国家戦略特別区域法施行規則

2016年9月1日更新分

 第1条第1項第3号

(法第二条第二項第二号の内閣府令で定める事業)

小規模企業者(中小企業基本法 (昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第五項 に規定する小規模企業者をいう。第十三条第三号において同じ。)であって、設立時に常時雇用する従業員が五人(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者については一人)以上の事業者が行う創業及び雇用の促進に係る事業(法第二十七条の四 又は第二十八条 の規定の適用を受ける場合に限る。)

変更後


 第3条第3項第2号

(事業実施計画の提出)

提出の日の属する事業年度(法人税法 (昭和四十年法律第三十四号)第十三条第一項 に規定する事業年度をいう。以下同じ。)の直前の事業年度(次号において「基準事業年度」という。)に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告書(設立後最初の事業年度(以下「設立事業年度」という。)を経過している場合に限る。)

変更後


 第3条の2第1項

(事業実施計画の提出)

追加


 第3条の2第1項第1号

(事業実施計画の提出)

追加


 第3条の2第1項第2号

(事業実施計画の提出)

追加


 第3条の2第1項第3号

(事業実施計画の提出)

追加


 第3条の2第1項第4号

(事業実施計画の提出)

追加


 第3条の2第1項第5号

(事業実施計画の提出)

追加


 第3条の2第2項

(事業実施計画の提出)

追加


 第3条の2第3項

(事業実施計画の提出)

追加


 第8条第1項第2号

(法第九条第一項 の内閣府令で定める軽微な変更)

前号に掲げるもののほか、認定区域計画(法第九条第一項 に規定する認定区域計画をいう。次条において同じ。)の実施に支障がないと内閣総理大臣が認める変更

変更後


 第11条の2第1項

(法第二十七条の三 の内閣府令で定める特定事業)

追加


 第11条の2第1項第1号

(法第二十七条の三 の内閣府令で定める特定事業)

追加


 第11条の2第1項第2号ロ

(法第二十七条の三 の内閣府令で定める特定事業)

追加


 第11条の2第1項第2号

(法第二十七条の三 の内閣府令で定める特定事業)

追加


 第11条の2第1項第2号ニ

(法第二十七条の三 の内閣府令で定める特定事業)

追加


 第11条の2第1項第2号ハ

(法第二十七条の三 の内閣府令で定める特定事業)

追加


 第11条の2第1項第2号イ

(法第二十七条の三 の内閣府令で定める特定事業)

追加


 第11条の2第1項第3号

(法第二十七条の三 の内閣府令で定める特定事業)

追加


 第11条の3第1項第1号

(法第二十七条の三 の内閣府令で定める要件)

追加


 第11条の3第1項第2号ロ

(法第二十七条の三 の内閣府令で定める要件)

追加


 第11条の3第1項第2号

(法第二十七条の三 の内閣府令で定める要件)

追加


 第11条の3第1項第2号イ

(法第二十七条の三 の内閣府令で定める要件)

追加


 第11条の3第1項第3号

(法第二十七条の三 の内閣府令で定める要件)

追加


 第11条の3第1項第4号

(法第二十七条の三 の内閣府令で定める要件)

追加


 第11条の3第1項第4号ニ

(法第二十七条の三 の内閣府令で定める要件)

追加


 第11条の3第1項第4号ハ

(法第二十七条の三 の内閣府令で定める要件)

追加


 第11条の3第1項第4号ロ

(法第二十七条の三 の内閣府令で定める要件)

追加


 第11条の3第1項第4号ヘ

(法第二十七条の三 の内閣府令で定める要件)

追加


 第11条の3第1項第4号イ

(法第二十七条の三 の内閣府令で定める要件)

追加


 第11条の3第1項第4号ホ

(法第二十七条の三 の内閣府令で定める要件)

追加


 第11条の3第1項第5号

(法第二十七条の三 の内閣府令で定める要件)

追加


 第11条の3第1項第6号

(法第二十七条の三 の内閣府令で定める要件)

追加


 第11条の3第1項第7号

(法第二十七条の三 の内閣府令で定める要件)

追加


 第11条の3第1項第8号

(法第二十七条の三 の内閣府令で定める要件)

