追加
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 (昭和三十七年法律第百四十四号)による所得税法 等の特例その他の賦課又は徴収に関する事務
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第四項 並びに平成二十五年改正法附則第二条第一項 及び第二項 の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第十四条第四項 の規定によりその例によるものとされる生活保護法第七十七条第一項 又は第七十八条第一項 から第三項 までの徴収金の徴収(同法第七十八条の二第一項 又は第二項 の徴収金の徴収を含む。)に関する事務
変更後
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第四項 並びに平成二十五年改正法附則第二条第一項 及び第二項 の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第十四条第四項 の規定によりその例によるものとされる生活保護法第七十七条第一項 又は第七十八条第一項 及び第二項 の徴収金の徴収(同法第七十八条の二第一項 の徴収金の徴収を含む。)に関する事務
附 則 (平成二八年九月三〇日内閣府・総務省令第五号)
この命令は、公布の日から施行する。ただし、第七条及び第六十四条の改正規定並びに第七十一条の次に一条を加える改正規定は平成二十九年四月一日から、第四十三条の二の次に一条を加える改正規定及び第四十四条の次に一条を加える改正規定は個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第六十五号)附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日から施行する。
変更後
附 則 (平成二八年九月三〇日内閣府・総務省令第五号)
この命令は、公布の日から施行する。ただし、第七条及び第六十四条の改正規定並びに第七十一条の次に一条を加える改正規定は平成二十九年四月一日から、第四十三条の二の次に一条を加える改正規定及び第四十四条の次に一条を加える改正規定は個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第六十五号)附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日から施行する。
追加
附 則 (平成二八年一二月二一日内閣府・総務省令第六号)
この命令は、平成二十九年一月一日から施行する。ただし、第七条及び第八条の改正規定は平成二十九年四月一日から施行する。