内閣府・文部科学省・厚生労働省関係構造改革特別区域法第三十四条に規定する政令等規制事業に係る主務省令の特例に関する措置を定める命令

2023年3月31日改正分

 附則第1条第1項

(施行期日)

この命令は、構造改革特別区域法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年八月三十一日)から施行する。

変更後


 附則第1条第2項

(経過措置)

追加


 附則第1条第3項

(経過措置)

追加


内閣府・文部科学省・厚生労働省関係構造改革特別区域法第三十四条に規定する政令等規制事業に係る主務省令の特例に関する措置を定める命令目次