追加


 第11条の3第1項第9号

(法第二十七条の三 の内閣府令で定める要件)

追加


 第11条の4第1項

(国家戦略特別区域担当大臣の指定に係る手続等)

追加


 第11条の4第1項第1号

(国家戦略特別区域担当大臣の指定に係る手続等)

追加


 第11条の4第1項第2号

(国家戦略特別区域担当大臣の指定に係る手続等)

追加


 第11条の4第1項第3号

(国家戦略特別区域担当大臣の指定に係る手続等)

追加


 第11条の4第1項第4号

(国家戦略特別区域担当大臣の指定に係る手続等)

追加


 第11条の4第1項第5号

(国家戦略特別区域担当大臣の指定に係る手続等)

追加


 第11条の4第1項第6号

(国家戦略特別区域担当大臣の指定に係る手続等)

追加


 第11条の4第2項

(国家戦略特別区域担当大臣の指定に係る手続等)

追加


 第11条の4第3項

(国家戦略特別区域担当大臣の指定に係る手続等)

追加


 第11条の4第4項

(国家戦略特別区域担当大臣の指定に係る手続等)

追加


 第11条の4第5項

(国家戦略特別区域担当大臣の指定に係る手続等)

追加


 第11条の4第5項第1号

(国家戦略特別区域担当大臣の指定に係る手続等)

追加


 第11条の4第5項第2号

(国家戦略特別区域担当大臣の指定に係る手続等)

追加


 第11条の4第6項

(国家戦略特別区域担当大臣の指定に係る手続等)

追加


 第11条の4第7項

(国家戦略特別区域担当大臣の指定に係る手続等)

追加


 第11条の4第8項

(国家戦略特別区域担当大臣の指定に係る手続等)

追加


 第11条の4第9項

(国家戦略特別区域担当大臣の指定に係る手続等)

追加


 第11条の4第10項

(国家戦略特別区域担当大臣の指定に係る手続等)

追加


 第11条の4第10項第1号

(国家戦略特別区域担当大臣の指定に係る手続等)

追加


 第11条の4第10項第2号

(国家戦略特別区域担当大臣の指定に係る手続等)

追加


 第11条の4第11項

(国家戦略特別区域担当大臣の指定に係る手続等)

追加


 第11条の4第12項

(国家戦略特別区域担当大臣の指定に係る手続等)

追加


 第11条の4第13項

(国家戦略特別区域担当大臣の指定に係る手続等)

追加


 第11条の4第14項

(国家戦略特別区域担当大臣の指定に係る手続等)

追加


 第11条の4第15項

(国家戦略特別区域担当大臣の指定に係る手続等)

追加


 第11条の5第1項

(報告書の提出時期及び手続)

追加


 第11条の5第1項第1号

(報告書の提出時期及び手続)

追加


 第11条の5第1項第2号

(報告書の提出時期及び手続)

追加


 第11条の5第2項

(報告書の提出時期及び手続)

追加


 第11条の5第3項

(報告書の提出時期及び手続)

追加


 第12条第1項

(法第二十七条の四 の内閣府令で定める事業)

法第二十七条の三 の内閣府令で定める事業は、次に掲げる要件の全てを満たす事業とする。

変更後


 第13条第1項

(法第二十七条の五 の内閣府令で定める特定事業)

法第二十七条の四 の内閣府令で定める特定事業は、次に掲げる事業とする。

変更後


 第14条第1項

(法第二十七条の三 の内閣府令で定める要件)

法第二十七条の四 の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。

移動

第11条の3第1項

変更後


法第二十七条の四 の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。

変更後


 第15条第1項

(国家戦略特別区域担当大臣の指定に係る手続等)

法第二十七条の四 に規定する課税の特例の適用を受けようとする会社は、別記様式第六による申請書に、当該会社の次に掲げる書類を添えて、これらを国家戦略特別区域担当大臣に提出し、その指定を受けなければならない。

変更後


 附則平成28年6月30日内閣府令第43号第1条第1項

附 則 (平成二八年六月三〇日内閣府令第四三号)
この府令は、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年七月一日)から施行する。

変更後


 附則平成28年9月1日内閣府令第57号第1条第1項

追加


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