国家戦略特別区域法施行令

2016年9月1日更新分

 第14条第1項

(法第十四条の二 の政令で定める基準)

法第十四条の二 の政令で定める基準は、医療法第四十六条の三第一項 ただし書の認可(第一号において単に「認可」という。)の申請に係る医療法人が、国家戦略特別区域において、国際的な経済活動の拠点の形成に資する医療の提供を行うものであって、次の各号のいずれかに該当することとする。

変更後


 第15条第1項

(法第十六条の四第一項 の政令で定める業務)

法第十六条の三第一項 の政令で定める業務は、次に掲げる家事を代行し、又は補助する業務とする。

変更後


 第16条第1項

(法第十六条の四第一項 の政令で定める要件)

法第十六条の三第一項 の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。

変更後


 第17条第1項

(法第十六条の五第一項 の政令で定める基準)

法第十六条の三第一項 の政令で定める基準は、次のとおりとする。

移動

第18条第1項

変更後


法第十六条の三第一項 の政令で定める基準は、次のとおりとする。

変更後


 第17条第1項第1号

(法第十六条の四第一項 の政令で定める基準)

法第十六条の三第三項 に規定する指針に照らして必要な措置を講じていること。

変更後


 第18条第1項

(保育所等施設に関する技術的基準)

法第十六条の四第一項 の政令で定める基準は、次のとおりとする。

移動

第25条第1項

変更後


 第21条第1項

(特定地方公共団体)

追加


 第24条第1項

法第二十条の二第一項 の政令で定める技術的基準は、次のとおりとする。

削除


 第26条第1項

(国家戦略市街地再開発事業に係る事業計画等の縦覧及び意見書の内容の審査)

第二十二条第一項の規定は、法第二十四条第三項 の規定により同項 に規定する事業計画等を公衆の縦覧に供しようとする場合について準用する。

移動

第27条第1項

変更後


 第26条第2項

(国家戦略市街地再開発事業に係る事業計画等の縦覧及び意見書の内容の審査)

第二十二条第二項の規定は、法第二十四条第六項 において準用する行政不服審査法第三十一条第一項 本文の規定による意見の陳述及び法第二十四条第六項 において準用する行政不服審査法第三十七条第二項 の規定による意見の聴取について準用する。

移動

第27条第2項

変更後


 附則平成28年3月25日政令第82号第1条第1項

附 則 (平成二八年三月二五日政令第八二号)
この政令は、第二号施行日(平成二十八年九月一日)から施行する。

変更後


 附則平成28年8月3日政令第275号第1条第1項

追加


 附則平成28年8月29日政令第286号第1条第1項

追加


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