農林水産省関係国家戦略特別区域法施行規則

2016年10月1日更新分

 第1条第1項

(公告の方法)

国家戦略特別区域法 (以下「法」という。)第十九条第三項 の規定による公告は、同条第一項 の規定による合意をした旨及び当該合意の内容を市町村の公報に掲載することその他所定の手段により行うものとする。

移動

第2条第1項

変更後


追加


 第1条第1項第1号

(農地等の利用状況の報告の方法)

追加


 第1条第1項第2号

(農地等の利用状況の報告の方法)

追加


 第1条第1項第3号

(農地等の利用状況の報告の方法)

追加


 第1条第1項第4号

(農地等の利用状況の報告の方法)

追加


 第1条第1項第5号

(農地等の利用状況の報告の方法)

追加


 第1条第1項第6号

(農地等の利用状況の報告の方法)

追加


 第1条第2項

(農地等の利用状況の報告の方法)

追加


 第1条第2項第1号

(農地等の利用状況の報告の方法)

追加


 第1条第2項第2号

(農地等の利用状況の報告の方法)

追加


 第2条第1項

(特例分担事務の処理状況の報告の方法)

法第十九条第四項 の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。

移動

第3条第1項

変更後


 第2条第2項

(特例分担事務の処理状況の報告の方法)

前項の報告書には、当該特例分担事務(農地法 (昭和二十七年法律第二百二十九号)第三条 に係るものに限る。)に係る農地法施行令 (昭和二十七年政令第四百四十五号)第一条 の申請書の写し及び農地法施行規則 (昭和二十七年農林省令第七十九号)第十条第二項 各号に掲げる書類の写しを添付するものとする。

移動

第3条第2項

変更後


 附則平成28年1月29日農林水産省令第6号第1条第1項


この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

変更後


 附則平成28年9月20日農林水産省令第58号第1条第1項

追加


農林水産省関係国家戦略特別区域法施行規則目次