法第三十九条 の政令で定める手続は、別表第一号、第二号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 (昭和二十二年法律第五十四号)第百一条第一項 に規定する犯則事件の調査に係る部分に限る。)、第三号、第四号(金融商品取引法 (昭和二十三年法律第二十五号)第二百十条第一項 (犯罪による収益の移転防止に関する法律 (平成十九年法律第二十二号)第三十条 において準用する場合を含む。)に規定する犯則事件の調査に係る部分に限る。)、第六号、第七号、第九号、第十一号、第十三号、第十六号、第十七号、第二十三号(犯罪による収益の移転防止に関する法律第八条第一項 の規定による届出、同条第三項 又は第四項 の規定による通知、同法第十二条第一項 又は第十三条第一項 の規定による提供及び同法第十二条第二項 の規定による閲覧、謄写又は写しの送付の求めに係る部分に限る。)又は第二十四号に掲げる場合において行われる手続とする。
変更後
法第三十九条 の政令で定める手続は、別表第一号、第二号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 (昭和二十二年法律第五十四号)第百一条第一項 に規定する犯則事件の調査に係る部分に限る。)、第三号、第四号(金融商品取引法 (昭和二十三年法律第二十五号)第二百十条第一項 (犯罪による収益の移転防止に関する法律 (平成十九年法律第二十二号)第三十一条 において準用する場合を含む。)に規定する犯則事件の調査に係る部分に限る。)、第六号、第七号、第九号、第十一号、第十三号、第十六号、第十七号、第二十三号(犯罪による収益の移転防止に関する法律第八条第一項 の規定による届出、同条第四項 又は第五項 の規定による通知、同法第十三条第一項 又は第十四条第一項 の規定による提供及び同法第十三条第二項 の規定による閲覧、謄写又は写しの送付の求めに係る部分に限る。)又は第二十四号に掲げる場合において行われる手続とする。