国土交通省関係国家戦略特別区域法施行規則
2016年9月1日更新分
第1条第1項
(国家戦略土地区画整理事業に係る事業計画等の意見書の内容の審査の方法)
国家戦略特別区域法施行令 (平成二十六年政令第九十九号。以下「令」という。)第二十二条第二項 において準用する行政不服審査法施行令 (平成二十七年政令第三百九十一号)第八条 に規定する方法によって口頭意見陳述(国家戦略特別区域法 (以下「法」という。)第二十条第七項 において準用する行政不服審査法 (平成二十六年法律第六十八号)第三十一条第二項 に規定する口頭意見陳述をいう。)の期日における審理を行う場合には、審理関係人(法第二十条第七項 において準用する行政不服審査法第二十八条 に規定する審理関係人をいう。以下この条において同じ。)の意見を聴いて、当該審理に必要な装置が設置された場所であって国家戦略特別区域会議が相当と認める場所を、審理関係人ごとに指定して行う。
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第11条第1項
変更後
国家戦略特別区域法施行令 (平成二十六年政令第九十九号。以下「令」という。)第二十三条第二項 において準用する行政不服審査法施行令 (平成二十七年政令第三百九十一号)第八条 に規定する方法によって口頭意見陳述(法第二十条第七項 において準用する行政不服審査法 (平成二十六年法律第六十八号)第三十一条第二項 に規定する口頭意見陳述をいう。)の期日における審理を行う場合には、審理関係人(法第二十条第七項 において準用する行政不服審査法第二十八条 に規定する審理関係人をいう。以下この条において同じ。)の意見を聴いて、当該審理に必要な装置が設置された場所であって国家戦略特別区域会議が相当と認める場所を、審理関係人ごとに指定して行う。
追加
国家戦略特別区域法 (以下「法」という。)第十六条の二第一項 の国土交通省令で定める者は、次のとおりとする。
第1条第1項第1号
(法第十六条の二第一項の者)
第1条第1項第2号
(法第十六条の二第一項の者)
追加
特定非営利活動促進法 (平成十年法律第七号)第二条第二項 に規定する特定非営利活動法人
第1条第1項第3号
(法第十六条の二第一項の者)
第1条第1項第4号
(法第十六条の二第一項の者)
追加
地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条の二第七項 に規定する認可地縁団体
第1条第1項第5号
(法第十六条の二第一項の者)
第1条第1項第6号
(法第十六条の二第一項の者)
第1条第1項第7号
(法第十六条の二第一項の者)
第1条第1項第8号
(法第十六条の二第一項の者)
第1条第1項第9号
(法第十六条の二第一項の者)
第1条第1項第10号
(法第十六条の二第一項の者)
第1条第1項第11号
(法第十六条の二第一項の者)
追加
営利を目的としない法人格を有しない社団であって、代表者の定めがあり、かつ、当該代表者が道路運送法 (昭和二十六年法律第百八十三号)第七十九条の四第一項第一号 から第三号 までのいずれにも該当しない者であるもの
第2条第1項
(法第十六条の二第四項の一 般旅客自動車運送事業者)
追加
法第十六条の二第四項 の国土交通省令で定める一般旅客自動車運送事業者は、国家戦略特別区域自家用有償観光旅客等運送事業(法第十六条の二第一項 に規定する国家戦略特別区域自家用有償観光旅客等運送事業をいう。以下同じ。)に係る自家用有償観光旅客等運送(法第十六条の二第一項 に規定する自家用有償観光旅客等運送をいう。以下同じ。)がその区域内において行われることとなる市町村の区域内に路線を有する一般旅客自動車運送事業者又は営業所を有する一般旅客自動車運送事業者その他の現に当該市町村の区域内において営業していると認められる一般旅客自動車運送事業者とする。
第3条第1項
(国家戦略市街地再開発事業に係る事業計画等の意見書の内容の審査の方法)
第一条の規定は、令第二十六条第二項 において準用する令第二十二条第二項 において準用する行政不服審査法施行令第八条 に規定する方法によって口頭意見陳述(法第二十四条第六項 において準用する行政不服審査法第三十一条第二項 に規定する口頭意見陳述をいう。)の期日における審理を行う場合について準用する。
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第13条第1項
変更後
第一条の規定は、令第二十七条第二項 において準用する令第二十三条第二項 において準用する行政不服審査法施行令第八条 に規定する方法によって口頭意見陳述(法第二十四条第六項 において準用する行政不服審査法第三十一条第二項 に規定する口頭意見陳述をいう。)の期日における審理を行う場合について準用する。
追加
