公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令

2017年1月1日更新分

 第3条第4項

(存続厚生年金基金に関する読替え等)

存続厚生年金基金については、改正前確定拠出年金法施行令第十一条、第二十一条第一項、第二十二条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)並びに第五十三条第一項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前確定拠出年金法施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第十一条各号列記以外の部分 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第五条第三項の規定により読み替えて適用する法
第十一条第一号 五万千円 五万五千円
第十一条第一号ロ 厚生年金基金 存続厚生年金基金(平成二十五年改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金をいう。以下同じ。)
第十一条第二号 二万五千五百円 二万七千五百円
第二十一条第一項 法第五十三条第一項の規定により厚生年金基金 平成二十五年改正法附則第五条第三項の規定により読み替えて適用する法第五十三条第一項の規定により存続厚生年金基金
厚生年金保険法 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「改正前厚生年金保険法」という。)
確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号) 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第五条第三項の規定により読み替えて適用する確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)
同法第百三十条の三 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十条の三
確定拠出年金法第五十三条第一項 平成二十五年改正法附則第五条第三項の規定により読み替えて適用する確定拠出年金法第五十三条第一項
同法第百四十六条 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百四十六条
同法第二条第二項 確定拠出年金法第二条第二項
第二十二条第一項各号列記以外の部分 平成二十五年改正法附則第五条第三項の規定により読み替えて適用する法
第二十二条第一項第一号 厚生年金基金 存続厚生年金基金
厚生年金保険法 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法
同法 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法
第二十二条第一項第二号 厚生年金基金 存続厚生年金基金
厚生年金保険法 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法
第二十二条第二項 平成二十五年改正法附則第五条第三項の規定により読み替えて適用する法
第二十二条第二項第一号及び第二号 厚生年金基金 存続厚生年金基金
第五十三条第一項 法第百八条第一項 平成二十五年改正法附則第五条第三項の規定により読み替えて適用する法第百八条第一項
厚生年金基金 存続厚生年金基金
厚生年金保険法 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法
確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第百八条第一項の規定により基金 平成二十五年改正法附則第五条第三項の規定により読み替えて適用する確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第百八条第一項の規定により平成二十五年改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(以下「存続厚生年金基金」という。)
同法 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法
確定拠出年金法第百八条第一項の規定により基金 平成二十五年改正法附則第五条第三項の規定により読み替えて適用する確定拠出年金法第百八条第一項の規定により存続厚生年金基金

変更後


 第3条第5項

(存続厚生年金基金に関する読替え等)

存続厚生年金基金について厚生年金保険法の規定を適用する場合においては、同法第百条の二第一項中「健康保険組合」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金、健康保険組合」とする。

変更後


 第3条第6項

(存続厚生年金基金に関する読替え等)

存続厚生年金基金について改正後確定給付企業年金法施行令第五十四条の五第一項の規定を適用する場合においては、同項中「できる」とあるのは、「できる。この場合において、当該給付の額の算定の基礎としないこととされた加入者に係る公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第七十四号)第三条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成二十六年政令第七十三号)第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法施行令第一条第二項の規定の適用については、当該基金を同項の一の確定給付企業年金に含めないものとする」とする。

変更後


 第3条第7項

(存続厚生年金基金に関する読替え等)

存続厚生年金基金について次の表の上欄に掲げる改正後確定拠出年金法施行令の規定を適用する場合においては、同表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第二十六条 企業年金基金( 厚生年金基金(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十二号に規定する厚生年金基金をいい、解散した厚生年金基金を含む。以下この条において同じ。)、企業年金基金(
企業年金基金に 厚生年金基金及び企業年金基金に
第三十八条第二項 企業年金基金 厚生年金基金及び企業年金基金

変更後


 第49条第3項

(審査請求及び再審査請求に関する経過措置)

存続連合会について厚生年金保険法の規定を適用する場合においては、同法第百条の二第一項中「健康保険組合」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十三号に規定する存続連合会、健康保険組合」とする。

変更後


公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令目次