国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法施行規則

2019年6月21日改正分

 附則第1条第1項

(施行期日)

この規則は、法の施行の日(平成二十七年十月五日)から施行する。

変更後


 附則第1条第2項

(経過措置)

追加


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