更後
法人であって、その役員のうちに前三号のいずれかに該当する者があるもの
追加
心身の故障により評価の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの
国土交通大臣は、登録建築物エネルギー消費性能評価機関が第五十七条第一号又は第三号に該当するに至ったときは、その登録を取り消さなければならない。
変更後
国土交通大臣は、登録建築物エネルギー消費性能評価機関が第五十七条第一号、第三号又は第四号に該当するに至ったときは、その登録を取り消さなければならない。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
変更後
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則第十条の規定
公布の日
変更後
第四十条、第五十九条、第六十一条、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定に限る。)、第八十五条、第百二条、第百七条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第二十六条の改正規定に限る。)、第百十一条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十二条、第百五十四条(不動産の鑑定評価に関する法律第二十五条第六号の改正規定に限る。)及び第百六十八条並びに次条並びに附則第三条及び第六条の規定
公布の日
第三章第一節の規定は、前条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)以後に建築基準法第六条第一項若しくは第六条の二第一項の規定による確認の申請又は同法第十八条第二項の規定による通知がされた特定建築物について適用する。
削除
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に存する建築物について行う特定増改築(特定建築行為に該当する増築又は改築のうち、当該増築又は改築に係る部分(非住宅部分に限る。)の床面積の合計の当該増築又は改築後の特定建築物(非住宅部分に限る。)の延べ面積に対する割合が政令で定める範囲内であるものをいう。以下この条において同じ。)については、当分の間、第三章第一節の規定は、適用しない。
削除
追加
この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
追加
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
追加
政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。