国の機関、地方公共団体及び設立登記法人以外の法人又は人格のない社団等(法第四十二条第一項 に規定する人格のない社団等をいう。以下同じ。)であって、次の各号に掲げるもの(法人番号保有者を除く。)に対する同項 の規定による法人番号の指定は、その者が当該各号に規定する届出書若しくは国税通則法 (昭和三十七年法律第六十六号)第百二十四条第一項 に規定する書類(第三十九条第一項第一号及び第三項において「申告書等」という。)を提出するに際して国税庁長官にした申告又は官公署が法第四十四条第二項 の規定により国税庁長官に提供した資料により、その者の商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地、その者について当該各号に定める事実が生じたこと並びにその者が法人番号保有者でないことが確認された後、速やかに行うものとする。
変更後
国の機関、地方公共団体及び設立登記法人以外の法人又は人格のない社団等(法第四十二条第一項 に規定する人格のない社団等をいう。以下同じ。)であって、次の各号に掲げるもの(法人番号保有者を除く。)に対する同項 の規定による法人番号の指定は、その者が当該各号に規定する届出書若しくは国税通則法 (昭和三十七年法律第六十六号)第百二十四条第一項 に規定する税務書類(第三十九条第一項第一号及び第三項において単に「税務書類」という。)を提出するに際して国税庁長官にした申告又は官公署が法第四十四条第二項 の規定により国税庁長官に提供した資料により、その者の商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地、その者について当該各号に定める事実が生じたこと並びにその者が法人番号保有者でないことが確認された後、速やかに行うものとする。
国税に関する法律の規定に基づき税務署長その他行政機関の長若しくはその職員に申告書等を提出する者又はその者から当該申告書等に記載するため必要があるとして法人番号の提供を求められる者
変更後
国税に関する法律の規定に基づき税務署長その他行政機関の長若しくはその職員に税務書類を提出する者又はその者から当該税務書類に記載するため必要があるとして法人番号の提供を求められる者
法第四十二条第二項 の規定による法人番号の指定は、前項の届出書及びこれに添付された書類、当該届出をした者が申告書等を提出するに際して国税庁長官にした申告又は官公署が法第四十四条第二項 の規定により国税庁長官に提供した資料により、当該届出をした者が法人番号保有者でないことが確認された後、速やかに行うものとする。
変更後
法第四十二条第二項 の規定による法人番号の指定は、前項の届出書及びこれに添付された書類、当該届出をした者が税務書類を提出するに際して国税庁長官にした申告又は官公署が法第四十四条第二項 の規定により国税庁長官に提供した資料により、当該届出をした者が法人番号保有者でないことが確認された後、速やかに行うものとする。