国家戦略特別区域法施行規則
2016年9月1日更新分
第1条第1項第3号
(法第二条第二項第二号の内閣府令で定める事業)
小規模企業者(中小企業基本法 (昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第五項 に規定する小規模企業者をいう。第十三条第三号において同じ。)であって、設立時に常時雇用する従業員が五人(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者については一人)以上の事業者が行う創業及び雇用の促進に係る事業(法第二十七条の四 又は第二十八条 の規定の適用を受ける場合に限る。)
変更後
小規模企業者(中小企業基本法 (昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第五項 に規定する小規模企業者をいう。第十三条第三号において同じ。)であって、設立時に常時雇用する従業員が五人(商業又はサービス業(中小企業基本法第二条第五項 の商業又はサービス業をいう。以下同じ。)に属する事業を主たる事業として営む者については一人)以上の事業者が行う創業及び雇用の促進に係る事業(法第二十七条の五 又は第二十八条 の規定の適用を受ける場合に限る。)
第3条第3項第2号
(事業実施計画の提出)
提出の日の属する事業年度(法人税法 (昭和四十年法律第三十四号)第十三条第一項 に規定する事業年度をいう。以下同じ。)の直前の事業年度(次号において「基準事業年度」という。)に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告書(設立後最初の事業年度(以下「設立事業年度」という。)を経過している場合に限る。)
変更後
提出の日の属する事業年度(法人税法 (昭和四十年法律第三十四号)第十三条第一項 に規定する事業年度をいう。以下同じ。)の直前の事業年度(次号及び第三条の二第一項第二号において「基準事業年度」という。)に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告書(設立後最初の事業年度(以下「設立事業年度」という。)を経過している場合に限る。)
第3条の2第1項
(事業実施計画の提出)
追加
第十一条の二に規定する特定事業を実施しようとする者は、当該特定事業を実施することについての計画その他の事項について記載した別記様式第一の五による事業実施計画に、当該者の次に掲げる書類を添えて、これらを国家戦略特別区域担当大臣に提出するものとする。
第3条の2第1項第1号
(事業実施計画の提出)
追加
定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
第3条の2第1項第2号
(事業実施計画の提出)
追加
基準事業年度に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告書その他の当該特定事業を安定して実施するために必要な経理的基礎を有することを証する書類
第3条の2第1項第3号
(事業実施計画の提出)
追加
常時雇用する従業員数及び認定区域計画(法第九条第一項 に規定する認定区域計画をいう。以下同じ。)に係る国家戦略特別区域外に有する事業所において業務に従事する従業員数を証する書類
第3条の2第1項第4号
(事業実施計画の提出)
追加
第十一条の三各号に掲げる要件に該当する旨の別記様式第一の六による宣言書
第3条の2第1項第5号
(事業実施計画の提出)
追加
前各号に掲げるもののほか、参考となる事項を記載した書類
第3条の2第2項
(事業実施計画の提出)
追加
前条第四項の規定は、国家戦略特別区域担当大臣が、前項の規定による提出を受けたときについて準用する。
第3条の2第3項
(事業実施計画の提出)
追加
前二項の規定は、事業実施計画の変更について準用する。
第8条第1項第2号
(法第九条第一項 の内閣府令で定める軽微な変更)
前号に掲げるもののほか、認定区域計画(法第九条第一項 に規定する認定区域計画をいう。次条において同じ。)の実施に支障がないと内閣総理大臣が認める変更
変更後
前号に掲げるもののほか、認定区域計画の実施に支障がないと内閣総理大臣が認める変更
第11条の2第1項
(法第二十七条の三 の内閣府令で定める特定事業)
