国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法施行令
2023年5月26日改正分
第1条第1項
(国際テロリストの財産の凍結等の措置をとるべきこととしている国際連合安全保障理事会決議等)
国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法(以下「法」という。)第三条第一項の国際テロリストの財産の凍結等の措置をとるべきこととしている政令で定める国際連合安全保障理事会決議は、同理事会決議第千二百六十七号、同理事会決議第千三百三十三号、同理事会決議第千三百九十号、同理事会決議第千九百八十八号、同理事会決議第千九百八十九号、同理事会決議第二千二百五十三号及び同理事会決議第二千二百五十五号とする。
変更後
国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十四号。以下「法」という。)第三条第一項の国際テロリストの財産の凍結等の措置をとるべきこととしている政令で定める国際連合安全保障理事会決議は、同理事会決議第千二百六十七号、同理事会決議第千三百三十三号、同理事会決議第千三百九十号、同理事会決議第千九百八十八号、同理事会決議第千九百八十九号、同理事会決議第二千二百五十三号及び同理事会決議第二千二百五十五号とする。
第1条第2項
(国際テロリストの財産の凍結等の措置をとるべきこととしている国際連合安全保障理事会決議等)
法第三条第一項の名簿を作成する委員会を設置する政令で定める国際連合安全保障理事会決議は、同理事会決議第千二百六十七号、同理事会決議第千九百八十八号、同理事会決議第千九百八十九号及び同理事会決議第二千二百五十三号とする。
変更後
法第三条第一項の国際テロリスト名簿を作成する委員会を設置する政令で定める国際連合安全保障理事会決議は、同理事会決議第千二百六十七号、同理事会決議第千九百八十八号、同理事会決議第千九百八十九号及び同理事会決議第二千二百五十三号とする。
第2条第1項
(国際テロリストの財産の凍結等の措置に関し我が国と同等の水準の制度を有する国)
法第四条第一項第二号ハの政令で定める国は、アメリカ合衆国、イタリア、英国、カナダ、ドイツ及びフランスとする。
移動
第3条第1項
変更後
法第四条第一項第二号ハの政令で定める国は、アメリカ合衆国、イタリア、英国、カナダ、ドイツ及びフランスとする。
追加
法第三条第二項の大量破壊兵器関連計画等関係者の財産の凍結等の措置をとるべきこととしている政令で定める国際連合安全保障理事会決議は、同理事会決議第千七百十八号、同理事会決議第千八百七十四号、同理事会決議第二千八十七号、同理事会決議第二千九十四号、同理事会決議第二千二百三十一号、同理事会決議第二千二百七十号、同理事会決議第二千三百二十一号、同理事会決議第二千三百五十六号、同理事会決議第二千三百七十一号、同理事会決議第二千三百七十五号及び同理事会決議第二千三百九十七号とする。
第2条第2項
(大量破壊兵器関連計画等関係者の財産の凍結等の措置をとるべきこととしている国際連合安全保障理事会決議等)
追加
法第三条第二項の大量破壊兵器関連計画等関係者名簿を作成する委員会を設置する政令で定める国際連合安全保障理事会決議は、同理事会決議第千七百十八号及び同理事会決議第千七百三十七号とする。
第3条第1項
(行政手続法の規定を準用する場合の技術的読替え)
法第八条第四項の規定により行政手続法(平成五年法律第八十八号)の規定を準用する場合における同項の規定による同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
移動
第4条第1項
変更後
法第八条第四項の規定により行政手続法(平成五年法律第八十八号)の規定を準用する場合における同項の規定による同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第4条第1項
(金銭等に類する財産)
法第九条第一号の政令で定める財産は、暗号資産(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第五項に規定する暗号資産をいう。)、前払式支払手段(資金決済に関する法律第三条第一項に規定する前払式支払手段をいう。)、手形(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項第十五号に掲げるものを除く。)、小切手(旅行小切手を含む。)、船舶(総トン数二十トン以上の船舶(端舟その他ろかいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する舟を除く。)及び小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二号)第二条に規定する小型船舶に限る。第七条において同じ。)及び航空機(航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第一項に規定する航空機(飛行機及び回転翼航空機に限る。)をいう。第七条において同じ。)とする。
移動
第5条第1項
変更後
法第九条第一号の政令で定める財産は、電子決済手段(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第五項に規定する電子決済手段をいう。第七条第四号において同じ。)、暗号資産(同法第二条第十四項に規定する暗号資産をいう。第七条第五号において同じ。)、前払式支払手段(同法第三条第一項に規定する前払式支払手段をいう。)、手形(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項第十五号に掲げるものを除く。)、小切手(旅行小切手を含む。)、船舶(総トン数二十トン以上の船舶(端舟その他ろかいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する舟を除く。)及び小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二号)第二条に規定する小型船舶に限る。第九条において同じ。)及び航空機(航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第一項に規定する航空機(飛行機及び回転翼航空機に限る。)をいう。第九条において同じ。)とする。
第5条第1項
(規制対象財産の基準となる額)
