国土交通省関係国家戦略特別区域法施行規則

2017年2月1日更新分

 第13条第1項

(国家戦略市街地再開発事業に係る事業計画等の意見書の内容の審査の方法)

第一条の規定は、令第二十七条第二項 において準用する令第二十三条第二項 において準用する行政不服審査法施行令第八条 に規定する方法によって口頭意見陳述(法第二十四条第六項 において準用する行政不服審査法第三十一条第二項 に規定する口頭意見陳述をいう。)の期日における審理を行う場合について準用する。

変更後


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