国家戦略特別区域法 (以下「法」という。)第十九条第三項 の規定による公告は、同条第一項 の規定による合意をした旨及び当該合意の内容を市町村の公報に掲載することその他所定の手段により行うものとする。
移動
第2条第1項
変更後
法第十九条第三項 の規定による公告は、同条第一項 の規定による合意をした旨及び当該合意の内容を市町村の公報に掲載することその他所定の手段により行うものとする。
追加
国家戦略特別区域法 (以下「法」という。)第十八条第五項 の規定による報告は、毎事業年度の終了後三月以内に、次に掲げる事項を記載した報告書を同条第一項 の規定の適用を受けて農地法 (昭和二十七年法律第二百二十九号)第三条第一項 の許可をした農業委員会に提出してしなければならない。
追加
法第十八条第一項 の規定の適用を受けて農地法第三条第一項 の許可を受けた法人の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名
追加
前号の農地等における作物の種類別作付面積又は栽培面積、生産数量及び反収
追加
第一号の法人が行う耕作又は養畜の事業がその農地等の周辺の農地等の農業上の利用に及ぼしている影響
追加
第一号の法人の業務執行役員等のうち、その法人の行う耕作又は養畜の事業に常時従事する者の役職名及び氏名並びにその法人の行う耕作又は養畜の事業への従事状況
追加
前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
法第十九条第四項 の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
移動
第3条第1項
変更後
法第十九条第四項 の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を提出してしなければならない。
前項の報告書には、当該特例分担事務(農地法 (昭和二十七年法律第二百二十九号)第三条 に係るものに限る。)に係る農地法施行令 (昭和二十七年政令第四百四十五号)第一条 の申請書の写し及び農地法施行規則 (昭和二十七年農林省令第七十九号)第十条第二項 各号に掲げる書類の写しを添付するものとする。
移動
第3条第2項
変更後
前項の報告書には、当該特例分担事務(農地法第三条 に係るものに限る。)に係る農地法施行令 (昭和二十七年政令第四百四十五号)第一条 の申請書の写し及び農地法施行規則 (昭和二十七年農林省令第七十九号)第十条第二項 各号に掲げる書類の写しを添付するものとする。
抄
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
変更後
抄
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
追加
附 則 (平成二八年九月二〇日農林水産省令第五八号)
この省令は、公布の日から施行する。