建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律

2020年4月1日更新分

 第40条第1項第1号

未成年者、成年被後見人又は被保佐人

削除


追加


 第40条第1項第5号

(欠格条項)

追加


 第41条第1項第1号イ

(登録基準等)

次の(1)から(3)までに掲げる特定建築物の区分に応じ、それぞれ(1)から(3)までに定める数(その数が二未満であるときは、二)以上であること。

変更後


 第41条第1項第1号ロ

(登録基準等)

イ(1)から(3)までに掲げる特定建築物の区分の二以上にわたる特定建築物について建築物エネルギー消費性能適合性判定を行う場合にあっては、第四十五条の適合性判定員の総数が、それらの区分に応じそれぞれイ(1)から(3)までに定める数を合計した数(その数が二未満であるときは、二)以上であること。

変更後


 第57条第1項第3号

(欠格条項)

法人であって、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

移動

第57条第1項第4号

変更後


追加


 第60条第1項

(登録の取消し等)

国土交通大臣は、登録建築物エネルギー消費性能評価機関が第五十七条第一号又は第三号に該当するに至ったときは、その登録を取り消さなければならない。

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

変更後


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

附則第十条の規定 公布の日

変更後


 附則第2条第1項

第三章第一節の規定は、前条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)以後に建築基準法第六条第一項若しくは第六条の二第一項の規定による確認の申請又は同法第十八条第二項の規定による通知がされた特定建築物について適用する。

削除


 附則第3条第1項

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に存する建築物について行う特定増改築(特定建築行為に該当する増築又は改築のうち、当該増築又は改築に係る部分(非住宅部分に限る。)の床面積の合計の当該増築又は改築後の特定建築物(非住宅部分に限る。)の延べ面積に対する割合が政令で定める範囲内であるものをいう。以下この条において同じ。)については、当分の間、第三章第一節の規定は、適用しない。

削除


 附則第2条第1項

(行政庁の行為等に関する経過措置)

追加


 附則第3条第1項

(罰則に関する経過措置)

追加


 附則第7条第1項

(検討)

追加


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