国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法施行規則

2023年5月26日改正分

 第1条第1項

(名簿記載に係る公告事項)

国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法(以下「法」という。)第三条第一項の国家公安委員会規則で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。

変更後


 第1条第1項第1号

(名簿記載に係る公告事項)

名簿(法第三条第一項に規定する名簿をいう。以下この条において同じ。)に記載された者(以下この条において「名簿記載者」という。)が自然人である場合 名簿に記載された旨、名簿記載者の氏名、別名、称号、役職、生年月日、出生地、国籍、旅券番号及び住所、名簿記載者が名簿に記載された年月日、名簿記載者の公告に係る番号(以下「名簿記載者公告番号」という。)並びにその他参考となるべき事項

変更後


 第2条第1項

(公告事項の通知の方法)

法第三条第一項の規定による通知は、別記様式第一号の公告事項通知書を送付して行うものとする。

変更後


 第3条第1項

(公告事項の変更に係る通知の方法)

法第三条第二項の規定による通知は、別記様式第二号の公告事項変更通知書を送付して行うものとする。

変更後


 第4条第1項

(名簿からの抹消等に係る通知の方法)

法第三条第三項において準用する同条第二項の規定による通知は、別記様式第三号の名簿抹消通知書を送付して行うものとする。

変更後


 第23条第1項

(債務履行禁止命令の方法)

法第十六条第一項の規定による命令(以下「支払禁止命令」という。)は、別記様式第十五号の支払禁止命令書を交付して行うものとする。

変更後


 第24条第1項

(債務履行禁止命令に係る通知事項)

法第十六条第一項の国家公安委員会規則で定める事項は、支払禁止命令をした旨、支払禁止命令を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人その他の団体にあってはその代表者の氏名、支払禁止命令の内容及び有効期間並びに支払禁止命令をした理由とする。

変更後


 第25条第1項

(債務履行禁止命令に係る通知の方法)

法第十六条第一項の規定による通知は、別記様式第十六号の支払禁止命令通知書を送付して行うものとする。

変更後


 第27条第2項

(仮領置書)

前項の場合において、公安委員会は、当該仮領置に係る規制対象財産を提出した者が公告国際テロリスト(法第九条に規定する公告国際テロリストをいう。以下同じ。)に代わって当該規制対象財産を管理する者であり、かつ、当該公告国際テロリストの所在が判明しているときは、当該公告国際テロリストに対し、前項の仮領置書の写しを送付するものとする。

変更後


 第37条第1項第1号

(国家公安委員会への報告事項等)

公告国際テロリストの氏名又は名称に変更があったと認めたこと。

変更後


 第37条第1項第2号

(国家公安委員会への報告事項等)

公告国際テロリストの住所又は所在地に変更があったと認めたこと。

変更後


 第37条第1項第3号

(国家公安委員会への報告事項等)

公告国際テロリストの居所地が判明したこと。

変更後


 第37条第1項第4号

(国家公安委員会への報告事項等)

公告国際テロリストが規制対象財産(法第九条第一号に規定する規制対象財産をいう。次条の表第四号において同じ。)を取得した(法の規定により取得した場合を除く。次条の表第四号において同じ。)と認めたこと。

変更後


 第37条第1項第5号

(国家公安委員会への報告事項等)

特定金銭債権(法第九条第五号に規定する特定金銭債権をいう。以下この条及び次条の表において同じ。)が発生したと認めたこと。

変更後


 第37条第1項第15号

(国家公安委員会への報告事項等)

特定金銭債権に対し強制執行による差押命令又は差押処分が発せられたと認めたこと。

変更後


 第37条第1項第16号

(国家公安委員会への報告事項等)

特定金銭債権に対する差押えが法第九条(第三号及び第四号に係る部分に限る。次条の表第二十号において同じ。)の規定による公告国際テロリストに対する行為の制限を免れさせる目的でされたと認めたこと。

変更後


 第37条第1項第17号

(国家公安委員会への報告事項等)

支払禁止命令に違反する行為があったと認めたこと。

変更後


 第37条第1項第24号

(国家公安委員会への報告事項等)

法第二十条第一項の規定により公告国際テロリストに対し報告又は資料の提出を求めたこと。

変更後


 第37条第1項第25号

(国家公安委員会への報告事項等)

法第二十条第一項の規定により警察職員に公告国際テロリストが所有し、若しくは占有する不動産に立ち入らせ、帳簿書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させたこと。

変更後


 第40条第1項

(民間事業者等への情報の提供等)

国家公安委員会は、国際的なテロリズムの行為の防止及び抑止の重要性について国民の理解を深め、もって法第二章及び第三章の規定による措置が適正かつ円滑に行われることを確保するため、民間事業者その他の者に対し、必要な情報の提供その他の援助を行うものとする。

変更後


 附則第1条第1項

この規則は、公布の日から施行する。

削除


追加


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