法第十六条の二第一項 の規定により道路運送法 を適用する場合における同法第七十九条の二第一項第二号 の国土交通省令で定める自家用有償旅客運送の別は、道路運送法施行規則 (昭和二十六年運輸省令第七十五号)第五十一条 の規定にかかわらず、自家用有償観光旅客等運送とする。
第4条第1項
(申請書の記載事項)
追加
法第十六条の二第一項 の規定により道路運送法 を適用する場合における同法第七十九条の二第一項第三号 の国土交通省令で定める事項は、道路運送法施行規則第五十一条の二 の規定にかかわらず、次のとおりとする。
第4条第1項第1号
(申請書の記載事項)
追加
法第十六条の二第二項 の規定により同法第八条第一項 に規定する区域計画(以下単に「区域計画」という。)に定められた路線又は運送の区域
第4条第1項第2号
(申請書の記載事項)
第4条第1項第3号
(申請書の記載事項)
追加
事務所ごとに配置する自家用有償観光旅客等運送の用に供する自家用自動車(以下「自家用有償観光旅客等運送自動車」という。)の数及びその種類ごとの数
第4条第1項第4号
(申請書の記載事項)
第5条第1項
(申請書に添付する書類)
追加
法第十六条の二第一項 の規定により道路運送法 を適用する場合における同法第七十九条の二第一項 の申請書には、道路運送法施行規則第五十一条の三 の規定にかかわらず、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第5条第1項第1号
(申請書に添付する書類)
追加
第一条第二号から第十一号までに掲げる者にあっては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書並びに役員の名簿(同条第四号及び第十一号に掲げる者にあっては、これらに準ずるもの)
第5条第1項第2号
(申請書に添付する書類)
追加
路線を定めて行う自家用有償観光旅客等運送を行おうとする者にあっては、路線図
第5条第1項第3号
(申請書に添付する書類)
追加
法第十六条の二第一項 の規定により道路運送法 を適用する場合における同法第七十九条の四第一項第一号 から第四号 までのいずれにも該当しない旨を証する書類
第5条第1項第4号
(申請書に添付する書類)
追加
自家用有償観光旅客等運送自動車についての使用権原を証する書類
第5条第1項第5号
(申請書に添付する書類)
追加
自家用有償観光旅客等運送自動車の運転者が、道路運送法施行規則第五十一条の十六第一項 に規定する要件を備えていることを証する書類
第5条第1項第6号
(申請書に添付する書類)
追加
道路運送法施行規則第五十一条の十七第一項 に規定する運行管理の責任者及び運行管理の体制を記載した書類
第5条第1項第7号
(申請書に添付する書類)
追加
道路運送法施行規則第五十一条の二十 に規定する自家用有償観光旅客等運送自動車の整備管理の責任者及び整備管理の体制を記載した書類
第5条第1項第8号
(申請書に添付する書類)
追加
道路運送法施行規則第五十一条の二十一第一項 に規定する事故が発生した場合の対応に係る責任者及び連絡体制を記載した書類
第5条第1項第9号
(申請書に添付する書類)
追加
道路運送法施行規則第五十一条の二十二 に規定する自家用有償観光旅客等運送自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置を講じていることを証する書類
第5条第1項第10号
(申請書に添付する書類)
追加
法第八条第七項 の認定を受けたことを証する書類
第5条第1項第11号
(申請書に添付する書類)
追加
第一条第二号から第十一号までに掲げる者にあっては、自家用有償観光旅客等運送の対価について、法第七条第一項 に規定する国家戦略特別区域会議の意見の内容を記載した書類
第6条第1項
(自家用有償旅客運送者登録簿)
追加
法第十六条の二第一項 の規定により道路運送法 を適用する場合における同法第七十九条の三第一項 の自家用有償旅客運送者登録簿は、道路運送法施行規則第五十一条の五 の規定にかかわらず、別記第一号様式によるものとする。
第7条第1項
(変更登録)
追加
法第十六条の二第一項 の規定により道路運送法 を適用する場合における同法第七十九条の七第一項 の変更登録を申請しようとする者は、道路運送法施行規則第五十一条の十一第二項 の規定にかかわらず、同条第一項 の変更登録申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
第7条第1項第1号
(変更登録)
追加
第五条に規定する書類のうち登録事項の変更に伴いその内容が変更されるもの
第7条第1項第2号
(変更登録)
第7条第1項第3号
(変更登録)
追加
自家用有償観光旅客等運送者が第四条第一号に掲げる路線又は運送の区域を増加する場合にあっては、当該増加について、法第九条第一項 の変更の認定を受けたことを証する書類
第8条第1項
