法人番号の指定等に関する省令

2017年1月1日更新分

 第9条第1項第2号

(変更があった事実の確認)

法人等のうち、前号に掲げる者以外の者 その者から提出を受けた国税通則法 (昭和三十七年法律第六十六号)第百二十四条第一項 に規定する書類又は法第四十四条第二項 の規定により官公署から提供を受けた資料

変更後


 第11条第1項第2号

(公表事項に加える事由が生じた事実の確認)

法人等のうち、前号に掲げる者以外の者 その者から提出を受けた国税通則法第百二十四条第一項 に規定する書類又は法第四十四条第二項 の規定により官公署から提供を受けた資料

変更後


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