第一条の規定は、令第二十七条第二項 において準用する令第二十三条第二項 において準用する行政不服審査法施行令第八条 に規定する方法によって口頭意見陳述(法第二十四条第六項 において準用する行政不服審査法第三十一条第二項 に規定する口頭意見陳述をいう。)の期日における審理を行う場合について準用する。
変更後
第十一条の規定は、令第二十七条第二項 において準用する令第二十三条第二項 において準用する行政不服審査法施行令第八条 に規定する方法によって口頭意見陳述(法第二十四条第六項 において準用する行政不服審査法第三十一条第二項 に規定する口頭意見陳述をいう。)の期日における審理を行う場合について準用する。