特定農林水産物等の名称の保護に関する法律

2017年1月1日更新分

 第3条第1項

(地理的表示)

第六条の登録(次項(第二号を除く。)及び次条第一項において単に「登録」という。)を受けた生産者団体(第十五条第一項の変更の登録を受けた生産者団体を含む。以下「登録生産者団体」という。)の構成員たる生産業者は、生産を行った農林水産物等が第六条の登録に係る特定農林水産物等であるときは、当該特定農林水産物等又はその包装、容器若しくは送り状(以下「包装等」という。)に地理的表示を付することができる。当該生産業者から当該農林水産物等を直接又は間接に譲り受けた者についても、同様とする。

変更後


 第3条第3項

(地理的表示)

追加


 第3条第3項第1号

(地理的表示)

追加


 第3条第3項第2号

(地理的表示)

追加


 第4条第3項

(登録標章)

追加


 第5条第1項第1号

(措置命令)

第三条第二項 地理的表示又はこれに類似する表示の除去又は抹消

変更後


 第5条第1項第3号

(措置命令)

前条第二項 登録標章又はこれに類似する標章の除去又は抹消

変更後


 第11条第1項

(学識経験者の意見の聴取)

農林水産大臣は、第九条第一項に規定する期間が満了したときは、農林水産省令で定めるところにより、登録の申請が第十三条第一項第二号から第四号までに掲げる場合に該当するかどうかについて、学識経験を有する者(以下この条において「学識経験者」という。)の意見を聴かなければならない。

変更後


 第23条第1項

(外国の特定農林水産物等の指定)

追加


 第23条第1項第1号

(外国の特定農林水産物等の指定)

追加


 第23条第1項第1号イ

(外国の特定農林水産物等の指定)

追加


 第23条第1項第1号ロ

(外国の特定農林水産物等の指定)

追加


 第23条第1項第2号

(外国の特定農林水産物等の指定)

追加


 第23条第2項

(外国の特定農林水産物等の指定)

追加


 第23条第2項第1号

(外国の特定農林水産物等の指定)

追加


 第23条第2項第2号

(外国の特定農林水産物等の指定)

追加


 第23条第2項第3号

(外国の特定農林水産物等の指定)

追加


 第23条第2項第4号

(外国の特定農林水産物等の指定)

追加


 第23条第2項第5号

(外国の特定農林水産物等の指定)

追加


 第23条第2項第6号

(外国の特定農林水産物等の指定)

追加


 第24条第1項

(指定前の公示)

追加


 第25条第1項

(農林水産大臣に対する申出)

何人も、第三条第二項又は第四条の規定に違反する事実があると思料する場合には、農林水産省令で定める手続に従い、その旨を農林水産大臣に申し出て適切な措置をとるべきことを求めることができる。

移動

第35条第1項

変更後


追加


 第26条第1項

(指定前の公示があった場合の登録の申請の制限)

追加


 第26条第1項第1号

(指定前の公示があった場合の登録の申請の制限)

追加


 第26条第1項第2号

(指定前の公示があった場合の登録の申請の制限)

追加


 第26条第2項

(指定前の公示があった場合の登録の申請の制限)

追加


 第27条第1項

(学識経験者の意見の聴取)

追加


 第27条第2項

(学識経験者の意見の聴取)

追加


 第27条第3項

(学識経験者の意見の聴取)

追加


 第27条第4項

(学識経験者の意見の聴取)

追加


 第27条第5項

(学識経験者の意見の聴取)

追加


 第28条第1項

(指定の実施)

追加


 第28条第2項

(指定の実施)

追加


 第28条第2項第1号

(指定の実施)

追加


 第28条第2項第2号

(指定の実施)

追加


 第28条第2項第3号

(指定の実施)

追加


 第29条第1項

(指定の基準)

追加


 第29条第1項第1号

(指定の基準)

追加


 第29条第1項第2号イ

(指定の基準)

追加


 第29条第1項第2号ロ

(指定の基準)

追加


 第29条第1項第2号

(指定の基準)

追加


 第29条第1項第2号ハ

(指定の基準)

追加


 第29条第2項

(指定の基準)

追加


 第30条第1項

(農林水産省令への委任)

第十一条第四項(第十五条第二項、第十六条第三項及び第二十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

移動

第41条第1項

変更後


追加


 第31条第1項

(指定の変更)

追加


 第31条第1項第4号

(農林水産省令への委任)

第二十四条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

移動

第42条第1項第4号

変更後


 第31条第2項

(指定の変更)

追加


 第32条第1項

(指定の取消し)

追加


 第32条第1項第1号

(農林水産省令への委任)

第二十八条 三億円以下の罰金刑

移動

第43条第1項第1号

変更後


追加


 第32条第1項第2号

(農林水産省令への委任)

第二十九条 一億円以下の罰金刑

移動

第43条第1項第2号

変更後


追加


 第32条第2項

(農林水産省令への委任)

法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につきその法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

移動

第43条第2項

変更後


追加


 第32条第3項

(指定の取消し)

追加


 第36条第1項

(関係行政機関の協力)

追加


 附則第1条第1項

附 則 抄 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第六条の規定は、公布の日から施行する。

変更後


 附則平成28年12月16日法律第108号第1条第1項

追加


 附則平成28年12月16日法律第108号第1条第1項第1号

(施行期日)

追加


 附則平成28年12月16日法律第108号第1条第1項第2号

(施行期日)

追加


 附則第6条第1項

(政令への委任)

附則第三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

変更後


 附則平成28年12月16日法律第108号第8条第1項

(罰則に関する経過措置)

追加


 附則平成28年12月16日法律第108号第9条第1項

(政令への委任)

追加


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