改正法附則第二十五条の十第一項の政令で定める規定は、改正法附則第十六条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧電気事業法第十九条第五項及び第十項、第二十条、第二十一条第一項、第二十三条第一項及び第三項、第三十四条第一項並びに第三十四条の二第一項の規定、改正法附則第十八条第一項及び第二項並びに第十九条の規定、改正法附則第二十三条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧電気事業法第二十四条第三項及び第四項並びに第三十四条第一項の規定並びに改正法附則第二十五条第二項の規定とする。
変更後
改正法附則第二十五条の十第一項の政令で定める規定は、改正法附則第十六条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧電気事業法第十九条第五項、第二十条、第二十一条第一項、第二十三条第一項及び第三項、第三十四条第一項並びに第三十四条の二第一項の規定、改正法附則第十八条第一項及び第七項並びに第十九条の規定、改正法附則第二十三条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧電気事業法第二十四条第三項及び第四項並びに第三十四条第一項の規定並びに改正法附則第二十五条第二項の規定とする。
追加
この政令は、強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十九号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和四年十一月一日)から施行する。