法第九条第一号の政令で定める額は、一万五千円とする。
移動
第6条第1項
変更後
法第九条第一号の政令で定める額は、一万五千円とする。
第6条第1項
(預貯金等債務)
法第九条第四号の政令で定める金銭債務は、次に掲げる債務とする。
移動
第7条第1項
変更後
法第九条第四号の政令で定める債務は、次に掲げる債務とする。
第6条第1項第1号
(預貯金等債務)
預貯金(定期積金、掛金及び預け金を含む。)に係る債務
移動
第7条第1項第1号
変更後
預貯金(定期積金、掛金及び預け金を含む。)に係る債務
第6条第1項第2号
(預貯金等債務)
保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第一項に規定する保険業を行う者が保険者となる保険契約、郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)第二条の規定による廃止前の簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)第三条に規定する簡易生命保険契約又は農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十号若しくは水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第十二号、第九十三条第一項第六号の二若しくは第百条の二第一項第一号に規定する共済に係る契約に基づく年金(人の生存を事由として支払が行われるものに限る。)、満期保険金、満期返戻金、解約返戻金又は満期共済金の支払に係る債務
移動
第7条第1項第2号
変更後
保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第一項に規定する保険業を行う者が保険者となる保険契約、郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)第二条の規定による廃止前の簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)第三条に規定する簡易生命保険契約又は農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十号若しくは水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第十二号、第九十三条第一項第六号の二若しくは第百条の二第一項第一号に規定する共済に係る契約に基づく年金(人の生存を事由として支払が行われるものに限る。)、満期保険金、満期返戻金、解約返戻金又は満期共済金の支払に係る債務
第6条第1項第3号
(預貯金等債務)
金銭の貸借契約に基づく借入金の返還に係る債務(当該債務の保証に係る債務を含む。)
移動
第7条第1項第3号
変更後
金銭の貸借契約に基づく借入金の返還に係る債務(当該債務の保証に係る債務を含む。)
第7条第1項
(携帯することができない財産)
法第十七条第一項の政令で定める財産は、船舶及び航空機とする。
移動
第9条第1項
変更後
法第十七条第一項の政令で定める財産は、船舶及び航空機とする。
第7条第1項第4号
(預貯金等債務)
追加
電子決済手段等取引業者(資金決済に関する法律第二条第十二項に規定する電子決済手段等取引業者をいい、同法第六十二条の八第二項の規定により電子決済手段等取引業者とみなされる者を含む。)が管理する電子決済手段の移転に係る債務
第7条第1項第5号
(預貯金等債務)
追加
暗号資産交換業者(資金決済に関する法律第二条第十六項に規定する暗号資産交換業者をいう。)が管理する暗号資産の移転に係る債務
第8条第1項
(方面公安委員会への権限の委任)
法の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行う。
移動
第10条第1項
変更後
法の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行う。
追加
法第十一条第一項第四号ロ及び第十六条第三項第二号ロの政令で定める大量破壊兵器等の開発等は、次の各号に掲げる公告大量破壊兵器関連計画等関係者の区分に応じ、当該各号に定める行為とする。
第8条第1項第1号
(大量破壊兵器等の開発等)
追加
第千七百十八号等決議(法第三条第二項に規定する第千七百十八号等決議をいい、国際連合安全保障理事会決議第二千二百三十一号を除く。第三号において同じ。)によりその財産の凍結等の措置をとるべきこととされている者(第三号に掲げる者を除く。)
北朝鮮による核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置又はこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機の開発、製造、保有、譲渡し、譲受け及び使用(第三号において「北朝鮮による大量破壊兵器等の開発等」という。)
第8条第1項第2号
(大量破壊兵器等の開発等)
追加
国際連合安全保障理事会決議第二千二百三十一号によりその財産の凍結等の措置をとるべきこととされている者(次号に掲げる者を除く。)
イランによる核兵器又はこれを運搬することができるロケット若しくは無人航空機の開発、製造、保有、譲渡し、譲受け及び使用(次号において「イランによる核兵器等の開発等」という。)
第8条第1項第3号
(大量破壊兵器等の開発等)
追加
第千七百十八号等決議によりその財産の凍結等の措置をとるべきこととされ、かつ、国際連合安全保障理事会決議第二千二百三十一号によりその財産の凍結等の措置をとるべきこととされている者
北朝鮮による大量破壊兵器等の開発等及びイランによる核兵器等の開発等
附則第13条第1項
(罰則に関する経過措置)
追加
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第1条第1項
この政令は、改正法施行日(令和二年十二月一日)から施行する。
ただし、第五十五条及び第六十条の規定は、公布の日から施行する。
削除
附則第5条第1項
(罰則に関する経過措置)
追加
この政令の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第1条第1項
(施行期日)
追加
この政令は、国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。