追加
法第二十七条の三 の内閣府令で定める特定事業は、産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成に特に資する事業であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
第11条の2第1項第1号
(法第二十七条の三 の内閣府令で定める特定事業)
追加
法第二条第二項第一号 に掲げる事業(法第二十七条 の規定による規制の特例措置の適用を受けるものを除く。第十一条の四第八項において同じ。)であって、当該事業の実施に当たり法第十二条の二 から第二十六条 までの規定による規制の特例措置が重要な役割を果たすものであること。
第11条の2第1項第2号ロ
(法第二十七条の三 の内閣府令で定める特定事業)
追加
我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展に寄与することが見込まれる産業に係る国際的な事業機会の創出その他当該産業に係る国際的な規模の事業活動の促進に資する事業であって次に掲げるもの
第11条の2第1項第2号
(法第二十七条の三 の内閣府令で定める特定事業)
第11条の2第1項第2号ニ
(法第二十七条の三 の内閣府令で定める特定事業)
追加
インターネットその他の情報通信技術を活用し、物品による情報の収集、蓄積、解析又は発信及び当該情報を活用した物品の自律的な作動を可能とするために必要な技術の研究開発に関する事業又はその成果を活用した事業であって、次のいずれかに掲げるもの
第11条の2第1項第2号ハ
(法第二十七条の三 の内閣府令で定める特定事業)
追加
付加価値の高い農林水産物若しくは加工食品の効率的な生産若しくは輸出の促進を図るために必要な高度な技術の研究開発又は当該技術の活用に関する事業(これらの事業に必要な施設又は設備の整備又は運営に関する事業を含む。)
第11条の2第1項第2号イ
(法第二十七条の三 の内閣府令で定める特定事業)
追加
高度な医療の提供に資する医療技術、医療機器若しくは医薬品の研究開発又はその成果を活用した製品の開発若しくは生産若しくは役務の開発若しくは提供に関する事業であって次に掲げるもの
第11条の2第1項第3号
(法第二十七条の三 の内閣府令で定める特定事業)
追加
新たな価値又は経済社会の変化をもたらす革新的な事業であること。
第11条の3第1項第1号
(法第二十七条の三 の内閣府令で定める要件)
追加
認定区域計画に係る国家戦略特別区域内に本店又は主たる事務所を有する法人であること。
第11条の3第1項第2号ロ
(法第二十七条の三 の内閣府令で定める要件)
追加
当該法人がその設立の日以前から特定事業を実施していた者と実質的に同一と認められる法人である場合 当該実質的に同一と認められる者が当該特定事業を実施していた期間
第11条の3第1項第2号
(法第二十七条の三 の内閣府令で定める要件)
追加
認定区域計画に係る国家戦略特別区域が国家戦略特別区域を定める政令 (平成二十六年政令第百七十八号)により定められた日以後に設立された法人であって、その設立の日以後五年を経過していないものであること。ただし、当該法人が次のイ又はロに掲げる場合に該当するときは、その設立の後、五年から当該イ又はロに定める期間を減じた期間を経過していないものであること。
第11条の3第1項第2号イ
(法第二十七条の三 の内閣府令で定める要件)
追加
当該法人が合併により設立された法人であり、かつ、その合併を行った法人のうちいずれかの法人が認定区域計画に定められている前条に規定する特定事業(以下この条から第十一条の五までにおいて単に「特定事業」という。)を実施していた法人である場合 設立の日が最も早い法人が当該特定事業を実施していた期間
第11条の3第1項第3号
(法第二十七条の三 の内閣府令で定める要件)
第11条の3第1項第4号
(法第二十七条の三 の内閣府令で定める要件)
追加
認定区域計画に係る国家戦略特別区域外に有する事業所において、次に掲げる業務(特定事業の内容に照らして必要かつ補助的なものに限る。)以外の業務を行わないものであること。
第11条の3第1項第4号ニ
(法第二十七条の三 の内閣府令で定める要件)
追加
当該法人が提供する役務又は販売する製品の契約の申込み又は申込みの受付を行う業務
