行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令
2016年10月1日更新分
第5条第1項第1号
労働者災害補償保険法 (昭和二十二年法律第五十号)による年金たる保険給付(同法第十二条の八第三項 の傷病補償年金又は同法第二十三条第一項 の傷病年金を除く。)の支給の請求の受理又はその請求に係る事実についての審査に関する事務
変更後
労働者災害補償保険法 (昭和二十二年法律第五十号)による年金である保険給付(同法第十二条の八第三項 の傷病補償年金又は同法第二十三条第一項 の傷病年金を除く。)の支給の請求の受理又はその請求に係る事実についての審査に関する事務
第5条第1項第2号
労働者災害補償保険法 による年金たる保険給付の支給を受ける権利に係る請求等(請求、申請、届出又は報告をいう。以下この号において同じ。)の受理又はその請求等に係る事実についての審査に関する事務
変更後
労働者災害補償保険法 による年金である保険給付の支給を受ける権利に係る請求等(請求、申請、届出又は報告をいう。以下この号において同じ。)の受理又はその請求等に係る事実についての審査に関する事務
第5条第1項第7号
労働者災害補償保険法 による年金たる保険給付又は労働者災害補償保険特別支給金支給規則 による年金たる特別支給金の各支払期月(労働者災害補償保険法第九条第三項 ただし書又は労働者災害補償保険法 特別支給金支給規則第十三条第三項 ただし書の場合においては、当該月)の支払に関する事務
変更後
労働者災害補償保険法 による年金である保険給付又は労働者災害補償保険特別支給金支給規則 による年金である特別支給金の各支払期月(労働者災害補償保険法第九条第三項 ただし書又は労働者災害補償保険法 特別支給金支給規則第十三条第三項 ただし書の場合においては、当該月)の支払に関する事務
第21条の2第1項
法別表第一の二十四の項の主務省令で定める事務のうち、厚生年金保険の実施者たる厚生労働大臣に係るものは、次のとおりとする。
変更後
法別表第一の二十四の項の主務省令で定める事務のうち、厚生年金保険の実施者である厚生労働大臣に係るものは、次のとおりとする。
第21条の2第2項
法別表第一の二十四の項の主務省令で定める事務のうち、厚生年金保険の実施者たる国家公務員共済組合連合会に係るものは、次のとおりとする。
変更後
法別表第一の二十四の項の主務省令で定める事務のうち、厚生年金保険の実施者である国家公務員共済組合連合会に係るものは、次のとおりとする。
第21条の2第3項
法別表第一の二十四の項の主務省令で定める事務のうち、厚生年金保険の実施者たる地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会に係るものは、次のとおりとする。
変更後
法別表第一の二十四の項の主務省令で定める事務のうち、厚生年金保険の実施者である地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会に係るものは、次のとおりとする。
第21条の2第4項
法別表第一の二十四の項の主務省令で定める事務のうち、厚生年金保険の実施者たる日本私立学校振興・共済事業団に係るものは、次のとおりとする。
変更後
法別表第一の二十四の項の主務省令で定める事務のうち、厚生年金保険の実施者である日本私立学校振興・共済事業団に係るものは、次のとおりとする。
第43条第1項第3号
地方公務員災害補償法 による年金たる補償を受ける権利に係る申請、報告、届出若しくは請求の受理又はその申請、報告、届出若しくは請求に係る事実についての審査に関する事務
変更後
地方公務員災害補償法 による年金である補償を受ける権利に係る申請、報告、届出若しくは請求の受理又はその申請、報告、届出若しくは請求に係る事実についての審査に関する事務
第43条第1項第4号
地方公務員災害補償法 附則第五条の三第一項 の障害補償年金前払一時金若しくは同法 附則第六条第一項 の遺族補償年金前払一時金の支給の申出の受理又はその申出に係る事実についての審査に関する事務
削除
追加
地方公務員災害補償法 による年金である補償の各支払期月(同法第四十条第三項 ただし書の場合においては、当該月)の支払に関する事務
第43条の2第1項第1号
石炭鉱業年金基金法 (昭和四十二年法律第百三十五号)第十六条第一項 又は第十八条第一項 の年金たる給付の支給に関する事務(地方税法第三百十七条の六第四項 に規定する公的年金等支払報告書、所得税法第二百二十五条第一項第八号 に規定する支払に関する調書又は同法第二百二十六条第三項 に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)
変更後
石炭鉱業年金基金法 (昭和四十二年法律第百三十五号)第十六条第一項 又は第十八条第一項 の年金である給付の支給に関する事務(地方税法第三百十七条の六第四項 に規定する公的年金等支払報告書、所得税法第二百二十五条第一項第八号 に規定する支払に関する調書又は同法第二百二十六条第三項 に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)
第43条の2第1項第2号
石炭鉱業年金基金法第十七条 又は第十八条第三項の一 時金たる給付の支給に関する事務(地方税法第三百二十八条の十四 に規定する特別徴収票、所得税法第二百二十五条第一項第四号 若しくは第八号 に規定する支払に関する調書又は同法第二百二十六条第二項 に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)
変更後
石炭鉱業年金基金法第十七条 又は第十八条第三項の一 時金である給付の支給に関する事務(地方税法第三百二十八条の十四 に規定する特別徴収票、所得税法第二百二十五条第一項第四号 若しくは第八号 に規定する支払に関する調書又は同法第二百二十六条第二項 に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)
