個人情報保護委員会事務局組織令

2023年6月30日改正分

 第2条第1項

(審議官)

個人情報保護委員会の事務局に、審議官一人を置く。

変更後


 第4条第1項

(事務局に置く課等)

個人情報保護委員会の事務局に、総務課及び参事官五人を置く。

変更後


 第5条第1項第18号

(参事官の職務)

特定個人情報保護評価に関すること。

移動

第6条第1項第5号

変更後


 第5条第1項第19号

(総務課の所掌事務)

前各号に掲げるもののほか、個人情報保護委員会の事務局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

移動

第5条第1項第18号

変更後


 第6条第1項第5号

(参事官の職務)

個人情報保護委員会の所掌事務に係る国際協力に関すること。

移動

第6条第1項第6号

変更後


 第6条第1項第7号

(参事官の職務)

追加


 附則第1条第1項

この政令は、令和四年四月一日から施行する。

変更後


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