(自家用有償観光旅客等運送自動車に関する表示等)
追加
自家用有償観光旅客等運送者は、自家用有償観光旅客等運送を行う場合には、道路運送法施行規則第五十一条の二十三第一項 に規定する標章に外国人観光旅客の利便の確保に関し必要な事項を記載するように努めるものとする。
第9条第1項
(自家用有償観光旅客等運送自動車に関する表示等)
追加
法第十六条の二第一項 の規定により道路運送法第七十八条第二号 に規定する自家用有償旅客運送とみなされた自家用有償観光旅客等運送について道路運送法施行規則 の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第五十一条の四第一項 |
地域公共交通会議、協議会又は第五十一条の七に規定する運営協議会を主宰する市町村長又は都道府県知事の管轄する区域のうち、当該地域公共交通会議、協議会又は運営協議会において協議により定められた市町村を単位とする |
国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十六条の二第二項の規定により同法第八条第一項に規定する区域計画に定められた運送の |
第五十一条の六 |
自家用有償旅客運送者登録証 |
自家用有償観光旅客等運送者登録証 |
路線又は運送の区域 |
国家戦略特別区域法第十六条の二第二項の規定により区域計画に定められた路線又は運送の区域 |
第五十一条の九第一号 |
福祉有償運送の用に供する福祉自動車その他の自家用有償旅客運送の種別に応じて |
自家用有償観光旅客等運送に |
第五十一条の九第二号 |
第五十一条の十六第一項に規定する運転者及び福祉自動車以外の自動車を使用して福祉有償運送を行う場合にあつては、第五十一条の十六第三項に規定する運転者 |
第五十一条の十六第一項に規定する運転者 |
第五十一条の十第一項第四号 |
第五十一条の二 |
国土交通省関係国家戦略特別区域法施行規則(平成二十六年国土交通省令第三十三号)第四条 |
第五十一条の十第二項 |
第五十一条の三 |
国土交通省関係国家戦略特別区域法施行規則第五条 |
第五十一条の十三第一項 |
次のとおりとする |
次のとおりとする(第二号を除く。) |
第五十一条の十三第三項第一号 |
第五十一条の三 |
国土交通省関係国家戦略特別区域法施行規則第五条 |
第五十一条の十四第一項 |
市町村運営有償運送を行う自家用有償旅客運送者 |
自家用有償観光旅客等運送者(市町村に限る。) |
第五十一条の十四第二項 |
公共交通空白地有償運送及び福祉有償運送を行う自家用有償旅客運送者 |
自家用有償観光旅客等運送者(市町村を除く。) |
第五十一条の十五第三号 |
公共交通空白地有償運送及び福祉有償運送に係る対価にあつては、当該地域 |
国土交通省関係国家戦略特別区域法施行規則第一条第二号から第十一号までに掲げる者が行う自家用有償観光旅客等運送に係る対価にあつては、当該地域 |
運営協議会において協議が調つている |
国家戦略特別区域法第七条第一項に規定する国家戦略特別区域会議の意見を聴いている |
第五十一条の十六第四項 |
第一項第一号及び前項第二号 |
第一項第一号 |
第五十一条の十六第五項及び第六項 |
第一項第一号及び第三項第二号 |
第一項第一号 |
第五十一条の十七第三項 |
次に掲げる業務 |
次に掲げる業務(第三号に掲げる業務を除く。) |
第五十一条の十九第一項第五号 |
第五十一条の十六第一項及び第三項 |
第五十一条の十六第一項 |
第五十一条の十九第三項 |
公共交通空白地有償運送及び福祉有償運送を行う自家用有償旅客運送者 |
自家用有償観光旅客等運送者(市町村を除く。) |
第五十一条の十六第一項及び第三項 |
第五十一条の十六第一項 |
第五十一条の二十四第一項 |
市町村運営有償運送を行う自家用有償旅客運送者 |
自家用有償観光旅客等運送者(市町村に限る。) |
第10条第1項
(自家用有償旅客運送の輸送実績報告書)
追加
法第十六条の二第一項 の規定により自家用有償観光旅客等運送を道路運送法第七十八条第二号 に規定する自家用有償旅客運送とみなして、同法 の規定を適用する場合において、旅客自動車運送事業等報告規則 (昭和三十九年運輸省令第二十一号)第二条の二第一項 中「第六号 様式」とあるのは、「国土交通省関係国家戦略特別区域法施行規則別記第二号様式」とする。
附則平成28年3月31日国土交通省令第23号第1条第1項
抄
この省令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
変更後
抄
この省令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
附則平成28年8月31日国土交通省令第62号第1条第1項
追加
附 則 (平成二八年八月三一日国土交通省令第六二号)
この省令は、平成二十八年九月一日から施行する。