第46条の2第1項
法別表第一の六十の項の主務省令で定める事務は、国民年金法 等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十七条第二項 の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付又は脱退手当金及び当該保険給付又は脱退手当金の受給権者に関する事務とする。
変更後
法別表第一の六十の項の主務省令で定める事務は、国民年金法 等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十七条第二項 の規定により厚生年金保険の実施者である政府が支給するものとされた年金である保険給付又は脱退手当金及び当該保険給付又は脱退手当金の受給権者に関する事務とする。
第48条の2第1項
法別表第一の六十六の項の主務省令で定める事務は、厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十六条第三項 の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付及び当該給付の受給権者に関する事務とする。
変更後
法別表第一の六十六の項の主務省令で定める事務は、厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十六条第三項 の規定により厚生年金保険の実施者である政府が支給するものとされた年金である給付及び当該給付の受給権者に関する事務とする。
第52条の5第1項
法別表第一の七十四の項の主務省令で定める事務は、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律 (平成十三年法律第百一号)附則第十六条第三項 の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付及び当該給付の受給権者に関する事務とする。
変更後
法別表第一の七十四の項の主務省令で定める事務は、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律 (平成十三年法律第百一号。次条において「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第三項 の規定により厚生年金保険の実施者である政府が支給するものとされた年金である給付及び当該給付の受給権者に関する事務とする。
第53条第1項第1号
厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律 (平成十三年法律第百一号。次号及び第三号において「平成十三年統合法」という。)による給付の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
変更後
平成十三年統合法 による給付の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
第69条第1項第2号
平成二十五年法律第六十三号附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十条第二項の一 時金たる給付の支給に関する事務(地方税法第三百二十八条の十四 に規定する特別徴収票、所得税法第二百二十五条第一項第四号 若しくは第八号 に規定する支払に関する調書又は同法第二百二十六条第二項 に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)
変更後
平成二十五年法律第六十三号附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十条第二項の一 時金である給付の支給に関する事務(地方税法第三百二十八条の十四 に規定する特別徴収票、所得税法第二百二十五条第一項第四号 若しくは第八号 に規定する支払に関する調書又は同法第二百二十六条第二項 に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)
第69条第1項第3号
平成二十五年法律第六十三号附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十条第三項 の年金たる給付又は一時金たる給付の支給に関する事務(相続税法第五十九条第一項 に規定する調書、地方税法第三百十七条の六第四項 に規定する公的年金等支払報告書、同法第三百二十八条の十四 に規定する特別徴収票、所得税法第二百二十五条第一項第八号 に規定する支払に関する調書又は同法第二百二十六条第二項 若しくは第三項 に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)
変更後
平成二十五年法律第六十三号附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十条第三項 の年金である給付又は一時金である給付の支給に関する事務(相続税法第五十九条第一項 に規定する調書、地方税法第三百十七条の六第四項 に規定する公的年金等支払報告書、同法第三百二十八条の十四 に規定する特別徴収票、所得税法第二百二十五条第一項第八号 に規定する支払に関する調書又は同法第二百二十六条第二項 若しくは第三項 に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)
第70条第1項第5号
