旧国共済法による年金である給付、旧地共済法による年金である給付若しくは旧私学共済法による年金である給付(退職を支給事由とするものを除く。)又は移行農林共済年金のうち障害共済年金若しくは遺族共済年金若しくは移行農林年金のうち障害年金若しくは遺族年金(以下この条において「旧法年金等」という。)の受給権を有する者であって、厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権を取得したものについて、同法第四十四条の三(厚生年金保険法施行令第三条の十三の二第一項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法第七十八条の二十八の規定及び第七十八条第一項の規定により読み替えて適用する場合並びに前条第一項の規定によりみなして適用する場合及び同条第二項において読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定を適用する場合においては、旧法年金等を改正後厚生年金保険法第四十四条の三第一項に規定する他の年金たる給付とみなす。
変更後
旧国共済法による年金である給付、旧地共済法による年金である給付若しくは旧私学共済法による年金である給付(退職を支給事由とするものを除く。)又は移行農林共済年金のうち障害共済年金若しくは遺族共済年金若しくは移行農林年金のうち障害年金若しくは遺族年金(以下この条において「旧法年金等」という。)の受給権を有する者であって、厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権を取得したものについて、同法第四十四条の三(厚生年金保険法施行令第三条の十三の二第一項の規定により読み替えられた同法第七十八条の二十八第一項の規定及び第七十八条第一項の規定により読み替えて適用する場合並びに前条第一項の規定によりみなして適用する場合及び同条第二項において読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定を適用する場合においては、旧法年金等を改正後厚生年金保険法第四十四条の三第一項に規定する他の年金たる給付とみなす。
当分の間、平成二十四年一元化法附則第三十四条第一項の規定による老齢厚生年金の受給権者であった者が、同条第四項の規定によりその額が算定された老齢厚生年金について改正後厚生年金保険法第四十四条の三第一項の規定による支給の繰下げの申出をした場合には、厚生年金保険法施行令第三条の五の二第一項の規定により加算する額は、平成二十四年一元化法附則第三十四条第四項の規定により算定した額について同令第三条の五の二第一項の規定の例により加算する額とする。
変更後
当分の間、平成二十四年一元化法附則第三十四条第一項の規定による老齢厚生年金の受給権者であった者が、同条第四項の規定によりその額が算定された老齢厚生年金について厚生年金保険法第四十四条の三第一項の規定による支給の繰下げの申出(同条第五項の規定により同条第一項の申出があったものとみなされた場合における当該申出を含む。)をした場合には、厚生年金保険法施行令第三条の五の二第一項の規定により加算する額は、平成二十四年一元化法附則第三十四条第四項の規定により算定した額について同令第三条の五の二第一項の規定の例により加算する額とする。
当分の間、平成二十四年一元化法附則第五十八条第一項から第三項までの規定による老齢厚生年金の受給権者であった者が、同条第六項の規定によりその額が算定された老齢厚生年金について改正後厚生年金保険法第四十四条の三第一項の規定による支給の繰下げの申出をした場合には、厚生年金保険法施行令第三条の五の二第一項の規定により加算する額は、平成二十四年一元化法附則第五十八条第六項の規定により算定した額について同令第三条の五の二第一項の規定の例により加算する額とする。
変更後
当分の間、平成二十四年一元化法附則第五十八条第一項から第三項までの規定による老齢厚生年金の受給権者であった者が、同条第六項の規定によりその額が算定された老齢厚生年金について厚生年金保険法第四十四条の三第一項の規定による支給の繰下げの申出(同条第五項の規定により同条第一項の申出があったものとみなされた場合における当該申出を含む。)をした場合には、厚生年金保険法施行令第三条の五の二第一項の規定により加算する額は、平成二十四年一元化法附則第五十八条第六項の規定により算定した額について同令第三条の五の二第一項の規定の例により加算する額とする。