追加
心身の故障により特定水銀使用製品の製造を適正に行うことができない者として主務省令で定める者
第六条第二項又は第九条第一項若しくは第二項の主務省令については、特定水銀使用製品の製造に係る事業を所管する大臣の発する命令
変更後
第六条第二項、第七条第三号又は第九条第一項若しくは第二項の主務省令については、特定水銀使用製品の製造に係る事業を所管する大臣の発する命令
この法律は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
変更後
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第十六条から第十八条までの規定
公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
移動
附則第1条第1項第2号
変更後
第五条から第十二条まで、第二十五条(許可製造者に係る部分に限る。)及び第二十六条(許可製造者に係る部分に限る。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)並びに附則第三条の規定
平成三十二年十二月三十一日までの間において政令で定める日
第五条から第十二条まで、第二十五条(許可製造者に係る部分に限る。)及び第二十六条(許可製造者に係る部分に限る。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)並びに附則第三条の規定
平成三十二年十二月三十一日までの間において政令で定める日
移動
附則第1条第1項第1号
変更後
第四十条、第五十九条、第六十一条、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定に限る。)、第八十五条、第百二条、第百七条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第二十六条の改正規定に限る。)、第百十一条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十二条、第百五十四条(不動産の鑑定評価に関する法律第二十五条第六号の改正規定に限る。)及び第百六十八条並びに次条並びに附則第三条及び第六条の規定
公布の日
この法律の施行の際現に鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第二十一条第一項の規定により水銀鉱の掘採に係る鉱業権の設定の許可を受け、水銀鉱を掘採している鉱業権者(この法律の施行後に当該鉱業権者に係る当該鉱業権を鉱業法第五十一条の三の規定により取得した者を含む。)は、第四条の規定にかかわらず、この法律の施行の日から起算して十五年を経過する日までの間は、水銀鉱を掘採することができる。
この場合において、その者は、その掘採した水銀鉱から得られる水銀等を、特定水銀使用製品(第六条第一項の許可(第九条第一項の規定による変更の許可があったときは、その変更後のもの)又は外国為替及び外国貿易法第五十二条の輸入の承認を受けたものを除く。)以外の水銀使用製品の製造の用若しくは第十九条に規定する政令で定める製造工程以外の製造工程における使用の用に自ら供し、若しくは当該用にのみ供する者に譲り渡し、又は廃棄物(廃棄物処理法第二条第一項に規定する廃棄物をいう。)として処分し、若しくはその処分を他人に委託しなければならない。
削除
第十二条の規定の施行の日前に製造され、又は輸入された特定水銀使用製品であって、当該特定水銀使用製品の使用が条約で認められた用途に適合するものとして当該特定水銀使用製品の製造又は輸入に係る事業を所管する大臣の承認を受けたものを部品として他の製品の製造に用いる場合は、同条の規定は、適用しない。
削除
追加
この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
追加
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
追加
政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。