平成二十五年法律第六十三号附則第六十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十条の二第三項 の老齢年金給付の額の加算又は一時金たる給付の支給に関する事務(地方税法第三百十七条の六第四項 に規定する公的年金等支払報告書、同法第三百二十八条の十四 に規定する特別徴収票、所得税法第二百二十五条第一項第四号 若しくは第八号 に規定する支払に関する調書又は同法第二百二十六条第二項 若しくは第三項 に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)
変更後
平成二十五年法律第六十三号附則第六十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十条の二第三項 の老齢年金給付の額の加算又は一時金である給付の支給に関する事務(地方税法第三百十七条の六第四項 に規定する公的年金等支払報告書、同法第三百二十八条の十四 に規定する特別徴収票、所得税法第二百二十五条第一項第四号 若しくは第八号 に規定する支払に関する調書又は同法第二百二十六条第二項 若しくは第三項 に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)
第70条第1項第7号
平成二十五年法律第六十三号附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十一条第五項 の老齢年金給付又は一時金たる給付の支給に関する事務(地方税法第三百十七条の六第四項 に規定する公的年金等支払報告書、同法第三百二十八条の十四 に規定する特別徴収票、所得税法第二百二十五条第一項第四号 若しくは第八号 に規定する支払に関する調書又は同法第二百二十六条第二項 若しくは第三項 に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)
変更後
平成二十五年法律第六十三号附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十一条第五項 の老齢年金給付又は一時金である給付の支給に関する事務(地方税法第三百十七条の六第四項 に規定する公的年金等支払報告書、同法第三百二十八条の十四 に規定する特別徴収票、所得税法第二百二十五条第一項第四号 若しくは第八号 に規定する支払に関する調書又は同法第二百二十六条第二項 若しくは第三項 に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)
第70条第1項第11号
平成二十五年法律第六十三号附則第七十条第四項の規定により平成二十五年法律第六十三号附則第三条第十五号に規定する連合会が承継した年金たる給付又は一時金たる給付の支給に関する事務(相続税法第五十九条第一項 に規定する調書、地方税法第三百十七条の六第四項 に規定する公的年金等支払報告書、同法第三百二十八条の十四 に規定する特別徴収票、所得税法第二百二十五条第一項第四号 若しくは第八号 に規定する支払に関する調書又は同法第二百二十六条第二項 若しくは第三項 に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)
変更後
平成二十五年法律第六十三号附則第七十条第四項の規定により平成二十五年法律第六十三号附則第三条第十五号に規定する連合会が承継した年金である給付又は一時金である給付の支給に関する事務(相続税法第五十九条第一項 に規定する調書、地方税法第三百十七条の六第四項 に規定する公的年金等支払報告書、同法第三百二十八条の十四 に規定する特別徴収票、所得税法第二百二十五条第一項第四号 若しくは第八号 に規定する支払に関する調書又は同法第二百二十六条第二項 若しくは第三項 に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)
第70条第1項第12号
平成二十五年法律第六十三号附則第七十五条第二項の老齢を支給理由とする年金たる給付又は一時金たる給付の支給に関する事務(相続税法第五十九条第一項 に規定する調書、地方税法第三百十七条の六第四項 に規定する公的年金等支払報告書、同法第三百二十八条の十四 に規定する特別徴収票、所得税法第二百二十五条第一項第四号 若しくは第八号 に規定する支払に関する調書又は同法第二百二十六条第二項 若しくは第三項 に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)
変更後
平成二十五年法律第六十三号附則第七十五条第二項の老齢を支給理由とする年金である給付又は一時金である給付の支給に関する事務(相続税法第五十九条第一項 に規定する調書、地方税法第三百十七条の六第四項 に規定する公的年金等支払報告書、同法第三百二十八条の十四 に規定する特別徴収票、所得税法第二百二十五条第一項第四号 若しくは第八号 に規定する支払に関する調書又は同法第二百二十六条第二項 若しくは第三項 に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)
附則平成28年3月31日内閣府・総務省令第1号第1条第1項
附 則 (平成二八年三月三一日内閣府・総務省令第一号)
この命令は、平成二十八年四月一日から施行する。
変更後
附 則 (平成二八年三月三一日内閣府・総務省令第一号)
この命令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則平成28年9月30日内閣府・総務省令第5号第1条第1項
追加
附 則 (平成二八年九月三〇日内閣府・総務省令第五号)
この命令は、公布の日から施行する。ただし、第七条及び第六十四条の改正規定並びに第七十一条の次に一条を加える改正規定は平成二十九年四月一日から、第四十三条の二の次に一条を加える改正規定及び第四十四条の次に一条を加える改正規定は個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第六十五号)附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日から施行する。