第11条の3第1項第4号ハ
(法第二十七条の三 の内閣府令で定める要件)
追加
当該法人が提供する役務又は販売する製品の契約の申込み又は締結の勧誘を行う業務
第11条の3第1項第4号ロ
(法第二十七条の三 の内閣府令で定める要件)
追加
当該法人が提供する役務又は販売する製品の広告又は宣伝を行う業務
第11条の3第1項第4号ヘ
(法第二十七条の三 の内閣府令で定める要件)
第11条の3第1項第4号イ
(法第二十七条の三 の内閣府令で定める要件)
追加
当該法人が提供する役務又は販売する製品に関する調査を行う業務
第11条の3第1項第4号ホ
(法第二十七条の三 の内閣府令で定める要件)
追加
当該法人が提供した役務又は販売した製品に関する情報の提供を行う業務
第11条の3第1項第5号
(法第二十七条の三 の内閣府令で定める要件)
追加
認定区域計画に係る国家戦略特別区域外に有する事業所において業務に従事する従業員の数の合計が、常時雇用する従業員の数の十分の二に相当する数以下であること。
第11条の3第1項第6号
(法第二十七条の三 の内閣府令で定める要件)
追加
特定事業を実施することについて適正かつ確実な計画を有すると認められるものであること。
第11条の3第1項第7号
(法第二十七条の三 の内閣府令で定める要件)
追加
特定事業が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
第11条の3第1項第8号
(法第二十七条の三 の内閣府令で定める要件)
追加
特定事業を安定して実施するために必要な経理的基礎を有するものであること。
第11条の3第1項第9号
(法第二十七条の三 の内閣府令で定める要件)
追加
特定事業に係る経理が、法第二十七条の三 の指定前に営んでいた他の事業に係る経理と区分して整理されるものであること。
第11条の4第1項
(国家戦略特別区域担当大臣の指定に係る手続等)
追加
法第二十七条の三 の指定(以下この条において「指定」という。)を受けようとする法人は、別記様式第五の四による申請書に、当該法人の次に掲げる書類を添えて、これらを国家戦略特別区域担当大臣に提出しなければならない。
第11条の4第1項第1号
(国家戦略特別区域担当大臣の指定に係る手続等)
追加
定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
第11条の4第1項第2号
(国家戦略特別区域担当大臣の指定に係る手続等)
追加
申請の日の属する事業年度の直前の事業年度に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告書その他の特定事業を安定して実施するために必要な経理的基礎を有することを証する書類
第11条の4第1項第3号
(国家戦略特別区域担当大臣の指定に係る手続等)
追加
常時雇用する従業員数及び認定区域計画に係る国家戦略特別区域外に有する事業所において業務に従事する従業員数を証する書類
第11条の4第1項第4号
(国家戦略特別区域担当大臣の指定に係る手続等)
追加
前条各号に掲げる要件に該当する旨の別記様式第一の六による宣言書
第11条の4第1項第5号
(国家戦略特別区域担当大臣の指定に係る手続等)
追加
第三条の二第二項において準用する第三条第四項の規定による国家戦略特別区域担当大臣の確認を受けた第三条の二第一項の事業実施計画(同条第三項において準用する第三条第四項の規定による変更の確認があった場合には、その変更後のもの)の写し
第11条の4第1項第6号
(国家戦略特別区域担当大臣の指定に係る手続等)
追加
前各号に掲げるもののほか、参考となる事項を記載した書類
第11条の4第2項
(国家戦略特別区域担当大臣の指定に係る手続等)
追加
国家戦略特別区域担当大臣は、前項の申請書を受理した日から、原則として一月以内に、指定に関する処分を行うものとする。
第11条の4第3項
(国家戦略特別区域担当大臣の指定に係る手続等)
追加
国家戦略特別区域担当大臣は、指定をしたときは、第一項の法人に対して、別記様式第五の五による指定書を交付するものとする。
第11条の4第4項
(国家戦略特別区域担当大臣の指定に係る手続等)
追加
国家戦略特別区域担当大臣は、指定をしないこととしたときは、第一項の法人に対して、別記様式第五の六によりその旨及びその理由を通知するものとする。
