追加
文部科学大臣は、組織委員会の要請があったときは、組織委員会がラグビーワールドカップ大会の準備又は運営のために使用するラグビーワールドカップ大会の会場その他の施設のうち、ラグビーワールドカップ大会の円滑な準備又は運営を確保するためにその施設に対する小型無人機等の飛行(重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号。以下この章において「小型無人機等飛行禁止法」という。)第二条第五項に規定する小型無人機等の飛行をいう。以下この章において同じ。)による危険を未然に防止することが必要であると認めるものを、対象大会関係施設として指定することができる。
この場合において、文部科学大臣は、併せて当該対象大会関係施設の敷地又は区域を指定するものとする。
追加
文部科学大臣は、前項の規定により対象大会関係施設及び当該対象大会関係施設の敷地又は区域を指定するときは、当該対象大会関係施設の敷地又は区域及びその周囲おおむね三百メートルの地域を、当該対象大会関係施設に係る対象大会関係施設周辺地域として指定するものとする。
追加
小型無人機等飛行禁止法第五条第三項から第八項までの規定は、前二項の規定による対象大会関係施設及び当該対象大会関係施設の敷地又は区域並びに当該対象大会関係施設に係る対象大会関係施設周辺地域の指定並びに当該指定の解除について準用する。
この場合において、同条第三項中「第一項」とあるのは「平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法(平成二十七年法律第三十四号)第十六条第一項」と、「対象外国公館等として外国要人の所在する場所を指定し、及び当該外国要人の所在する場所に係る対象外国公館等」とあるのは「対象大会関係施設及び当該対象大会関係施設」と、「前項」とあるのは「同条第二項」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法第十六条第一項」と、「第二項」とあるのは「同条第二項」と、同条第五項中「対象外国公館等及び当該対象外国公館等の敷地又は区域並びに当該対象外国公館等に係る対象施設周辺地域を指定する場合には、その旨(対象外国公館等として外国要人の所在する場所及び当該外国要人の所在する場所に係る対象外国公館等」とあるのは「対象大会関係施設及び当該対象大会関係施設」と、「期間)」とあるのは「期間」と読み替えるものとする。
追加
国土交通大臣は、空港法(昭和三十一年法律第八十号)第四条第一項各号に掲げる空港のうち、ラグビーワールドカップ大会の選手その他の関係者の円滑な輸送を確保するためにその施設に対する小型無人機等の飛行による危険を未然に防止することが必要であると認めるものを、対象空港として指定することができる。
この場合において、国土交通大臣は、併せて当該対象空港の敷地又は区域を指定するものとする。
追加
国土交通大臣は、前項の規定により対象空港及び当該対象空港の敷地又は区域を指定するときは、当該対象空港の敷地又は区域及びその周囲おおむね三百メートルの地域を、当該対象空港に係る対象空港周辺地域として指定するものとする。
追加
小型無人機等飛行禁止法第五条第三項から第八項までの規定は、前二項の規定による対象空港及び当該対象空港の敷地又は区域並びに当該対象空港に係る対象空港周辺地域の指定並びに当該指定の解除について準用する。
この場合において、同条第三項中「第一項」とあるのは「平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法第十七条第一項」と、「対象外国公館等として外国要人の所在する場所を指定し、及び当該外国要人の所在する場所に係る対象外国公館等」とあるのは「対象空港及び当該対象空港」と、「前項」とあるのは「同条第二項」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法第十七条第一項」と、「第二項」とあるのは「同条第二項」と、同条第五項中「対象外国公館等及び当該対象外国公館等の敷地又は区域並びに当該対象外国公館等に係る対象施設周辺地域を指定する場合には、その旨(対象外国公館等として外国要人の所在する場所及び当該外国要人の所在する場所に係る対象外国公館等」とあるのは「対象空港及び当該対象空港」と、「期間)」とあるのは「期間」と読み替えるものとする。
追加
第十六条第一項及び第二項の規定により対象大会関係施設及び対象大会関係施設周辺地域が指定された場合又は前条第一項及び第二項の規定により対象空港及び対象空港周辺地域が指定された場合においては、当該対象大会関係施設又は当該対象空港として指定された施設を小型無人機等飛行禁止法第二条第一項に規定する対象施設と、当該対象大会関係施設周辺地域又は当該対象空港周辺地域として指定された地域を同条第二項に規定する対象施設周辺地域とそれぞれみなして、小型無人機等飛行禁止法の規定を適用する。
この場合において、小型無人機等飛行禁止法第八条中「又は前条第一項」とあるのは「若しくは前条第一項又は平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法(平成二十七年法律第三十四号)第十六条第一項若しくは第十七条第一項」と、小型無人機等飛行禁止法第九条第二項中「対象施設及びその」とあるのは「対象施設及び平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法第十七条第一項の規定により対象空港として指定された施設(次項において単に「対象空港」という。)並びにこれらの」と、同項第一号中「管理者」とあるのは「管理者(平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法第十六条第一項の規定により対象大会関係施設として指定された施設にあっては、同法第二条に規定する組織委員会)」と、同条第三項中「第二号に定める者」とあるのは「第二号に定める者及び対象空港の管理者」と、「及び次の」とあるのは「並びに次の」と、「各号に定める者」とあるのは「各号に定める者及び対象空港に係る対象施設周辺地域にあっては当該対象空港の管理者」とする。
追加
前条第一項の規定により対象空港として指定された施設の管理者は、前項の規定によりみなして適用される小型無人機等飛行禁止法第九条第一項又は第三項本文の規定に違反して小型無人機等の飛行が行われていると認められる場合には、当該施設における滑走路の閉鎖その他の当該施設に対する危険を未然に防止するために必要な措置をとるものとする。
この法律は、公布の日から施行する。
変更後
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。