個人情報保護委員会の事務局に、総務課及び参事官五人を置く。
変更後
個人情報保護委員会の事務局に、総務課及び参事官四人を置く。
前各号に掲げるもののほか、個人情報保護委員会の事務局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
移動
第5条第1項第18号
変更後
前各号に掲げるもののほか、個人情報保護委員会の事務局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
個人情報保護委員会の所掌事務に係る国際協力に関すること。
移動
第6条第1項第6号
変更後
個人情報保護委員会の所掌事務に係る国際協力に関すること。
追加
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第十九条第九号の規定による特定個人情報の提供に関し、同号の規定に基づき個人情報保護委員会に属させられた事務に関すること。