第11条の4第5項
(国家戦略特別区域担当大臣の指定に係る手続等)
追加
国家戦略特別区域担当大臣は、第三項の規定による指定書の交付に際し、指定に係る法人の設立の日から起算して五年を超えない範囲内で指定の有効期間を付するものとする。ただし、当該法人が次の各号に掲げる場合に該当するときは、その設立の後、五年からそれぞれ当該各号に定める期間を減じた期間を超えない範囲内で指定の有効期間を付するものとする。
第11条の4第5項第1号
(国家戦略特別区域担当大臣の指定に係る手続等)
追加
当該法人が合併により設立された法人であり、かつ、その合併を行った法人のうちいずれかの法人が特定事業を実施していた法人である場合 設立の日が最も早い法人が当該特定事業を実施していた期間
第11条の4第5項第2号
(国家戦略特別区域担当大臣の指定に係る手続等)
追加
当該法人がその設立の日以前から特定事業を行っていた者と実質的に同一と認められる法人である場合 当該実質的に同一と認められる者が当該特定事業を実施していた期間
第11条の4第6項
(国家戦略特別区域担当大臣の指定に係る手続等)
追加
前項の有効期間は、特定事業が終了したときは、前項の規定にかかわらず終了するものとする。
第11条の4第7項
(国家戦略特別区域担当大臣の指定に係る手続等)
追加
第三項の規定により指定書の交付を受けた法人(以下「指定法人」という。)について合併又は分割があったときは、特定事業の全部を承継した法人に係る第五項の有効期間の満了の日は、前条各号に掲げる要件を欠くに至った場合を除き、合併又は分割の前に同項の規定により付された当該指定の有効期間の満了の日(当該合併又は分割の当事者である法人のうちに指定法人が二以上ある場合においては、これらの指定法人に係る指定の有効期間の満了の日のうち最も早い日)とする。
第11条の4第8項
(国家戦略特別区域担当大臣の指定に係る手続等)
追加
法第二条第二項第一号 に掲げる事業を実施する指定法人に係る指定は、当該規制に係る法律、政令又は主務省令の改正その他の理由により、当該規制の特例措置が国家戦略特別区域以外の地域において適用されることとなった場合においても、なおその効力を有する。
第11条の4第9項
(国家戦略特別区域担当大臣の指定に係る手続等)
追加
指定法人は、第一項の申請書に係る記載事項又は同項各号に掲げる書類の内容に変更があった場合は、遅滞なく、その旨を国家戦略特別区域担当大臣に届け出なければならない。
第11条の4第10項
(国家戦略特別区域担当大臣の指定に係る手続等)
追加
国家戦略特別区域担当大臣は、第三項の規定による指定書の交付をした後であっても、前項の届出において第一項の申請書に記載された希望する指定の有効期間に変更があった場合は、その変更後の希望する指定の有効期間を考慮して、第五項の規定によって付した指定の有効期間を、指定法人の設立の日から起算して五年を超えない範囲内で変更することができる。ただし、当該法人が次の各号に掲げる場合に該当するときは、その設立の後、五年からそれぞれ当該各号に定める期間を減じた期間を経過していないものとする。
第11条の4第10項第1号
(国家戦略特別区域担当大臣の指定に係る手続等)
追加
当該法人が合併により設立された法人であり、かつ、その合併を行った法人のうちいずれかの法人が特定事業を実施していた法人である場合 設立の日が最も早い法人が当該特定事業を実施していた期間
第11条の4第10項第2号
(国家戦略特別区域担当大臣の指定に係る手続等)
追加
当該法人がその設立の日以前から特定事業を行っていた者と実質的に同一と認められる法人である場合 当該実質的に同一と認められる者が当該特定事業を実施していた期間
第11条の4第11項
(国家戦略特別区域担当大臣の指定に係る手続等)
追加
国家戦略特別区域担当大臣は、指定法人が前条各号に掲げる要件を欠くに至ったと認めるときは、その指定を取り消すことができる。
第11条の4第12項
(国家戦略特別区域担当大臣の指定に係る手続等)
追加
国家戦略特別区域担当大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨及びその理由を当該指定の取消しを受けた者に対して書面で通知するものとする。
第11条の4第13項
(国家戦略特別区域担当大臣の指定に係る手続等)
追加
