国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則

2023年5月26日改正分

 第1条第1項第1号

(定義)

主宰者 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法(以下「法」という。)第八条第四項において準用する行政手続法(平成五年法律第八十八号。以下「準用行政手続法」という。)第十九条第一項の規定により意見の聴取を主宰する者をいう。

変更後


 附則第1条第1項

この規則は、公布の日から施行する。

削除


追加


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