国土交通省関係国家戦略特別区域法施行規則

2016年9月1日更新分

 第1条第1項

(国家戦略土地区画整理事業に係る事業計画等の意見書の内容の審査の方法)

国家戦略特別区域法施行令 (平成二十六年政令第九十九号。以下「令」という。)第二十二条第二項 において準用する行政不服審査法施行令 (平成二十七年政令第三百九十一号)第八条 に規定する方法によって口頭意見陳述(国家戦略特別区域法 (以下「法」という。)第二十条第七項 において準用する行政不服審査法 (平成二十六年法律第六十八号)第三十一条第二項 に規定する口頭意見陳述をいう。)の期日における審理を行う場合には、審理関係人(法第二十条第七項 において準用する行政不服審査法第二十八条 に規定する審理関係人をいう。以下この条において同じ。)の意見を聴いて、当該審理に必要な装置が設置された場所であって国家戦略特別区域会議が相当と認める場所を、審理関係人ごとに指定して行う。

移動

第11条第1項

変更後


追加


 第1条第1項第1号

(法第十六条の二第一項の者)

追加


 第1条第1項第2号

(法第十六条の二第一項の者)

追加


 第1条第1項第3号

(法第十六条の二第一項の者)

追加


 第1条第1項第4号

(法第十六条の二第一項の者)

追加


 第1条第1項第5号

(法第十六条の二第一項の者)

追加


 第1条第1項第6号

(法第十六条の二第一項の者)

追加


 第1条第1項第7号

(法第十六条の二第一項の者)

追加


 第1条第1項第8号

(法第十六条の二第一項の者)

追加


 第1条第1項第9号

(法第十六条の二第一項の者)

追加


 第1条第1項第10号

(法第十六条の二第一項の者)

追加


 第1条第1項第11号

(法第十六条の二第一項の者)

追加


 第2条第1項

(法第十六条の二第四項の一 般旅客自動車運送事業者)

追加


 第3条第1項

(国家戦略市街地再開発事業に係る事業計画等の意見書の内容の審査の方法)

第一条の規定は、令第二十六条第二項 において準用する令第二十二条第二項 において準用する行政不服審査法施行令第八条 に規定する方法によって口頭意見陳述(法第二十四条第六項 において準用する行政不服審査法第三十一条第二項 に規定する口頭意見陳述をいう。)の期日における審理を行う場合について準用する。

移動

第13条第1項

変更後


追加


 第4条第1項

(申請書の記載事項)

追加


 第4条第1項第1号

(申請書の記載事項)

追加


 第4条第1項第2号

(申請書の記載事項)

追加


 第4条第1項第3号

(申請書の記載事項)

追加


 第4条第1項第4号

(申請書の記載事項)

追加


 第5条第1項

(申請書に添付する書類)

追加


 第5条第1項第1号

(申請書に添付する書類)

追加


 第5条第1項第2号

(申請書に添付する書類)

追加


 第5条第1項第3号

(申請書に添付する書類)

追加


 第5条第1項第4号

(申請書に添付する書類)

追加


 第5条第1項第5号

(申請書に添付する書類)

追加


 第5条第1項第6号

(申請書に添付する書類)

追加


 第5条第1項第7号

(申請書に添付する書類)

追加


 第5条第1項第8号

(申請書に添付する書類)

追加


 第5条第1項第9号

(申請書に添付する書類)

追加


 第5条第1項第10号

(申請書に添付する書類)

追加


 第5条第1項第11号

(申請書に添付する書類)

追加


 第6条第1項

(自家用有償旅客運送者登録簿)

追加


 第7条第1項

(変更登録)

追加


 第7条第1項第1号

(変更登録)

追加


 第7条第1項第2号

(変更登録)

追加


 第7条第1項第3号

(変更登録)

追加


 第8条第1項

(自家用有償観光旅客等運送自動車に関する表示等)

追加


 第9条第1項

(自家用有償観光旅客等運送自動車に関する表示等)

追加


 第10条第1項

(自家用有償旅客運送の輸送実績報告書)

追加


 附則平成28年3月31日国土交通省令第23号第1条第1項


この省令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

変更後


 附則平成28年8月31日国土交通省令第62号第1条第1項

追加


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