この命令は、構造改革特別区域法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年八月三十一日)から施行する。
変更後
この命令は、令和五年四月一日から施行する。
追加
この命令の施行の日(以下「施行日」という。)前に、地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域法第二条第一項に規定する構造改革特別区域内における公立幼保連携型認定こども園(内閣府・文部科学省・厚生労働省関係構造改革特別区域法第三十五条に規定する政令等規制事業に係る主務省令の特例に関する措置を定める命令第一項に規定する公立幼保連携型認定こども園をいう。以下同じ。)について、第三条の規定による改正前の内閣府・文部科学省・厚生労働省関係構造改革特別区域法第三十五条に規定する政令等規制事業に係る主務省令の特例に関する措置を定める命令(以下「旧令」という。)第一項の認定を受けた場合(旧令附則第三項の規定により旧令第一項の認定を受けて公立幼保連携型認定こども園における給食の外部搬入方式の容認事業を行っているものとみなされた場合を含む。)は、当該認定に係る公立幼保連携型認定こども園は、施行日以後も、旧令第一項に規定する公立幼保連携型認定こども園における給食の外部搬入方式の容認事業をなお従前の例により実施することができる。
追加
この命令の施行の際現にされている旧令第一項の認定の申請は、この命令による改正後の内閣府・文部科学省関係構造改革特別区域法第三十五条に規定する政令等規制事業に係る主務省令の特例に関する措置を定める命令第一項の認定の申請とみなす。