国家戦略特別区域担当大臣は、指定をした場合には、その旨を公示するものとする。公示した事項につき変更があった場合又は指定を取り消した場合も、同様とする。
第11条の4第14項
(国家戦略特別区域担当大臣の指定に係る手続等)
追加
国家戦略特別区域担当大臣は、前項の規定による公示をしたときは、当該公示の日付及び内容をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
第11条の4第15項
(国家戦略特別区域担当大臣の指定に係る手続等)
追加
国家戦略特別区域担当大臣は、必要があると認めるときは、指定法人に対し、必要な資料を提出させ、又は説明を求めることができる。
第11条の5第1項
(報告書の提出時期及び手続)
追加
指定法人は、事業年度終了後一月以内に、次に掲げる事項を記載した別記様式第五の七による実施状況報告書を提出するものとする。
第11条の5第1項第1号
(報告書の提出時期及び手続)
第11条の5第1項第2号
(報告書の提出時期及び手続)
第11条の5第2項
(報告書の提出時期及び手続)
追加
国家戦略特別区域担当大臣は、前項の実施状況報告書に関し、特定事業を適正に実施していると認めるときは、当該実施状況報告書の提出を受けた日から原則として一月以内に、指定法人に対して、別記様式第五の八による当該特定事業を適正に実施していると認定したことを証する書面及び当該認定の概要を記載した書面を交付するものとする。
第11条の5第3項
(報告書の提出時期及び手続)
追加
国家戦略特別区域担当大臣は、前項の認定をしないときは、指定法人に対して、別記様式第五の九によりその旨及びその理由を通知するものとする。
第12条第1項
(法第二十七条の四 の内閣府令で定める事業)
法第二十七条の三 の内閣府令で定める事業は、次に掲げる要件の全てを満たす事業とする。
変更後
法第二十七条の四 の内閣府令で定める事業は、次に掲げる要件の全てを満たす事業とする。
第13条第1項
(法第二十七条の五 の内閣府令で定める特定事業)
法第二十七条の四 の内閣府令で定める特定事業は、次に掲げる事業とする。
変更後
法第二十七条の五 の内閣府令で定める特定事業は、次に掲げる事業とする。
第14条第1項
(法第二十七条の三 の内閣府令で定める要件)
法第二十七条の四 の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。
移動
第11条の3第1項
変更後
法第二十七条の三 の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。
法第二十七条の四 の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。
変更後
法第二十七条の五 の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。
第15条第1項
(国家戦略特別区域担当大臣の指定に係る手続等)
法第二十七条の四 に規定する課税の特例の適用を受けようとする会社は、別記様式第六による申請書に、当該会社の次に掲げる書類を添えて、これらを国家戦略特別区域担当大臣に提出し、その指定を受けなければならない。
変更後
法第二十七条の五 に規定する課税の特例の適用を受けようとする会社は、別記様式第六による申請書に、当該会社の次に掲げる書類を添えて、これらを国家戦略特別区域担当大臣に提出し、その指定を受けなければならない。
附則平成28年6月30日内閣府令第43号第1条第1項
附 則 (平成二八年六月三〇日内閣府令第四三号)
この府令は、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年七月一日)から施行する。
変更後
附 則 (平成二八年六月三〇日内閣府令第四三号)
この府令は、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年七月一日)から施行する。
附則平成28年9月1日内閣府令第57号第1条第1項
追加
附 則 (平成二八年九月一日内閣府令第五七号)
この府令は、国家戦略特別区域法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年九月一日)から施行する。